お答えいたします。 この矢印に、提供となっております。A社がある情報を政府のある当局に提供したときに、ここでは一定のコミュニケーションがございますので、そのコミュニケーションいかんになるというふうに考えております。
お答えいたします。 この矢印に、提供となっております。A社がある情報を政府のある当局に提供したときに、ここでは一定のコミュニケーションがございますので、そのコミュニケーションいかんになるというふうに考えております。
お答えいたします。 ここの図に限って申しますと、A社が政府側に提供するその経緯ですとか実態に応じまして、あと、当局とA社とのコミュニケーションによるものというふうに考えています。
お答えいたします。 先ほど、具体的な例として、多数の事業者から情報を集めるという話を申し上げました。そういう非常に多数の事業者さんから情報を集めて、集約して分析したものを重要経済安保情報として指定した場合に、その多数の事業者さんそれぞれにこういうふうに指定しましたというふうに通知するということは一般に想定していないところでございます。
お答えいたします。 お尋ねに関しまして、施設クリアランス、つまり、適合事業者の認定におけます株主構成ですとか役員構成といった事業者の組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえまして、適合事業者の認定に係る基準を検討していくこととしております。 仮にですが、適合事業者の認定の基準の中に株主構成等の組織的要件、これを盛り込んだ場合におきましては、御指摘のような外国企業による買収などは適合事業者の認定に影響を及ぼす要素となり得ます。いずれにせよ、個々のケースごとに
お答えいたします。 契約の内容によってまいります。
お答えいたします。 事業者につきましては、適合性の認定がなされるまでの間は、重要経済安保情報を取り扱う事業について参画又は継続をすることができないというのが本法案の仕組みでございます。 このため、有識者会議の最終取りまとめにおきます指摘でもございますけれども、適合事業者の認定の基準につきましては、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきと指摘されているところでございます。 こうした点を踏まえまして、政府としては、適合事業者の認定につきまして、有識者の意見を聞いて政府統一の運用基準を定めることとしたいと考えております。また、それを事業者に対して分
お答えいたします。 御指摘のとおり、本制度を海外に通用する制度とすることが重要であると考えております。そのため、まず、情報保護の観点から、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用をしまして、実績を重ねていくことによって相手国から情報を渡してもよいといった信頼を得ていくことが必要だと考えております。 したがいまして、累次の答弁にありますように、本法案が成立した暁には、その実施体制を速やかに整備して、制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について諸外国にもきちんと説明してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 本法案における重要経済安保情報につきましては、重要経済基盤保護情報に該当する等の三要件を満たすものとして行政機関の長が指定した情報でございますが、特定秘密に該当する情報につきましては重要経済安保情報の対象から除外されると法文上明記をしているところでございます。 一方、特定秘密につきましては、特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報である等の三要件に該当するものでございまして、これも行政機関の長が指定した情報となります。 重要経済安保情報と特定秘密の指定要件は、それぞれ法律上明確に定義されていると考えております。さらに、今後、両者共に運用基準の作成又は見直しの検討を行うこととしておりまして、これらに
お答えいたします。 当委員会におけます大臣からの答弁にもございましたように、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはないということでございまして、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいとの打診を待つことにはなります。 他方、適合事業者への情報の提供につきましては、重要経済安保情報を提供する前提となります契約関係に入る前に、当該行政機関と民間事業者とのやり取りの過程におきまして、提供される可能性がある重要経済安保情報の概略、当該情報の活用方法等につきまして可能な範囲でお伝えするなど、官民の意思疎通を進めて、民の側も情報提供に同意した上で秘密保持契約の締結に至ることになると考えてお
お答えいたします。 まず、競争環境の関係でございますけれども、本法案につきましては、あくまでも政府が保有する情報に対する保全制度でございまして、行政機関の長が重要経済安保情報を利用させる必要があると認めた事業者と契約を締結するに当たり、あらかじめ契約に適した相手かどうかを確認するというのが事業者の適合性の確認でございまして、あくまで安全保障の観点から事業者の確認を行うものでございます。 脆弱性解消等の安全保障の確保に資する活動を同一事業分野で行うという意味で競合している事業者につきましては、政令で定める適合基準を満たすかどうかにより判断することとなりますため、これが競争環境を直接に阻害するものとは考えていないところでございま
お答えいたします。 経済安保にかかわらず、一般論としてでございますが、有識者会議などの委員選定に際しましては、事務局たる各省庁において適切に判断が行われるものであるというふうに承知をしております。
お答えいたします。 本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、従業者が転職したとしても、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。なお、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として十年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしております。 ただし、個別具体的な状況に応じまして、その十年の間であっても、改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございます。 例えば、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて疑いを生じさせる事情がある、そういった場合につきましては、改め
お答えいたします。 重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは、情報保全の観点から慎重であるべきと考えております。 本法案におきましては、適性評価を受けた者がその結果を自ら対外的に示すことを禁止することまではしておりませんが、従業員の適性評価の結果の通知を受ける事業者が、重要経済安保情報の保護以外の目的のためにこの通知の内容を利用、提供することは禁止をしておりまして、企業が営業目的などで第三者に示すことはできないという仕組みでございます。 また、行政機関も、本法案で定められた手続によらずに、第三者から適性評価認定者であるか否か照会を受けても、これをその照会者に、こうで、こ
お答えいたします。 今御指摘のようなケースも含めまして、今回の一元化、内閣府で調査を一元化することとしておりまして、そのような流れの中で、効率的に迅速に調査の結果を評価を行う行政機関にお伝えをし、その従業者の方の利便性を図ってまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。 今お尋ねがございましたように、諸外国においては、クリアランスを保有していることで、処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がると認識されていると承知しておりまして、今後、諸外国でのこうした認識も踏まえて、情報保全の重要性に対する理解が広く醸成されるよう説明を尽くしてまいりたいとともに、経済安全保障の観点から、技術的優位性を確保していくためにも、高度人材の海外流出への対応はもとより、日本に人が集まってくるような環境整備についても重要であるというふうに考えております。 本法案につきましては、あくまで政府が保有する情報に対する保全制度であり、適性評価を受けた者に対して転職等の職業選択の自由を制限するものではございませ
お答えいたします。 本法案につきましては、一義的には我が国の情報保全制度を整備するものでございます。特定の他国との間でのみ通用する制度として整備するものではございません。 情報保全制度につきましては、国によって法体系等の違いも含め多様でございまして、制度として完全に同一のもの、そのような同一のものとすることが求められるといった性質のものではございません。 一般的には、この情報保全制度は、秘密情報の保護措置、信頼性の確認を含む、情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則などにつきまして国内制度を整備するものでございます。 その上で、かかる制度の運用面も併せて考慮をしつつ、諸外国それぞれから、自国が提供する、その当該外国の提
お答えいたします。 米国との間で御指摘の特別防衛秘密に関します制度があることは、御指摘のとおりでございます。
お答えいたします。 我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報について受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等を定めます情報保護協定を締結をしております。イギリスとの間でも締結をしているところでございます。
お答えいたします。 お尋ねのイギリス大使の発言が、どの時点で、どの文脈でなされたものかは承知しておりませんが、私どもの今提出しております本法案につきましては、昨年来の有識者会議での御議論を踏まえまして、経済安全保障分野におきますセキュリティークリアランス制度につきまして、我が国の法制度としてどこが必要かということを検討して提出させていただいたものでございます。
二点お尋ねがございました。お答えいたします。 属人的かどうかというお尋ねでございますけれども、本法案につきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしておりまして、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として十年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適性評価を受けることができるとしております。ただし、個別具体的な状況に応じて、その十年の間でありましても、改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございます。 また、ニード・トゥー・ノウとの関係でございますが、適性評価につきましては、重要経済安