確かに理屈にはなっているよね。ただしかし、支持したことは事実と。たまたま私はこれ税金の話をして、まあそれをよくつかまえたなと思っているんですけどね。支持した事実というのはこれはどうですか、その道徳的なモラルとして。
確かに理屈にはなっているよね。ただしかし、支持したことは事実と。たまたま私はこれ税金の話をして、まあそれをよくつかまえたなと思っているんですけどね。支持した事実というのはこれはどうですか、その道徳的なモラルとして。
本当ならば、後世の歴史家に任すんではなくして麻生大臣がしっかりこうだったんだと言えば、私はすごいなと思うんですけどね。麻生大臣、二月二十一日の衆議院イラク復興支援特別委員会において、イラクが内戦状態ではないのかとの質問に対して、麻生大臣は内戦の国際法上の定義はございませんと述べ、内戦といえば内戦になってしまいますし、内戦でないといえば内戦にならないと答弁しております。この発言は内戦かどうかの判断は政府が勝手に決められるということですか。
そこを聞きたかったんですね。定義がはっきりしないということね。 それじゃ、はっきりしない状況にはっきりした法案を提出することはいかがなものかという疑問が私にはあるんですね。結局内戦であるか内戦でないかはっきりしないところに今回、何というのかな、自衛隊を送ったりするのはいかがなものかという一つの疑問があるんですね。私はそこに今日の憲法の理念と法の解釈の乖離があり、拡大解釈の暴走があるんではないかと思っているんですけれども、どうですか。
麻生大臣は内戦だか内戦ではないかというのははっきりしないと言っているんですが、それじゃ、久間大臣は内戦ではないとはっきり言い切っているんですか。
それはちょっと、こういう理屈って、へ理屈ということになりません。あそこの大統領のトイレでは戦争がありませんという話と変わりはないと私は思いますけれどもね。 今はイラクが内戦であるかないかを話しているんであって、どう思います、これのはっきりした答え出してくださいよ。あの地区だけをとか、そんなことを言っても分からないんですよ、これは。
私は、まだ麻生大臣の言葉の方が信頼できますね。内戦であるか内戦でないかはっきりしたものは分からないという、定義ができないという。しかし、そこで久間大臣は内戦ではないという、言い切ることは少し、もうちょっと外務省と防衛省は言葉をすり合わした方がいいんじゃないでしょうかね、そういうような感がします。よろしくお願いします。 私は、イラク開戦議決前の二〇〇三年二月十四日から数日バグダッドに行ったんですね。あそこで平和コンサートをやりに行ったんですけれどもね。バグダッドには、あのときちょうど開戦を止めようという人たちが世界じゅうから、ヒューマンシールドとか、人間の盾、いろいろな人たちが集まって、世界でワールド・ピース・ナウという反戦運動が
でも、少しは何か未来を感じましたね、今の言葉に。 さっきちょうど自衛隊が写真を、ちょっとこれと関連するんですけれども、写真をたくさん撮ったというね。そのときに私も撮られたと思っているんです、考えてみたら、目立っていましたからね。僕は、そのときに、たくさんカメラマンがあったんですけれども、カメラとか写真とかね、写真家がいてね、これは翌日たくさん大きい記事になるなと期待していたら、載らないんです、これ。ということは、あれは全部自衛隊だったんでしょうかね、久間大臣。久間大臣、聞いているんです。(発言する者あり)いやいや、東京で。
絶対撮られていると思います。もし撮ってあるならば、僕も欲しいなと思っていますのでよろしく交渉してください。 麻生大臣に聞きます。 日本の外交の指針というのは日米同盟と国連を中心とする国際協調主義ですが、今でもそれは変わりませんか。
分かりました。近隣諸国、大いに勉強になりました。 その意味では、国際法とか国連憲章に関しては非常に大事だと思っていますか、麻生大臣。
分かりました。 麻生大臣、ちょっと済みません。難しいことをちょっと僕は帰ってきて勉強して質問することになっているんですけれども、非常にこの辺は間違うこともあると思うんですけれども、ゆっくり聞いてください。 三月八日の予算委員会で、イラク開戦の根拠を尋ねる私の質問に対して麻生大臣は、イラク開戦は国連決議にのっとったものだと答弁されましたね。ブッシュ大統領が開戦の根拠としている国連決議六七八、六八七、一四四一のことを指していると思いますが、一四四一は欧州勢の反発で武力行使まで言及されなかったため、後に米、英、スペインは新たなイラクへの武力行使を行うための国連決議を提出しています。しかし、フランス、ドイツなど欧州勢の強い反対でその
これは、いいですか。
今の見解は、それは日本政府の立場からですか。六七八と六八七と一四四一が特に、まあそれ以前に六六〇もありますけれどもね、これを三つまとめての根拠ですか。
三つ総合して勘案したということですね。
それでは、この三つについてちょっと一緒に話を持っていきたいんですけれども、国連憲章では国が戦争を起こす理由として許されているのは、自衛権と安保理決議による集団安全保障の行使の二つだけということは申し上げられましたよね。そのとおりですよね。 これ全部読んでいきますと、六七八にも六八七にも一四四一にも、これは一度も特定の国がその武力を行使するということは見当たらないんですけど、どの条文にあるんですか、これ出してください。
今、大臣が申し上げたのは、その六七八の二項ですよね、これね、たしかね。これ、二項はこう書かれているんですけど、クウェート政府に協力している加盟国に、上記の第一項に定められているとおり、イラクが一九九一年一月十五日までに前述の決議に定められた事項を完全に履行しなければ、決議六六〇及びこれに続くすべての関連決議の維持、施行のため、及び国際平和と安全を回復するためのあらゆる手段を行使する権限を付与するというのは、それは一月十五日までと期限が定められているんですけど、これはなぜ、一九九一年の一月十五日はもうとっくに過ぎているのに、それがなぜできるのか分からないですね。
だから、そこが私との見解の違いなんですけどね。多分、麻生大臣は、これをもうちょっと目を通した方がいいと私は思うんですけど、普通、六八七では武力行使のことは規定されてないと私は思いますが、それから一四四一でもね。そうでしょう。やっぱりこれは、六八七が決議をされたときに、もう六七八は消滅したということになると私は思いますけれども、法的解釈では。だから六七八がよみがえってくることはあり得ないと思うんですけど、この辺どうですか。
これはね、見解が違うと言うけど……
いや、だって、ちょっと少し、ブリックス査察官報告では、イラクは多くの点で査察に協力的で、更なる武装解除には数か月必要、査察の継続必要と言っているんですね。エルバラダイも、三か月にわたる突っ込んだ査察を行った後、現在まで我々は、イラクが核兵器開発計画を再開しているという証拠も、それを示唆するもっともな兆候も見いだしていないということを言っているんですね。そうですね、イラクは確かに一四四一採択を最初は拒否したんですけれども、十一月十三日には受諾しているんですよ。だから、その間何も聞かなかったということはあり得ないですよ、これは。
一度、一四四一では物足りなくて、アメリカは、武力行使ができないということがありまして、イタリアとどこでしたかな、何か国かで武力行使の決議をしようという案を出したんです。それがフランスとドイツに断られているということは知っていますよね。そのことをどうお考えですか。
もう一度、この辺をなぜ聞いたかといいますと、一四四一の後に更なる武力行使のための国連決議を採択しようとしたこと自体が、一四四一までの決議では武力行使に不十分であることを米国は知っていたんではないかということを大臣は思ったことはないですか。