ありがとうございます。 次の質問ですが、今、横山委員も言及なさいましたけれども、父母の離婚後の共同親権について、これは、明治民法以来百二十六年ぶりの大きな変革でございます。来年四月一日に改正民法施行されますけれども、これまで、離婚により親子の分断で大変多くの方が苦しめられ、中には苦しさの余り自死してしまったというお父さん、お母さんもたくさんございます。私自身、著作の中で取り上げさせていただきました。 また、この今回の法律ですが、選択制ということになりました。もちろんDVや虐待のときには単独親権必要ですが、基本的には原則共同親権の方が子供にとって望ましいと私はかねがね申し上げてまいりました。特に、子供の側から見ると、単独親権を
