お答え申し上げます。 御質問いただいておりますこの中間貯蔵施設に搬入をされました除去土壌等につきましては、中間貯蔵開始後三十年以内に県外で最終処分を行うことが国の責務として法律に規定されているのは御案内のとおりでございます。 そこで、県外最終処分の実現に向けましては、除去土壌の減容、再生利用により最終処分量をまずは低減することが重要であるというふうに認識をしているところでございまして、環境省といたしまして、二〇一六年に、この県外最終処分に向けまして、減容に関する技術開発、そして先ほど復興大臣より御案内いただきました再生利用の実証事業、それから全国での理解醸成、こうしたことを進めていくという方針を定めさせていただき、これに沿い
