詳細で丁寧な答弁、ありがとうございました。 宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由、これに加えて宗教的行為の自由などへの配慮を求められるので、会社などとは同列に論じることはできない、会社法などを倣って宗教法人法に包括的な保全規定をそのまま取り入れることは信教の自由との関係でも難しい、だから導入されてこなかったというような答弁でありました。 では、次に、法務省にお尋ねいたします。 会社法等には、解散命令の請求が行われた時点で当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められていますが、解散命令請求が行われれば当該法人の財産保全は必ずできるのか、答弁を求めます。
