先ほど言いました審議会等の運営に関する指針、これはどう書いているか、議事について。審議を尽くした上で、これは政府の指針ですよ、審議を尽くした上でなお委員の間において見解の分かれる事項については、全委員の一致した結論をあえて得る必要はなく、例えば複数の意見を併記するなど、審査の結果として委員の多様な意見が反映された答申とする、これが政府の大方針なんです。 とすれば、再審部会で明確に異論が示されていました、私も議事録を読みましたけれども。それを反映しなかった取りまとめというのは、この指針に反するんじゃないか。 今、何か前例が云々とか専門的と言われましたけれども、でも、私は、これは説明になっていないと思います。政府の指針は、見解が
