大臣、是非よろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
大臣、是非よろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の國重徹です。 今日は、共生社会担当大臣、また男女共同参画担当大臣である小倉大臣を中心に質問をさせていただきたいと思います。小倉大臣には、是非、思いを込めて、熱情を込めて、御自身の言葉も交えて御答弁いただければというふうに思います。よろしくお願いします。 先日の大臣所信におきまして、小倉大臣は、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にして、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けて取り組んでいきたい、こういった旨の発言をされました。 多様性を認め合っていくことが強靱な社会をつくっていくことになります。そういった社会こそが、経済的にも安全保障的にも強靱なものになります。この多
大臣、御自身の思いもこもった答弁、ありがとうございます。 差別や偏見というのは、差別される人に不安や緊張感などの心理的負担、こういったものをもたらします。また、健康を害する行動に走る傾向を高めたりすることにもつながる、こういったことも言われております。積もり積もって、心身の健康を害して、生命さえ緩やかに脅かしていく、そういった危険性もあるというふうに言われております。また、人々を分断して、社会全体にも悪影響を及ぼします。 ただ、差別や偏見があってはならない、そうはいっても現実にはあります。なぜ差別や偏見が生じるのか、小倉大臣はその原因についてどのようにお考えか、お伺いいたします。
今日は時間の関係で詳しくは言いませんけれども、差別や偏見の原因については、ステレオタイプによるカテゴリー化、一般化を始め、社会心理学においてこれまで様々な研究がされております。私も、今日の質疑に臨むに当たって書籍を数冊読ませていただきました。原因の把握なくして改善はないというふうに思っております。 是非、そういった心理的なメカニズムについて、担当大臣である小倉大臣については、より深掘りをして見識を深めていただいて、これからの施策に当たっていただきたいというふうに思います。 その上で、差別や偏見というのは必ずしも悪意から生じるものではなくて、先ほど大臣のおっしゃったとおり、理解不足による誤った思い込み、こういったものから生じる
性的指向や性自認に関する理解増進をしっかりと図っていく、このことは重要であります。ただ、その前提として、まずは正しい知識、誤りのない情報をしっかりと提供していくことが重要になります。 そこで、次は政府参考人に伺っていきたいと思います。 性的指向とは、恋愛や性愛の対象がどの性別に向かっているかを示す概念です。また、性自認とは、心の性、つまり、自分が自分の性別をどう認識しているかということですけれども、このような性的指向や性自認は個人の趣味や嗜好なのか、そうではないのか、お伺いします。
趣味や嗜好ではないということでありました。 では、同性愛は病気なのか、また治療の対象になるものなのかどうなのか、お伺いいたします。
そのとおりですね。 世界保健機関でも、一九九二年に、同性愛を疾病分類から削除するとともに、同性愛はいかなる意味でも治療の対象にならない旨宣言をしております。また、我が国の精神医学上も、同性愛を精神疾患とはみなしておりません。 その上で、更に確認をしたいと思います。 現在、我が国の精神医学に関わる大部分の専門家団体また心理学の主たる見解では、性的指向は自らの意思にかかわらず決定される個人の性質であると言え、性別、人種などと同様のもの、また人の意思によって選択、変更できないものとされております。 これについて政府も同様の見解かどうか、お伺いします。
そのとおりだと思います。 人事院のホームページを見させていただきました。この中にも、「専門家によると、「性的指向・性自認は、人間一人ひとりの人格に不可欠な「性のあり方」であるとともに、性に関する尊重すべき個性であり、趣味・嗜好の問題ではなく、また、変更が難しく、変更する必要もないもの」」、このように記載をされております。 つまり、同性愛、これは気づくものであって、なるとか選ぶものではありません。例えばストレートの男性が自然に女性を好きになるのと同じことで、これは、やめろと言われても、またやめたいと思っても、やめられるものではないということであります。 このことは、私、当事者の方から伺ってまいりました。私の地元、大阪市の淀
議員立法ですから、大臣としてはそのように答えざるを得ないのかなと思います。 その上で、性的マイノリティーに関する理解促進は、本来、法律があろうとなかろうと進めないといけないものです。そのことは政府も認識してきました。 例えば、二〇一二年の改正自殺総合対策大綱にはこのように書かれてあります。自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティーについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組を推進する、また、教職員の理解を促進する、こういったことが明記をされております。これは昨年十月の改定でも引き継がれています。そして、法務省、また厚労省、文科省などがそれぞれの分野で理解促進の取組を
議員立法の成立に向けては我々努力をしてまいりますけれども、見守るというか、この法律は成立していきますし、また、法律が仮に、今みたいな状況にならなくて、なかったとしても、やはりそういった司令塔となる組織また担当大臣というのは私は必要だと思いますので。しかも、私、この分野については、現在の共生社会担当、男女共同参画担当大臣である小倉大臣が担当するのがいいのではないかと個人的には思っております。是非、着々と準備を進めていただきたいというふうに思います。 本年六月には、G7広島サミットにおける男女共同参画・女性活躍担当大臣会合が栃木県の日光市で開催をされます。日本語では男女共同参画大臣ですけれども、英語だとジェンダー平等担当大臣、男性と
世界が日本を注目しております。大臣も、先日の所信表明において、冒頭の共生社会のパートで、あえてこの性的マイノリティーのことを特出しされて述べられております。大臣の本気度、これを表したものと私は感じておりますので、是非、G7の会合におきましてもよろしくお願いいたします。 その上で、性的マイノリティーの課題の解決を考える上で、当事者の声を聞いていくということは不可欠であります。G7の男女共同参画・女性活躍担当大臣会合までまだ時間もあります。もちろん、この会合に限る話ではありませんけれども、小倉大臣にはこれを契機に、当事者の生の声、有識者の意見、また先進的な取組をしている自治体の声など、現場の聞き取りに更に取り組んでいっていただきたい
どのような方から聞き取りをするというのは、しっかり検討していただいたらいいと思うんですけれども、その上で、やはり大臣もG7の会合に参加されるわけですので、少なくとも大臣はしっかりとそういった現場からの聞き取りをしていっていただきたいと思います。当事者がどんなことに困っていて、どんなことに苦しんでいるのか、この急所を外して、本当の意味での施策はあり得ないと思います。 政府、自治体で今様々な取組が進む一方で、先ほど申し上げましたとおり、性的マイノリティーの方々への理解が大きくは深まらず、権利が守られていない、こういった状態は、単なる国内問題のみならず、国際社会における日本の成長戦略にとっても大きな障壁になっています。 例えば、国
二〇一一年十二月十日、当時アメリカの国務長官であったヒラリー・クリントンさんが、ジュネーブの国連ヨーロッパ本部で性的マイノリティーの人権についてスピーチをされました。こういった内容です。 世界人権宣言が採択されたときには、LGBTの課題については、それが人権課題であるとは考えられていなかった、しかし、それが人権課題であると考えるべきときとなった、そのことは、LGBTのために新しく特別な権利を創出することではなく、むしろLGBTの人たちが今までもずっと持っていた権利を尊重することを知ったと言うべきである、こういった演説でありました。 性的マイノリティーの方たちを含む全ての人は、当然ながら、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳
多様性を生かした創造性と幸福度の高い国づくり、私もしっかりと頑張って進めてまいりたいと思います。 以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。
参考人の皆様、本日は貴重な御意見を賜り、本当にありがとうございます。 公明党の國重徹でございます。 まず、山本先生にお伺いをいたします。 私は、この審査会の場におきまして、デジタル社会において人権や民主主義をどのように守るのか、このテーマは極めて重要であって、議論していく必要があると繰り返し申し上げてまいりました。 憲法的価値が実社会に反映されていないという状況があるのであれば、それは正していかなければなりません。その議論に当たっては、まず、憲法的価値が実社会に反映されていないという課題は何かということを明確化する、そして、それに対してどのような対策が必要かを検討する、その上で、そのために憲法改正をする必要があるのか
ありがとうございます。 引き続き、山本先生にお伺いします。 自己情報コントロール権、また情報自己決定権を憲法上の権利として確立していくに当たって憲法改正が必要かという点については、これらの権利を現行憲法の解釈として読み込むことができるという見解に立てば、必ずしも明文の憲法改正は必要ではないと理解をしています。他方で、現行憲法で読み込めるとしても、権利を明確にするためには、改めて規定すべきという考え方もあり得ます。この点については今後も検討する必要があると考えます。 その上で、これらの権利を憲法上に規定する、規定しないにかかわらず、デジタル社会においても守られるべき国民の権利を明記する基本法を新たに制定して、憲法上の権利を
山本先生、ありがとうございました。 次は、JIAAさんにお伺いしたいと思います。 広告放送では、民放連が、CMには広告主名と連絡先を視聴者が確認できる形で明示したものでなければ取り扱わない、国民投票運動CMの場合にはその旨をCM内で明示したものでなければ取り扱わない、また、憲法改正に関する意見を表明するCMなどは意見広告である旨をCM内に明示したものでなければ取り扱わない、こういった自主規制を行うことを公表されております。 この点、JIAAさんの広告掲載基準ガイドラインにおいては、広告の主体者を明示すべきであって、明示に当たっては、広告主の名称や連絡先などを表記することが望ましいとされていると伺いました。 民放連の取
終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の國重徹です。 今回の新法案、多くの方の御尽力による、そして思いのこもった法案でありますけれども、その上で、総理の決断が法案成立に向けた流れを加速させたこと、これは間違いありません。 総理は十一月八日、被害者救済と被害防止のため、新たな法制度実現に取り組む決意をした、今国会を視野にできる限り早く法案を国会に提出すべく最大限努力をすると、新法制定への思いを強く訴えられました。そして、十一月二十五日、総理は更に踏み込んで、この国会に提出し、早期の成立に努めていきたい、そうおっしゃいました。 今国会で何としてもこの新法を成立させるんだ、その決断に至った思い、そして法案が現実に国会に提出をされ、そして審
総理の思い、よく分かりました。 その上で、法案を作ったとしても、その実効性がなければいけません。今般の新法案は、新たな被害を防止し、被害者救済に資する、家族の救済にも資する、そういった実効性ある法案となっているのか。衆議院の委員会質疑もこれで最後になります。いま一度しっかりと河野大臣から御説明をいただきたいと思います。お願いします。