るる御答弁いただきましたけれども、先ほどの永代供養とか寄附などに遺留金を充てることにつきましては、要は、相続財産管理人の選任の申立ての手続をせずに、法令上の根拠なく遺留金を処分している、このことを問題視しているわけでございます。私自身も、これはやはり相当でないというような理解をしております。 こういった現行制度上認められていない取扱いを一部の自治体が行っている、この背景には、相続財産管理人選任の申立ての費用に満たない少額の遺留金については自治体が歳計外現金として保管せざるを得ず、それが塩漬け状態となって自治体の負担がふえていく、全くもって価値的でない、こういった思いもあるからだと推察をいたします。 この問題の急所は、現行の相
