さあ、そこで承りたいんですが、今回出ている法案は三法案です。本来、四つの法案を出すと言われ続けてきました。私の覚えに間違いなければ、四月八日までは与党の方の協議会でその問題が討議されていたはずであります。四月の八日以後、この四つ目の法案は幻の法案になりました。この四つ目の法案というのはなぜ消えたのか、どういう法案を考えられつつあったのか、明らかにしていただきたいと思います。
さあ、そこで承りたいんですが、今回出ている法案は三法案です。本来、四つの法案を出すと言われ続けてきました。私の覚えに間違いなければ、四月八日までは与党の方の協議会でその問題が討議されていたはずであります。四月の八日以後、この四つ目の法案は幻の法案になりました。この四つ目の法案というのはなぜ消えたのか、どういう法案を考えられつつあったのか、明らかにしていただきたいと思います。
先ほど政府が定義をされた有事とは、有事を認定する対象を広くとらえておられるために、攻撃が予測される事態と日本周辺での武力紛争のうち、日本への武力攻撃に至るおそれのある周辺事態並びに予測される周辺事態との境界が重なる部分があるということをさっき認められたんです。これは、今回の法案で言ったら二条六号イ(2)で、これはもうなかなかややこしい法案ですが、対処措置の定義として、合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する、こういうことがこれは保障されてあって、一方、安保条約とここで言われている中身は、恐らく安保条約五条なんですね。五条を見ますと、「日本国の施政の下にある領
簡単に言うと、我が国の施政下にある領域でないところで米軍が活動することも、この五条の中に言う、日米安保条約に従って行動をとるということになるんじゃないんですか。
それは、先ほどから周辺事態法と併存する部分というのが今回の法案にはあるということをおっしゃっていることを前提として私は話を進めているんですよ。 つまり、これは、安保条約上は日本国の施政のもとにある領域における武力行使となっていながら、有事を武力攻撃が予測される事態まで拡大されたことによって、安保条約第五条の決めている中身と完全に矛盾しているというふうに考えなきゃならぬ事態が出てきたんです。このことを……(発言する者あり)お隣でそれはそうだとおっしゃっていますよ。そのことを御認識されているかどうか。いかがですか。
今の外務大臣の御答弁、おかしいです。武力攻撃事態以前の状況とおっしゃるけれども、これは、予測できるということがもう認識された途端から武力攻撃事態ですよ。 したがって、この今回の法案を見ておりますと、アメリカ軍との関係からいえば、周辺事態法下にある日米の、日本の自衛隊とアメリカ軍、それぞれは、やはりこの立場からするとお互い周辺事態法に、日本でいえば日本の国内法である周辺事態法に従っての日本側の自衛隊の行動であって、アメリカ軍はアメリカの国内法に従っての行動であって、そして、先ほど来からおっしゃるように、メカニズムがきちっと相互間であるわけですから、これはガイドラインに伴うメカニズムのことをおっしゃっていると思いますが。 したが
もう繰り返し繰り返しになりますが、必ずしも日本国の施政のもとにある領域じゃないのですよ、これは。そこで起こる問題なんです。もう一度安保条約の五条を見てください、どう決めているか。(発言する者あり)
もうこれは待つだけ時間のむだです。 よろしいですか。これははっきりした答えを用意して、私ももう一度ここに立ってその御答弁を聞きますから、きちっとしていただきたい。 実は、周辺事態法のときから問題だったのです、これは。参議院の方で質問主意書が出ております。それに対しての政府からの答弁というのは、それについて触れられていないけれども、具体的にこれに対して実行することができるという中身ですよ。 はっきり申し上げますけれども、条約で触れられていないことであったら何でもできるんであったら、条約を結ぶ意味がない、条約の条文の意味がない。特にこのような軍事問題が絡むようなことに対して、そういう認識とそういう解釈、そういう対応というのは
お答えになっていないです、今のは。もう行き違いですよ、全く。こちらの質問に対して正確にキャッチしていただいていない。これは、盾だ、やりだというような表現というのはわかりにくいです。ひとつ、もう一回これはおさらいをして、きちっと出直していただきたいと私は思います。 今までに全くないのならいいですよ。しかし、質問主意書が出て、それに対する答弁というのをそのままで置いておくわけにはいかない問題が、今回の法案ではいよいよ濃くなったんです。したがって、私はここにその質問をしたわけであります。 委員長、よろしゅうございますか。
法文というのは言葉が大事なんですね。今回のこの法案を見ておりまして、まことにわかりづらいのは、まず言葉なんですが、使い方、相当これは法案を用意される方は苦心されたに違いないと思うんですけれども、条文を見ておりますと、随所に政府というのが出てくるんです。内閣でなくて政府となっているんです。十六条から二十二条まで、すべて主語は政府となっているんです。 私は、古い人間だと言われるかもしらぬけれども、ここで思い起こすことがある。国家総動員法では、政府という用語を全部使っていたんですね。今ここに持ってまいりました。これが国家総動員法ですね。官報で出された中身を見てみますと、確かに政府になっていますよ、ずっと条文は。 日本国憲法では、政
わざわざ、今御説明になった中で、政府という用語をおとりになった意義はどこにございますか。
これではお答えになりません。今おっしゃるようなことだったら、内閣ということにしても同じですよ。わざわざ政府になっている意義を聞いているんです。いかがですか。
そうすると、私は古いかもしれないがと言った国家総動員法に「政府ハ」と使われてきたことと無関係ではありませんね。今回も国家総動員という意味をやはり持つんですね。今の御説明ならそうなりますよ。
それは、終わりの方は何かおかしいことをおっしゃいました、今。冗談じゃないですよ。ここで、法案に対してまじめに審議をしている場所で何をおっしゃっているのか。終わりの方の御発言というのはおかしい、私はそう思います。そうですよ。だけれども、こういう御答弁を聞いていて、私、質問するというわけにいかない。後の方で何をおっしゃったんですか。大体、こちらはまじめにやっているんですよ。そして、大事な問題をこれから言おうと思っておりましたが、次回に私はこれを譲ります。 一言、総理には申し上げたい。先日、この法案が議院運営委員会で諮られた上で本会議に出たときに、自民党の席は半数ぐらいに減りましたよ。非常に空席が目立つ中で、提案趣旨説明が行われて、そ
そういうことを考えると……(発言する者あり)
私は、この法案に対して、中身が、大事なところが全部後回しになっていて、例えば、一番大事なのは、先ほど私申し上げましたけれども、国民がどのように守られるかという問題でしょう。自衛隊や米軍の活動の円滑化という問題もあるかもしらぬ、そればかりじゃないですか、今回の法案は、一言で言ってみれば。そして、自治体に対しても、自治というのがまるで考えられないやり方というのが出てくるし、そして国民に対しては協力を要請されていて、必要な協力の内容が一向に明らかじゃないんです。 総理大臣は、私の本会議での代表質問に対して、総合的に全体がわかるような形でこれに対してはしっかり取り組みたい、国民の皆さんが理解していただけるような法案でこの問題に臨みたいと
繰り返しいつもそれをおっしゃるのが総理です。 最初に私は、備えあれば憂いなしの備えとは何であるかということを申し上げました。したがって、そのことが軽く考えられ、憲法をしっかり尊重してこれを生かしていくという努力がないがしろにされる中では、全く国と国民の立場や将来を守っていくという政治にはなり得ないと私は思います。 このことを申し上げて、今回は、その観点から見れば、この法案は、二年がかりであと法案を用意されるというところの部分が大変大事な部分ですから、なぜ拙速にこの法案を提案して審議を急がれているのかよくわからないという人たちが多いですよ、町中では。そのことを申し上げて、私は終わります。
最初に、一言決意を申し述べます。 この二週間ほどの間に、国民の皆さんから厳しい御批判や御叱正をいただきました。私は、深く、重く受け止めております。 私たちは、厳しく自らの襟を正しまして、秘書制度、政治資金、政治献金の在り方について真摯に改革に取り組む決意でございます。 今日は、有事法制の問題について総理に申し上げたいと思うんですが、総理は有事法制をめぐることについて度々おっしゃる語録がございます。一つは備えあれば憂いなし、一つは憲法の範囲内でと、あと一つは、二月四日の所信表明のときにおっしゃったんですが、国民の十分な理解を得ることが必要不可欠と。 この最初の備えあれば憂いなしとおっしゃっていることについて、この表現は
まずは、分かりました、この法案に対して、提案なさるということには間違っていると。この法案の提案に反対をしまして、私はここで総理に対して考えを述べさせていただきました。ありがとうございました。(拍手)
私が申し上げたことをそれほど誤解なさるとは私は知りませんでした、今まで。総理、正確に聞いてください。私は否定していない……
備えあれば憂いなしの意味はこうですよということを私が言ったわけ、それを否定したというふうに受け止められるとは驚きました。