お答え申し上げます。 まず冒頭、防衛省・自衛隊といたしまして、海上自衛隊の艦艇がこのような事故を起こしたことは国民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、改めておわびを申し上げます。 護衛艦「いなづま」の損傷につきましては、両軸及びプロペラが使用不能であり、ソナードームを損傷しております。このうちソナードームに関係する特定の部品の製造に長期間を有するため、現時点では「いなづま」の修理に約四年を有するという見積りを得ているところでございますが、詳細、現在精査中でございます。
お答え申し上げます。 まず冒頭、防衛省・自衛隊といたしまして、海上自衛隊の艦艇がこのような事故を起こしたことは国民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、改めておわびを申し上げます。 護衛艦「いなづま」の損傷につきましては、両軸及びプロペラが使用不能であり、ソナードームを損傷しております。このうちソナードームに関係する特定の部品の製造に長期間を有するため、現時点では「いなづま」の修理に約四年を有するという見積りを得ているところでございますが、詳細、現在精査中でございます。
お答え申し上げます。 サプライチェーン調査につきましては、本法律により、調査の根拠や政府の、政府側の方に守秘義務が法律に、守秘義務が課されるということが法律に明記されることで、企業がまず安心して回答できる環境が整い、協力を促進すると考えております。 さらに、調査に回答した企業が本法律案に基づく様々な取組の対象になることも回答の動機付けとなると考えております。 以上のような点につきまして企業側によく周知し、調査の実効性が確保できるよう努めてまいります。その上で、実効的な調査を行う上で、御指摘の、今、有償というものも含む追加的な措置が必要であるかどうかにつきましては、今後、本法案に基づく調査を実施した上で、結果を検証し、不断
まず、私の方からお答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、防衛省の研究開発をリードし、技術の目利きとして期待されている役割を果たすためには、研究職技官の確保と育成が極めて重要であると考えているところでございます。 いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、研究開発の強化に対応すべく優秀な人材をしっかり獲得できるよう、装備庁、防衛省一丸となって取り組み、研究開発体制の充実強化を実施してまいる所存でございます。 それに当たりまして、具体的にいろんな人事の制度を活用しながら、しっかり優秀な研究者、研究職の人間を確保していきたいと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 指定装備品等は、専ら自衛隊の用に供するものである装備品等のうち、まず一点目といたしまして、自衛隊の任務遂行に不可欠であり、かつ、二点目といたしまして、その製造等を行う特定の防衛関連事業者が製造等を停止すると調達に支障が生ずるおそれがあるものとして、本法律案に基づき、防衛大臣が指定したものになります。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 防衛装備庁では、令和四年度までに、戦車、護衛艦、潜水艦、固定翼哨戒機、ヘリコプター、戦闘機、レーダー、誘導弾、弾薬等の六十九品目の、言わば任意の調査である、任意の調査であるサプライチェーン調査を実施しておりまして、今後、これら調査実施済みの六十九品目を参考に、指定
お答え申し上げます。 指定装備品等は、あくまで製品、部品単位で検討するものであり、それに使用されている技術がデュアルユースか否かについて判断するものではない、ございません。そのため、デュアルユース技術を用いている装備品等であっても、専ら自衛隊の用に供するものであって、自衛隊の任務遂行に不可欠であること等の要件を満たしている場合に指定装備品等に指定することは想定されるところでございます。 なお、半導体などのいわゆる民生品の製造基盤の強化は本法律の対象としているところではないため、これらを指定装備品等に指定することは基本的には考えていないところでございます。
お答え申し上げます。 防衛産業への新規参入を促進する施策といたしまして、中小企業等が防衛事業に新規参入する機会を創出するため、防衛省・自衛隊や防衛関連のプライム企業と中小企業等との間のいわゆるマッチング事業というものを平成二十八年度から実施してきております。 このマッチング事業につきましては、これまで年一回、東京で実施してきましたが、本年度、令和五年度につきましては、マッチングの機会を拡大するため、年二回、東京に加えまして別の場所でも実施していくことなどにより、多くのスタートアップ等の中小企業にマッチングの機会を提供できるよう検討しているところでございます。 また、先ほど副大臣からも御答弁申し上げました先端技術の橋渡し研
本法案によって、防衛省の行うサプライチェーン調査について根拠や政府の守秘義務が明記されることから、より効果的な調査によってサプライチェーンにおける様々なリスクやその重大性を明らかにすることができると考えているところでございます。これらの情報は、他国の防衛産業等の脆弱性を把握する場合にも参考になり得るものと考えているところでございます。 また、サプライチェーンリスクへの対応は、我が国のみで完結するとは考えておらず、アメリカやオーストラリアを始めとする同盟国や同志国等との、同志国等の当局との間でお互いのサプライチェーンについて理解を深め、サプライチェーンの相互補完を目指していくことも重要であると考えているところでございます。
お答え申し上げます。 本法律案第二章で規定する防衛産業への措置等を講じてもなお他に企業が安定的な製造等を図る手段がない指定装備品等につきまして、これの製造等をする施設等を防衛省が取得することができることとしているところでございます。 具体的なケースということでございますが、例えば、装備品等の製造等からの事業撤退に際しまして、自ら指定装備品製造施設等を所有するリスクを負わないのであれば装備品等の製造等の事業を行える防衛産業が存在する場合とか、事業承継先の防衛産業が存在するものの、撤退に係る現在の指定装備品製造施設等が耐用年数を経過し老朽化しており、承継先の事業者がこれを新規取得することは困難なため国が新規に建設する場合、そのほ
お答え申し上げます。 国が取得するのは、製造施設、土地、設備に限られておりまして、当該施設で装備品等を製造する事業主体はあくまで民間企業であります。従業員の確保や管理も民間企業が自身で行う必要があり、民間企業そのものを国有化するわけではありませんし、国がこれらを取得する前提として、当該施設等を使用して装備品等、装備品を製造する事業者が存在していることが必要でございます。 また、取得した製造施設等につきまして、国は早期譲渡に努めることとしておりまして、民間の事業者が自ら製造施設等を保有して製造等が行われるよう、様々な取組を通じ防衛事業の魅力化を図ってまいる所存でございます。
お答え申し上げます。 防衛省といたしましては、将来性や利益率が低いとの指摘を受け、予見可能性に配慮することや、コスト上昇要因を取り除く取組の徹底、さらには、企業の努力に応じた適正な利益率の算定を通じまして、防衛事業の魅力化に取り組んでいるところでございます。 これに加えまして、我が国の防衛産業につきましては、先端的な防衛装備品の開発、生産により、高い技術水準を保有しているといったことや、機微な情報や技術を守るための高度なセキュリティー体制の整備を通じ、防衛産業が高い組織的信用度を有していると言える点などの優位性を保有していると考えられるところでございます。 このような点につきまして、諸外国を含む各方面に対しまして積極的に
お答え申し上げます。 昨今の企業経営におきまして、キャッシュフローが重視されたり高い利益率が求められる傾向にありますが、防衛事業は、高度な要求性能や保全措置への対応に多大な経営資源の投入を必要とすると、この一方で収益性が低いと言われております。 また、現状では、販路が自衛隊に限られ成長が期待できないなど事業としての魅力が乏しく、一方で、サイバー攻撃とかレピュテーションリスクなど多様な課題があるとともに、それらがより顕著になっているということが委員御指摘の背景にあると考えております。
まず、委員の方から、今まで、これまでの防衛装備庁といいますか、防衛省の対応についての反省という点の御指摘がございました。 我々といたしましても、まさに一つ、今回の法案というものは、これまでなかなか防衛産業を対象とした法律というものを防衛省が出してこなかった、今回まさにこういう形で御審議いただいているということで、我々としても、累次、防衛関係企業とも意見交換を重ねた結果、今回の法案を出させていただいたということは、まず冒頭申し上げたいと思います。 その上で、委員御指摘の、いわゆるプライム企業ではない、いわゆるサプライヤー、いわゆる下請の関係でございますが、若干テクニカルな話でございますが、今回の法案で規定させていただいておりま
お答え申し上げます。 憲法の平和主義に沿ったという表現と憲法の平和主義にのっとったというものは同義と考えております。
防衛装備移転三原則におきましては、まず、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされており、防衛装備移転については、移転三原則に従って対応してきているところ、今般の議論においても、平和国家としての基本理念を堅持することに変わりはない、ありません。
先ほど御答弁申し上げたつもりでございますが、まさに今、先ほど大臣の方から御答弁申し上げましたように、今いろいろな具体的な内容について議論しているところでございますが、今般の議論におきましても、平和国家としての基本理念を堅持することには変わりはないということでございます。
委員御指摘の、今の御説明のとおりでよろしいかと思っております。
大変恐縮でございます、繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、今回の議論においても、平和国家としての基本理念を堅持するということには変わりはないというところでございます。 あと、憲法九条のいわゆる戦力不保持や武力行使との関係につきましては、先ほど大臣の方から御答弁申し上げたとおりでございます。
お答え申し上げます。 まず、先ほど来の累次の答弁になりますが、憲法九条がいわゆる戦力の不保持や武力の行使について規定するものであるため、防衛装備移転それ自体が九条に直接関係するものではないと考えているところは累次御答弁申し上げているとおりでございます。 その上で、その上ででございますが、憲法の基本原則の一つである平和主義につきましては、憲法前文においてその立場に立つことを宣明したものであり、憲法九条がその理念を具体化した規定であると解しているところでございます。
委員御指摘の点でございますが、本法律案におきましては、その移転支援法人に造成する基金につきまして、執行の透明性と適正性を確保するため、毎年度、法人から防衛省への事業報告を義務付けた上で、これに防衛省として意見を付して国会に報告することとしております。 この報告の国会における取扱いにつきましては国会において御判断されるものと考えておりますが、他の法令でも同様に基金についての国会報告の仕組みが設けられているものがあると承知しているところでございます。
装備品安定製造等確保計画は、防衛大臣が、基本方針におきまして装備品等の安定的な製造等の確保を図るための装備品製造等事業者に対する財政上の措置その他の措置に関する基本的な事項を定め、これを公表した上で、指定装備品等の安定的な製造等に関し、各種取組の実施によって対処すべき装備品等の製造等のリスクが存在している場合に、当該基本方針に照らして防衛大臣が認定するものです。 そのため、当該計画の認定の可否の理由を公表することはその当該リスクの所在を推察されるおそれがあるため、これを公表することはないというものでございます。