これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中川正春君。
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中川正春君。
これにて中川正春君の質疑は終了いたしました。 次に、桧田仁君。
これにて桧田仁君の質疑は終了いたしました。 次に、若松謙維君。
先生、人事院は呼ばれているのですか。——来ていないようですから、すぐ呼びます。大変済みません。
間もなく来ます。来たら連絡します。
ちょっと申し上げたいと思います。 人事院については、手違いにより、先生の質問事項が通告されていないのでございますが、先生からの要請でもございますので、今、人事院の局長がこちらに参る予定になっておりまして、もうそろそろ到着されると思っておりますので、時間は、余裕はとりますから、御質問をしていただいても結構でありますが、それはどうぞ御判断をいただきたいと思います。——どうぞ、御質問、時間とりますから。 人事院の方であるいは質問通告について準備がないかもしれませんが、もし御質問がありまして、お答えができるならば、お答えをいただきたい、こう思います。 若松君、どうぞ。
これにて若松謙維君の質疑は終了いたしました。 次に、松崎公昭君。
これにて松崎公昭君の質疑は終了いたしました。 次に、生方幸夫君。
これにて生方幸夫君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして警察庁についての質疑は終了いたしました。 —————————————
午前中に引き続き通商産業省所管、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫について審査を行います。 質疑の申し出がありますので、これを許します。竹本直一君。
これにて竹本直一君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして通商産業省所管、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫についての質疑は終了いたしました。 次回は、明二十一日午前九時から本分科会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時三十二分散会
倉田委員の御質問にお答えさせていただきます。 先生からは貴重な御提言をなされながらの質問をいただいております。ありがとうございます。 昨日も本会議場でお答えさせていただきましたが、本法案の審議については、私たちは本会議で御答弁をさせてもらったような態度で臨んでおるわけでございます。 そこで、国連被害者人権宣言でございますが、私たちは、この法案の作成の間も大いに勉強をさせてもらい、参考にさせてもらいました。犯罪被害者等が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰を支援する施策としては、もとより経済的な支援は重要でありまして、国の基本的施策として、給付金の支給について抜本的に検討する中で御指摘の国の補償についても追求をしたい
倉田議員にお答えをいたします。 先生の犯罪被害者に対する心情は、私も全く同感であります。御提案につきましては、ありがたく承りました。 質問は二点であります。 第一の御指摘ですが、この法案は、犯罪被害者を単に保護の対象者としているわけではありません。法案の第二条で基本理念をうたい、それに基づいてすべての施策が講じられるという構成になっております。 すなわち、個人の尊厳が重んじられ、被害の状況等に応じた適切な処遇を保障される権利を有するという、まさにその権利の主体者として、犯罪被害者が刑事手続において適切な取り扱いを受ける権利を有することを規定するものであります。 第二に、刑事訴訟手続や少年審判手続をどのようにすべき
民主党の坂上富男でございます。 お二人の参考人の方からお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。お話を聞きながら、胸が詰まる思いでございました。武孝和さん、片山隼さん、お二人の御冥福をお祈りしながら質問をさせていただきたいと思います。また、御両親にはお見舞いを申し上げさせていただきたいと思います。 今、被害者保護法案と言われるものが、政府側から二つ法案が出ております。その表題は、刑事訴訟法及び検察審査会法の一部改正案であります。いま一つは、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案でございます。これは政府案でございます。 この政府案そのものにも私たちは賛成をいたす予定でございますが、きのう私たち
武参考人に。 せっかくお出かけでございますので、インターネットで私の方もとって調べて、見させていただきました。一問だけお聞きいたしますが、この中に、チラシを一万枚おつくりになって、情報提供をしてくれと訴えられたそうでございます。警察は、多分びっくりしたのでしょう、何枚入れたのですかとか、こういうような話が来て、一万枚ですよ、警察からは事件を教えてもらえないので自分たちの方で知っている人から情報を求めたい、こういうようなお話だったようでございます。 しかも、またこれを読みますと、ようよう警察から、事件が経過してから説明があった、そして警察の概要説明と家庭裁判所で上申書を調査官あてに出されてお聞きをしたことと相当食い違いもある、こう
一言。武参考人の方は、一万枚のチラシをつくらなければこういう打開ができなかった、あるいはまた片山参考人の方では、いわゆる十万人以上に及ぶ署名がなければこれはまた前進することができなかったという大変なことを私たちはこれでもって知っておるわけであります。多分、そういうことができない人たちが、本当に日本の中に、被害者の中に多くおられるのではなかろうかと思います。心して頑張りたいと思いますので、どうぞひとつ頑張っていただきますことも期待をいたしまして、感謝を申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
坂上でございます。 まず初めに、不動産登記関係についてお聞きをいたしたいと思います。 先般、民事局長が御答弁なさいましたもとになっております報告書の写しをいただきまして、拝見いたしました。私は、この報告書は、甚だしい詭弁があり、事実誤認があるということを指摘し、反省を求めたいと思っております。 まず一つは、最高裁判所にお出かけをいただいておりますので早速聞きますが、代議士秘書が口ききした菱和ハウスから代議士に献金三十六万円、パーティー券三十万円が支出されている、それが政治資金報告書に書かれておる、こういうようなことで、この菱和ハウスとこの代議士はこのように政治献金を受けるような相当親密な関係にあるというようなことがここに
もう答弁は要りませんが、違法の金が出ておったのなら、当然返還請求権があるから、これは破産財団を構成するんだろうと思うのです。その辺がポイントなんだという御答弁のようでございますが、ひとつ、これからの的確な処置を期待したい、こう思っております。 その次に、今度は建設省でございます。これは住宅金融公庫に関連する質問でございます。 民事局長の報告書によりますと、仮差し押さえの登記が不動産についておると、抹消してもこれがついておると、どうも融資の上で大変不利益を受ける、こういうことだから、法務省法務局に相談をして何とかこれを抹消する工夫をした、こういう事案でございますが、建設省の住宅金融公庫とされましては、登記は仮差し押さえを受けた
それは当たり前だね。仮差しになっておって、そしてその仮差し押さえが抹消された。抹消されておる事実をとらえて不利益な取り扱いを受けるようでは、これは困ることでございます。まずその前段で結構でございます。 最高裁と建設省、結構でございます。ありがとうございました。 さて、そこで、今度は局長にお聞きをいたしますが、局長のこの報告書によりますと、登記官が誤って仮差し押さえ登記をしたような場合はないわけではない、登記を抹消しても不動産の所有者に多大な迷惑をかけるので、七十六条を類推適用して移記をする場合がある、こういうような報告書のようでございます。 まず一つ聞きたいのは、本件の場合、誤って仮差し押さえ登記がなされた場合ではない、
そうしますと、東京法務局、千葉の法務局の担当者、そして野田の出張所、関係者三人が中心的にこういうことになったわけです。 そこで、今、私は申請書を持ってきました。裁判所の出した仮差し押さえが間違っていたと。登記嘱託書を見ると、裁判所は的確に仮差し押さえ命令を発付いたしまして、決定正本を出して、そして登記嘱託をしているわけであります。 しかも、この物件に対しましては、私の方は、いわゆる整理回収銀行から、きのう照会をいたしましたら、間違いなく債務があって、この物件について仮差しをしたことは間違いありません、こういう答弁を文書でもっていただいております。一月二十日、仮差し押さえ申し立て、そして決定、登記、そして和解の申し立てが二十七