済みません、申し訳ありません。もう一度御質問いただいてよろしいでしょうか。申し訳ありません。
済みません、申し訳ありません。もう一度御質問いただいてよろしいでしょうか。申し訳ありません。
今の立場は、事務局長の方からるる御説明があったところでございます。そしてまた、まさしくその部分に関して今裁判が行われているということも認識をしております。 私が申し上げたいのは、今ここで御審議をいただいている学術会議の法人化の法案というのは、国が設置する法人として必要な規定を整備するものでありまして、今の国の機関である学術会議について規定する現行法の解釈等とは関係がないということを承知しているということでございます。
はい。
既にそのコミュニケーションの中で様々変えられるものだったり変更を反映させられるものも反映をさせてきたということでございまして、会員の選考方法、評価、監事の仕組みなどに学術会議の皆さんの御意見を反映をさせてきたということでございまして、だからこそ、法人化や法案の提出自身には学術会議も反対ではないというところまで御理解いただいているということだろうと思います。 その先に、つまり法人化することによって、法人化までは反対はされていないということでありますから、法人化を前提に議論を考えたときに、法人化をすれば、当然国の今までの組織とは違ったところが出てまいります。その組織、法人が適切な運営をしているかということをチェックする役割も必要にな
衆議院でもその御質問をいただきましたけれども、それはあくまでも一つの例として書かれたものでございまして、それが全てというものではありません。学術会議の在り方に関しては、様々、公益法人も検討したということでございますが、この特別に、この学術会議の特別性に配慮して、言わば法律が作れる、組織が考えられるということでこの特殊法人という形を選んだということを聞いております。
その独立の話に関しましては、今の学術会議が政府の中にあるということから、同じような様々なほかの役所と横並びということではないということを明確にするために、独立性、独立してという、職務を行うという規定が置かれているというふうに認識をしておりまして、もちろん、今後法人化しても、いろんな国の役所だったりとか国の機関から制肘を受けることはあってはならない話でありますが、しかし、それはもう独立をしたということでありますから、見た目、ほかと横並びではないということが明らかでありますので、その独立してという記述はなくとも独立しているということだと認識をしております。
本日も私も御答弁の中で申し上げさせていただいておりますが、有識者懇談会での議論のときから、学術会議と、そして政府の担当者と、懇談会のメンバーもおられたと思いますが、を始め、コミュニケーションを取って、取って努力を、理解をいただく、お互い理解をする努力をしてきたということかと思います。ただ、御指摘のように、今回の総会において、今回の法案に関しては修正を求めると、こういうことでございました。 ですから、私どもに至らないところがあったということはある意味認めざるを得ないところもあろうかと思いますが、一方で、しかし丁寧な説明と意見のやり取りがあったからこそ、法人化と法案の提出に関しましては、そこまでは御理解をいただいたと、何度も申し上げ
前文とは、法令の各条項の部の前に置かれ、その法令の趣旨、目的又は基本的立場を述べた文章をいうということでございますが、法制的には、御指摘のように、最近では法令の第一条に目的規定又は趣旨規定を置くものが多く、わざわざ前文を置かなくても法令の制定目的を知ることができると解されているところでございます。 今御指摘をされた法律に関しては前文が置かれているということでありますが、しかし、ほとんどのほかのものに関しては、基本法と、それから、今御指摘いただいた法律も推進法ということでございまして、基本法、推進法、それから賠償に関する法律ですね、これら以外は前文を置かないのが通例となっております。 例えば、昭和二十二年に制定された警察法には
明確に一応申し上げたつもりでしたが、十分に届いていなくて申し訳なく思いますので繰り返しますが、今回のこの新たな法律は組織法であります。ですから、組織法においては近年はこの前文は置かないという、そういうことになっておりまして、要はずっとそういうふうにやってきておりますので、そこが掛かってきて、そして前文を置いていないということでございます。
連携会員の業務内容や必要性については、有識者懇談会においても様々な議論がありました。連携会員については、法定事項とはせずに学術会議の内規により運用することとする方が法人化のコンセプトに沿ったものになる、例えば、会員がまとめ役として方針等を決定し、会員以外の者が弾力的に審議等の活動に参加し会員に協力する仕組みとして整備することが考えられると報告書において指摘されているところと承知しております。 この法案では、報告書を踏まえ、学術会議の組織運営の自由度を高めるため、連携会員制度は内部規制に委ねるものとしたものでございます。
済みません。 また、この学術会議に関する経費でございますけれども、これまでも予算編成過程のプロセスを経てほかの組織と同様に必要な金額が措置されてきたところでございますので、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 ですので、連携会員に関しましても、必要だということで説明いただくことが重要かと思います。
ただいま光石会長からも御答弁がございましたが、学術会議からは、法律に規定すべき最低限の事項を除いては内規に委ねるべきだと、こういうことで意向が示されておりましたので、連携会員についても、法人化に当たり法定せず、学術会議の内規により柔軟に運用する仕組みに今回しているところでございまして、それに関しましては学術会議側もお認めいただいているものと認識をしているところでございます。 ですので、これをしっかりとその学術会議の活動の中に計画し位置付けていただくことが大事だと考えております。
まず、学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われることを想定をしているため、全ての会員により構成される総会が、最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもございます。 他方、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、その職務の性質上、法人の業務執行機関、つまり総会に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれるものではありません。これは、監査の客観性を確保し、法人の適法、適正な運営を担保するためであると考えられます。 したがって、法人の業務執行を担う会員が監事として任命をされたり、総会や会長が業務及び経営を監査する監事を任命したり
ナショナルアカデミーは、主要先進国を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術団体と連携して学術の発展のためにグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から政府や社会に対して学術的なエビデンスを提供するなど、重要な役割を果たしているものと承知しております。 また、地球温暖化、新興感染症などの地球規模の課題やAIの急速な発達など新興技術と社会との関係に関する課題など、社会課題の複雑化、深刻化が進む中で、国民生活や政策立案に学術的な知見を取り入れていく必要性がこれまで以上に高まってきており、学術会議の機能強化を図ることは喫緊の課題であると認識をいたしております。 有識者懇談会の最
有識者懇談会の報告書におきましては、学会や審議会ではできないナショナルアカデミーにふさわしい活動、世界的、社会的にインパクトのある提言等が求められているように、政府としても、学術会議には現代のアカデミーにふさわしいより良い役割の発揮を期待をしております。 世界的にサイエンス・フォー・ポリシーが強く求められている中、国民や社会からの理解と信頼を得て支持を拡大していくためには、学術的助言等の実効性を高めること、すなわち、国民、社会の関心やニーズを適切に拾い上げ、実現、実装の視点も加味した課題設定や審議を行うこと、学術的な知見を提供していただくことが必要だと思ってきておりまして、政府としても、学術会議と、御指摘のようなこの諮問や審議依
委員御指摘のナショナルアカデミーの五要件は、各国のナショナルアカデミーの組織原則についての学術会議の考え方であると承知をいたしております。政府としても、学術会議を特別の法律により設立される法人、特殊法人とし、独立した法人としての自主性、自律性に配慮しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行ったところであり、本法案では御指摘の五つのポイントを押さえた設計になっていると考えております。 まず、国から独立した法人になること自体が、国から独立して職務を行うことを明らかにしております。具体的には、国の科学者を内外に代表する地位、政府に勧告する権限などを法律で規定するとともに、国の責務として学術会議の運営の自主性、自律性に常に配慮しなけ
御指摘のように、法人化することによって独立するということは海外アカデミーから見ても明らかになると、まず申し上げておきたいと思います。 そして、委員御指摘の監事でございますけれども、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関でありまして、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものであり、その所掌事務や監査事項は他の法人と同様のものであります。そしてまた、学術的な内容や価値の判断に立ち入るものではありません。 学術会議評価委員会は、政府の意向に沿った活動を求めるものではなく、学術会議が政府から独立して自律的に活動していることを国民に説明し、理解と支持を得るための仕組みでありま
委員が御指摘をされたり、また政府参考人からも説明いたしましたけれども、学術会議側が監事を任命することというのは望ましいものとは言えないということで、総理が要は任命するということになっておりまして、どんな人をという具体的な人選につきましては、法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものであり、現時点でのコメントは差し控えさせていただくわけでありますが、監事の所掌事務を適切に遂行できるとほとんどの人がというか、多くの人がみんな納得できる人が任命されるものと考えているところでございます。 いずれにしても、法人化後も学術会議とは適切にこういったことも含めてコミュニケーションを取ってまいりたいと思っております。
御指摘の部分の記載内容は、今御説明させていただきましたが、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案であって、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における未成熟な記載であり、最終版には記載されなかったものであると承知しておりまして、内容につきましてはお答えを差し控えたいと思います。 この法案は、しかし、この法案は、委員が御指摘のように、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであります。国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。
まず申し上げるのは、学術会議は、基本的には国際学術団体と連携するなどして学術の進歩に貢献してきたと承知をしているというところでございます。 しかし、時間もたち、それから学術も進歩をする、社会も変遷、変化をする、こういう中で、委員御指摘のような御指摘を受ける場面も出てきておりますし、また、元会長も、ALPS処理水につきましては科学的な観点から議論する余地があったかもしれない旨発言するなどしているということも承知をしておりますが、しかし、今後ますますこの学術的な知見が国民にとって必要になっていく、社会にとって必要になっていく、こういった時代になってまいりますので、今後大いにこういったところに活躍してもらう会議、学術会議となるように期