委員から、今様々な事件について、幾つかの事件について御指摘をいただきましたが、現在も公判係属中であるものや国家賠償請求訴訟が係属しているものもあるため、個別の事件への言及は差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、無罪判決を受けた事件等については、警察としてその内容を振り返った上で、教訓とすべきものは教訓として、より一層緻密かつ適正な捜査を推進することが重要であると考えております。
委員から、今様々な事件について、幾つかの事件について御指摘をいただきましたが、現在も公判係属中であるものや国家賠償請求訴訟が係属しているものもあるため、個別の事件への言及は差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、無罪判決を受けた事件等については、警察としてその内容を振り返った上で、教訓とすべきものは教訓として、より一層緻密かつ適正な捜査を推進することが重要であると考えております。
警察庁としてお答えを申し上げますが、我が国の刑事司法制度の下では、刑事訴訟法で定められた期間内に、被疑者に対する証拠品の提示、取調べ等の所要の捜査を迅速かつ適正に行う必要がございます。 このため、刑事収容施設法に基づき全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を勾留することができる代替収容制度が重要な役割を果たしているものと認識をいたしております。
決められた期間内に要は送致をするということが求められているということで、今この代替収容制度について申し上げたところでございます。
産業別労働組合についても、憲法第二十八条や労働組合法の保障は及ぶものと認識をいたしております。
オンラインカジノのようなオンライン上で行われる賭博は、海外においては適法に運営されているものであっても、日本国内からこれを行うことは犯罪であり、この状況は深刻かつ重要な治安課題であります。 警察におきましては、今後とも、オンライン上で行われる賭博事犯について、この賭けるお客のみならず、決済代行業者でありますとかアフィリエイター等運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進してまいります。 委員御指摘のように、オンラインカジノサイトを開設、運営する行為やオンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数
今の委員の娘さんのエピソードですけれども、本当に感銘を受けて聞いておりましたが、まさしくそういう社会を次の世代にも引き継いでいかなければならない、そしてそれが我々の使命だと思っておりますが、一方で、平成十四年をピークに刑法犯の認知件数減ってきたんですけれども、ここ二、三年ちょっと戻りぎみという状況もありますし、もう一方においては、この被害額、財産犯の被害額は四千億円を超えるということで、平成十四年、件数が一番多かった十四年の額を超えてしまったと、こんな状況でもあって、確かに体感の治安の悪化というものは我々も大変深刻に受け止めているところでございます。 石破内閣におきましては、全ての人が安心と安全を感じ、自分の夢に挑戦をして、今日
この迷子の動物の情報の一元管理について令和五年に御質問いただいたということでございますが、この令和五年三月に、取得物の全国一括検索を可能とする新たな遺失物管理システムの運用を開始をいたしました。委員が令和五年に質問をされたときには十の府県で警察がこのシステムを運用しておりましたが、現在、三十の府県の警察でこのシステムが導入されているところであって、令和八年度末まで、つまり来年度の末までには全国四十七の都道府県警察で運用される予定であります。 遺失者の利便性向上のため、引き続き、全国でのこのシステム導入に向けた取組を推進するよう警察を指導してまいりたいと思っております。
御指摘のとおり、昨年十月、会計検査院から犯罪被害給付制度における国の債権管理について指摘を受けたところでございます。 お尋ねにつきましては、これまで、加害者からの回収見込みが期待しにくいと考えられる中、具体的な回収の見込みの立つものに限って債権管理を行うことが国の債権の管理等に関する法律第十条の趣旨に沿うものと考えてきたものでありましたが、会計検査院からそれは違うという指摘を受けて、真摯に受け止めているところでございます。 当該指摘を踏まえ、警察庁において適正な事務処理及びそのための体制整備等を行っているところであり、引き続き、国が取得した債権の管理に当たっては、法令にのっとって適時適切な対応を行うよう警察を指導してまいりた
三原大臣の事件もまだ犯人が捕まっていないということでございまして、大変申し上げにくいところではございますが、委員がお示しいただいた資料は平成三十年からということでございますけれども、平成十五年には六万四千件以上ございました。ですから、平成十五年から考えると、言わば六千八十件というのは一割以下ということではございますが、御指摘のように、令和四年からじりじりと増えているところでございます。 最近の自動車盗は、犯行グループによって特定の高額車両が盗まれ海外に不正に輸出される、で、それが組織的に行われていると。治安上の課題として、関係機関と連携し、盗難自動車の不正流通防止に向けた取組を一層推進する必要があると認識をいたしております。
自動車解体ヤードについては、その一部で盗難自動車の隠匿や、それから解体等の作業場として使われるなど、自動車盗の温床になっている状況が認められます。ですから、これの継続的な実態解明と積極的な取締りに取り組んでいるところでございます。 これ、法令ということでございますが、御指摘のように、一部の自治体ではいわゆるヤード条例と呼ばれる条例を制定しております。こうした条例については、警察庁から都道府県警察に対して、地域の情勢に応じて制定に向けた取組を推進するよう指導しておりまして、本年三月には、新たに群馬県においても条例が制定されたところでございます。 このお尋ねの自動車解体ヤードに係る新たな法整備ということに関しましては、全国の自動
御指摘のとおり、これ、水際対策、大変重要であると思っておりまして、税関当局等関係機関と連携を密にいたしまして、不正輸出の防止対策を講じているところでございます。 基本的には、税関当局と緊密に連携を取って、情報のやり取りをしながらこの対策を推進しているというところでございますが、政府参考人も見えていますので、税関当局から直接聞いていただきたいと思います。(発言する者あり)いいですか。
日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものです。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます
市來伴子議員の御質問にお答えいたします。 六名の会員候補者を任命しなかった理由についてお尋ねがありました。 これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命については、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものであり、既に一連の手続は終了しているものと承知しております。 個々人の任命の理由については、政府の機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については、人事に関することであり、お答えを差し控えさせていただきます。 学術会議を特殊法人とする理由についてお尋ねがありま
三木圭恵議員の御質問にお答えいたします。 日本学術会議法における総理の任命権についてお尋ねがありました。 これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、日本学術会議の会員任命については、法の規定により、学術会議からの推薦に基づいて内閣総理大臣が任命することになりますが、これまでも、同会議から推薦名簿を提出する前に、事務局を介して学術会議の会長と任命権者との間で様々な意見交換が行われております。 二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たっても、これまでと同様に、推薦名簿が提出される前に意見交換が学術会議の会長との間で行われましたが、その中で任命の考え方のすり合わせまで至らなかったものと承知しております。
学術会議の理念についてお尋ねがありました。 戦後間もなくの立法例を除けば、いわゆる基本法のほかは特に補償等を行う場合を除き前文は置かれていません。組織法である日本学術会議法案においても、基本理念は条文の形で規定をしております。 法案における日本学術会議の目的及び基本理念は、日本学術会議の拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、法制的な観点も踏まえつつ、より恒久的、普遍的な用語を用いるという考えの下、科学が文化国家の基礎、我が国の平和的復興を包含する、学術に関する知見が人類共有の知的資源、経済社会の健全な発展という表現を用いています。 その上で、有識者懇談会の報告書では、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対
まず、古賀委員におかれましては、昨年一月の発災当日より、現地対策本部長として石川県庁において陣頭指揮に当たられたことについて敬意を表するとともに、また、感謝を申し上げたいと思います。同時に、今回の法改正に関しましても、そのとき現地対策本部長として様々経験された教訓等をアドバイスをいただいていると聞いておりまして、こちらも感謝を申し上げたいと思います。 今般の能登半島地震におきましては深刻な液状化被害が生じたことを踏まえ、法案においては、液状化対策の推進を新たに位置づけることといたしました。 液状化による被害を受けた自治体においては、先月までにまず復興まちづくり計画を策定したところであると承知をいたしておりますが、今後、それを
液状化被害を受けた住宅の被害認定調査についてでございます。 今御指摘のように、角度が百分の一、六十分の一、二十分の一、それぞれありまして、百分の一以上の場合は半壊、六十分の一以上の場合は大規模半壊、二十分の一以上の場合は全壊など、一応、そこは明確な基準がありますが、その基準そのものが不適切ではないかという御指摘だったかと思います。 この基準をどうやって決めたかということですが、東日本大震災において住宅の液状化被害の事例が多数発生をしたことから、防災、それから建築、そして医療関係者にヒアリングを行って、例えば居住者が苦痛を感じる傾斜がどの程度かといった専門的見地からの意見を踏まえ、定めたものでございます。 この被害認定調査
申し訳ありませんが、私は、今どういう形で専門家の皆さんにお話を伺ったりヒアリングを行わせていただいているかということは、ちょっと今、にわかには分からないので、何とも申し上げられませんが、もしかしたら、そういった建築とか住居の専門家の方にヒアリングを行っていただいて我々にお伝えいただく方がいいのか、それとも、おっしゃるように直接お話をお伺いした方がいいのか、その辺を含めてちょっと検討させていただきたいと思います。
済みません、ちょっと聞き漏らしたんですけれども、これは、今回の福祉関係者についてということでよろしいんでしょうか。
政府の改正案において、災害関連死の防止を図る観点からも、被災者への福祉サービスの提供が確実に行われるように、福祉関係者に対して、医療、土木建築工事又は輸送関係者と同様の措置を講じることとしております。 これらは、人命を守るに当たって、万が一の場合に備えた、いわば最後の手段として規定されるものであって、通常の場合に適用するとは思っていないものでありますが、しかし、非常時でございますので、どんな状況、どんな場面にぶつかるか分からないという中で、最後の手段として規定をしたいということでございます。 ちなみに、今まで、三業種が指定をされておりますが、適用実績はないということでございます。 ですから、この改正法の運用に当たりまして