危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、このアクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されているサーバー等の通信履歴といった通信に関係する情報を把握する可能性も排除されないということでございます。(藤岡委員「取得も」と呼ぶ) 可能性も排除されないということでございますから、取得というか、情報に、まあ、取得というのが何を意味するかなかなか難しいんですけれども、触れることはあるということでございます。
危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、このアクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されているサーバー等の通信履歴といった通信に関係する情報を把握する可能性も排除されないということでございます。(藤岡委員「取得も」と呼ぶ) 可能性も排除されないということでございますから、取得というか、情報に、まあ、取得というのが何を意味するかなかなか難しいんですけれども、触れることはあるということでございます。
サイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を講じるに当たっては、組織的に権限行使の適正性を判断することを制度的に担保するため、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしております。 お尋ねのアクセス・無害化措置を実施した結果についての責任は、一義的には、措置を実施した行政機関が負うものと考えております。 この点、強力な執行力を持つ警察行政について、運営の独善化を防ぎ、かつ政治的中立性を確保するため公安委員会の制度を取っておりますので、今般のアクセス・無害化措置についても、今までのこの公安委員会の管理の下、警察庁長官等が指揮をすることが適切であると考えております。
個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ではございますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバーの所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があるものと認識をいたしております。 一般論として申し上げれば、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対し一定の条件の下で対抗措置を取ること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められてい
違法性の阻却事由を満たしているか否かにつきましては外務大臣との協議により確認することとされており、このことが条文上明記されていることから、御指摘のような対応は必要ないと考えております。
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合、警察における措置の実施主体であるサイバー危害防止措置執行官は、警察庁長官を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないこととしているが、これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものでございます。 ですので、その協議の内容につきましては、まさしく個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難でありますが、先ほども答弁させていただきましたように、禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、違法性を阻却できる場合に限って措置を実施することを確保する観点から協議を行うこととされております。
AIの発展によって、フィッシングが極めて巧妙化してきておりまして、これは今後も懸念点となっておりまして、その対策が急務と認識をしております。 そして、政府も、昨年六月、国民を詐欺から守るための総合対策を策定をして、対策を進めております。 具体的には、フィッシングメールが届かないようにするため、金融機関その他のメール送信側事業者に対し、メールの成り済まし防止技術を導入するよう働きかけるとともに、サイバー防犯ボランティアと連携し、フィッシングサイトの閉鎖依頼を促進するなどの取組をやっております。そしてまた、フィッシングサイトであるという判定に警察側も一部AIを活用することを検討しているほか、平素から、生成AIといった新たなサービ
サイバー空間の脅威に的確に対処するためには、御指摘のとおり、人的基盤の強化が重要と認識しておりまして、警察庁では、全国の都道府県の警察等に対して、サイバー人材の確保、育成に関する方針を既に示しておりまして、組織を挙げて全警察職員の対処能力の向上を図っているところでございます。 人材確保の観点では、即戦力を確保するため、全国の都道府県の警察において、民間企業での経験を有する外部人材の中途採用、また特別採用を推進しているほか、優秀な若手人材を発掘するため、学生が参加できるサイバーコンテストの積極的な開催、これもやっておりますし、学生が活動するサイバー防犯ボランティアの拡大、活性化などの取組も進めております。 また、育成という観点
先ほど政府参考人からも御答弁させていただきましたが、アクセス・無害化措置は公共の秩序の維持を目的として行うものでありますから、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が責任を持って実施するものでございます。 これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、国外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処する特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されるものでございまして、内閣総理大臣による特別の必要の判断に際しましては、公共の秩序の維持のために自衛隊が警察と共同して実施する
国家公安委員会は、これまでと同様、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、警察の職務執行を独立した立場から監督、監視することとなります。こうした公安委員会の立場は、この法案が成立をして警察が無害化措置を担うこととなっても変わることはなく、引き続き、公安委員会の管理の下、この法律の規定にのっとり適正に運用していくこととなります。 御指摘の報告につきましては、警察から公安委員会に対し適時的確に所要の報告をするよう、国家公安委員会の管理の下、警察庁を指導してまいります。
アクセス・無害化措置の実施につきましては、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしておりまして、これにより適正な職務執行が担保されるとまずは考えております。 その上で、万が一サイバー危害防止措置執行官における非違事案等が発生した場合には、国家公務員法等に基づく懲戒処分等により適切に対応していくよう指導してまいりたいと思います。
災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講じることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。 このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概
御質問にお答えをいたします。 林野火災についてお尋ねがありました。 政府においては、火災を早期に鎮圧すべく、消防や自衛隊などが一体となって昼夜を分かたず消火活動に従事し、全力で対応に当たるとともに、被災自治体と緊密に連携をし、温かい食事を提供するなど、良好な生活環境の確保に努めてきたところです。 私自身も、三月十六日に大船渡市を訪れ、林業、漁業の被災現場、家屋が焼失した集落、避難所を視察し、被害の甚大さを認識するとともに、林野火災の対応に当たっては政府一体となって取り組む必要があると改めて実感をいたしました。 引き続き、被災者の皆様が一日も早く元の生活を取り戻すことができるよう、住まいや生業の再建等、必要な支援を行っ
御質問にお答えいたします。 林野火災の被災者支援についてお尋ねがありました。 政府においては、火災を早期に鎮圧すべく、消防や自衛隊などが一体となって昼夜を分かたず消火活動に従事し、全力で対応に当たってきました。 私自身、三月十六日に大船渡市を訪れ、林業、漁業の被災現場、家屋が焼失した集落、避難所を視察し、被害の甚大さを実感するとともに、被災された方の生活再建に取り組む決意を新たにしました。 これまで、岩手県とも連携し、災害救助法や被災者生活再建支援法の適用、激甚災害の指定を行ったほか、森林の復旧や漁具倉庫の再建、災害廃棄物の処分への支援など、政府一丸となって取り組むこととしております。 また、岡山県及び愛媛県など
鳩山議員への答弁の前に、先ほどの林議員への答弁の中で、津波避難ビル等についてのお尋ねについて答弁漏れがあったということでございまして、追加で答弁させていただきたいと思います。 津波避難ビルの指定や津波避難タワーを整備することは、津波や、住民等の命を守るために重要です。 津波避難ビルの指定に関して、不特定多数の避難者を受け入れることに管理者が不安を感じる等の課題に対応するため、避難スペースや防災備蓄倉庫等の整備に対して財政的な支援制度を設けるとともに、市町村との協定締結の事例等を示しています。 また、津波避難タワーの整備については、観光施設等と併せた複合的なものについても財政支援が可能です。 これらにより、津波避難ビル
御質問にお答えいたします。 災害対策基本法等における福祉の視点についてお尋ねがありました。 被災者の生活環境の向上、災害関連死の防止のため、場所の支援から人の支援へ考え方を転換することが重要です。 災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方が多くいらっしゃいます。今般、災害救助法の救助の種類として福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATのガイドラインを改正することで、そうした方々に対しても福祉的支援を実施することが可能になると考えています。 このような要配慮者の方々に対する支援を通じ、災害時も含め、地域社会において、一人一人の立場に寄り添った福祉的支援につなげてまいります。 指定公共機関の拡大
誠に申し訳ありませんが、櫛渕議員の答弁の前に、中川議員の答弁でも答弁漏れをやってしまいました。ここで追加で答弁させていただきます。以下ないように、重々頑張ります。 DWATの体制についてのお尋ねがありました。 在宅、車中泊避難者を含め、災害時に福祉的支援を円滑に行うためには、平時からの体制整備が重要であると認識しています。 これまでも、厚生労働省において、災害福祉支援ネットワーク中央センターにおける、DWATで中心的な役割を担う方向けの研修の実施や、都道府県における関係者のネットワークの構築やDWATの訓練等の実施を支援しており、今後も支援の充実が図られるものと承知しております。 内閣府としても、こうした取組や改正す
避難生活やなりわい再建の支援についてお尋ねがありました。 被災者の方々が避難所において発災直後から尊厳ある生活を営める環境を整備することは重要です。 昨年十二月、避難生活に関する自治体向けの指針等について、スフィア基準に沿って改定するとともに、令和六年度補正予算において、避難所の生活環境の改善に資する自治体の先進的な取組を新地方創生交付金により支援しています。 また、関係者の住まいの確保やなりわい再建については、関係省庁連携して、被災自治体と密接に協力しながら、被災地、被災者の目線に立った支援を行ってまいります。 被災地域の一日も早い復興に向けて、国の役割についてお尋ねがありました。 災害が発生した際には、国が前
ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。 その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならな
外免切替え制度につきましては、知識の問題が簡単過ぎるといった話や短期滞在者の点を含めて様々な御指摘をいただいているところでありまして、運転免許行政を適切に行う観点から見直しの余地があると考えております。先ほど委員から御指摘ありましたように、外免切替えのこの制度、様々なデータなども取得をし、分析をする中で検討してまいりたいと思います。 一方で、これもまた委員から御指摘いただきましたが、海外においても外免切替え制度と同様の制度があることから、日本人の海外での外免切替えにも影響が生じるおそれがあることなども考慮しなければなりません。そのため、現在、海外の外免切替え制度について、国・地域合わせて十五か所ですね、今問合せをし、そして調査を
委員には、今御発言にもございましたけれども、自民党の調査会におきまして事務局長をお務めいただいて、こういった様々な提言活動にも御尽力をいただいておりますことを感謝申し上げたいと思います。 今御指摘いただきましたように、令和六年度中の財産犯の被害額は四千億円を超えるということであります。刑法犯認知件数が戦後最悪だった平成十四年の被害額を上回るという極めて憂慮すべき状況であり、特に特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害の増加は顕著であります。国民の体感治安も悪化をしております。 これらの詐欺には、近年、我が国の治安上の課題となっている匿名・流動型犯罪グループが深く関与をしており、実行犯の募集にはSNS、犯行の指示には秘匿性の