今までとちょっと私自身は事態は変わってきた。当然、情報収集されてきました警察はもっと専門的にこの事態を把握して、そしてこれからどういう進展になるのかということについてはもう十分検討されていると私は思いまして、実はお尋ねをしたわけでありますけれども、それはそれとします。後ほど、やはりこれも根は一つかなと思われるような事例を一つ挙げましてお尋ねしたいと思いますから、この件は後に譲りたいと思います。 そこで、証券取引法四条違反の問題です。 随分衆参国会、予算委員会で議論がされまして、結論は証取法四条違反である、こういう決定を大蔵省はされました。しかしもう時効であるし罰則も適用できない。そこで、せめて改めて届け出をしなさいということ
