次に、永井孝信君。
次に、永井孝信君。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二十分休憩 ————◇————— 午後一時八分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。関山信之君。
次に、木内良明君。
次に、伊藤英成君。
次に、辻第一君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十分散会
今、世界的な人権擁護の流れというものが国際連帯のもとで非常に大きく前進しつつあります。地球上から一切の差別をなくそう、まことに歓迎すべき一つの潮流かと思いますが、このことはとりもなおさず人権の確立ということ、そのことがまた世界の平和建設に向かう非常に大きな道である、これはもう言うをまたないところでございます。特に、我が国はこうした人権、民主、平和、極めてすぐれた三原理の憲法を持つという国でありますから、なおのことこうした人権の確立、世界平和に資するという立場から、名誉ある地位を確立をしていく積極的な努力を必要とする国である、私はこう思います。 そういう観点から、今あらゆる形態の人種差別撤廃に関する条約、いわゆる人種差別撤廃条約に
大臣、せっかくの御答弁ですが、できるだけ早い時期、機会にとおっしゃいますが、十三年たっておる、これはもう御案内のとおりと思います。既に締約国が百二十二カ国、国連加盟の四分の三もの国が締約しておる。アメリカの例を盛んにおっしゃるので申し上げるのですが、米国は署名はしているのです。しかし、批准はしていない。我が方は署名も批准もしていない、こういうことなんです。できるだけ早くとおっしゃるのですが、いろいろな事情がある。それはそれぞれの国のいきさつがある、国内法との関係がある、あるいは政治的、歴史的な経緯がある、いろいろあるのでしょう。あるのでしょうが、基本的に賛成であると総理がおっしゃり、かつまた、中西総理府総務長官も早い機会にとおっしゃ
この間、本会議では社会党の石橋委員長がお取り上げになり、かつ、本予算委員会においては、三月三日湯山委員がまたそれに対しましてさらに具体的に、一体いつやるんだということでこの質問をされておりまして、今の御答弁どおりだと思うのです。つまり条約第四条の問題、片や我が方におきます憲法上あるいは日本の法律体系等からいたしまして法律整備の必要がある。つまり今言われるような集会の自由、表現の自由あるいは思想の自由、また罪刑法定主義の立場、そういう兼ね合いにおいていかなる法整備をすべきかという点の検討をしておるのだ。これは一体いつから始められまして、何年かかるのか、何十年かかるのかと言いたいのですね。外務省、条約の関係ですから、十分御検討、御研究さ
わかりました。遠藤審議官にお尋ねしているのです。 外務省として法務省とは相当なところまで、いわゆる国内法の整備の問題もあるわけですから、そういう点につきまして御協議が進んでいるのかということが一点。 それから、あわせて、総理も基本的に賛成、大臣も、できるだけ早く、こうおっしゃるが、つまり我が方が締約国になるその前提として、政府部内の調整作業が必要になりますね。単に法務省との間で外務省が詰めてこれで決まるわけじゃありませんでして、当然のことながら関係省庁との調整作業が必要である。関係省庁はどういう省庁になりますか。それらがまとまれば、いよいよ我が方は批准をいたします、締約国になりますということに至りますか。今の法務省とのその作
これはまた外務大臣にでもお尋ねすべきことかもわかりませんね。あるいは当然これは総理にもう少し詰めなければならぬ問題、日本政府ということでしょうからね。 だから、総理の姿勢として基本的に賛成だとおっしゃったことはもう当然のことでして、つまり締約が一体本当に日本はできるのかできないのかという議論ではありません。締約国になるんだ、こういうことを前提として国内法の整備の作業をしませんと、国内法の関係においてこういうような隘路があるから、したがってこれはなかなか難しいぞというようなことをお考えでありますれば、既に十三年間無為の日々を、そこまで言うと言い過ぎかしらぬが、しかし結果的には、これは一体十三年間何をしてきたんだ、同じようなことを繰
それから、これは条約の関係ですからちょっと伺っておきますけれども、この条約の第二十条で留保を認めていますね。これを締約する場合に一番大きな問題としてありますのは、この条約第四条で悪質な差別扇動なりこれを目的とした組織を結成することは法律で禁止しなければならない、ここのところが一番大きな問題ですね。それから、あるいは二十二条等の問題もございますかね。したがって、先ほど申しましたように、締約国は百二十二カ国ございますが、こういう第四条等――留保した国が非常に多うございますね。 ただ、この条約を見ますと、一条から七条までは実体的規定でございますから留保はできないですね。つまりこの条約の魂に当たる部分ですね。この一条から七条までの留保は
この問題と関連いたしましてお尋ねをしたいのですが、その前に、昨年の八月の四日には、日本政府を代表いたしまして千葉大使も、我が国としては女性差別撤廃条約と今申します人種差別撤廃条約、これについては近く批准するということで検討している、こういう態度表明もされておるわけでございますけれども、この条約、人種差別撤廃条約が批准されますと、いわゆる部落差別の撤廃はもとよりのこと、特に在日韓国人からは、極めて強くあの指紋押捺制度の改正をしてもらいたい、つまり廃止をしてもらいたいという要請があるわけです。これも実は差別の撤廃ということから端を発しておる。したがって、この人種差別撤廃条約を我が国も批准もする、締約国になるということになりますと、今申し
お断りしておきますが、私はこの指紋の押捺制度そのものが直ちに人権侵犯であるとか、これが差別である、こう決めつけて言っているわけじゃ決してありません。ただ、確かに、押しなさい、これはかなり屈辱的な気持ち、あるいは外国人から見れば人権差別されているのじゃないかなという感じは、人間ですから否めないだろうと思うのですね。できればもう少し気持ちのいい方法はないものだろうかということなんですよ。今世界でこういう指紋制度をとっているのは二十四カ国ですね。九カ国が部分採用ということですから、世界の一つの大きな流れがあるだろうと私は思いますから、今後大いに検討はしていく、研究はしていく、勉強をしていく。こういう制度は我が国古来伝統の制度であって、これ
これより会議を開きます。 この際、小委員会設置の件についてお諮りいたします。 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する諸問題を調査するため小委員十三名よりなる自転車駐車場整備等に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びにその補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、小委員会におきまして参考人の出頭を求める必要が生じました場合には出頭を求めることとし、その諸手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————