交通安全対策に関する件について調査を進めます。 この際、交通安全対策の基本施策について、関係大臣からそれぞれ所信を聴取いたします。中西総理府総務長官。
交通安全対策に関する件について調査を進めます。 この際、交通安全対策の基本施策について、関係大臣からそれぞれ所信を聴取いたします。中西総理府総務長官。
次に、田川国家公安委員会委員長。
次に、細田運輸大臣。
次に、水野建設大臣。
以上をもちまして、関係大臣の所信表明は終わりました。 次に、昭和五十九年度における陸上交通安全対策関係予算について説明を求めます。波多内閣総理大臣官房交通安全対策室長。
次に、昭和五十九年度における海上交通及び航空交通安全対策関係予算について説明を求めます。西村運輸大臣官房総務審議官。
次に、昭和五十九年中における交通警察の運営について説明を求めます。久本警察庁交通局長。
次に、昭和五十九年度の運輸行政における交通安全施策の概要について説明を求めます。西村運輸大臣官房総務審議官。
次に、昭和五十九年度の建設行政における交通安全施策について説明を求めます。沓掛建設省道路局長。
次回は、公報でお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が本特別委員会の委員長の重責を担うことになりました。 申すまでもなく、交通安全対策は、あくまでも人命尊重を基本理念として、道路交通、鉄軌道交通、海上交通及び航空交通における安全を確保するため、より一層充実した施策を講じていく必要があります。とりわけ、近年、道路交通における交通事故が増加しております。これを抑止し、さらに減少に転じさせるため、総合的な対策の樹立が強く要望されております。まことに本特別委員会の使命並びにその職責の重大なることを痛感いたしております。委員各位の御支援、御協力を賜りまして、円満なる委員会の運営に努めてまいる所存でございます
これより理事の互選を行います。
ただいまの浦野烋興君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 石川 要三君 浦野 烋興君 近藤 元次君 浜野 剛君 竹内 猛君 永井 孝信君 木内 良明君 玉置 一弥君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十九分散会
最初に、山本自治大臣に基本的な御認識として承っておきたいのですが、私は、選挙というのはできるだけ自由、そして明るい、かつ公正な選挙、これが一番望ましい選挙のあり方であろう、常々そう思っているわけなんですが、いかんせんわが国の選挙の実態、これは公職選挙法あるいは選挙制度、それから選挙運動のあり方をずっと見まして、いま申しましたような好ましいあり方とは全く逆でございまして、とりわけ諸外国、先進民主国家に対比しますときになおさら、わが国の選挙というのはこんなに暗い、かつ自由が至るところで制限され、かつまたどうにも公正を欠く、少なくともこの三つの要件というのは、選挙の中でも非常に大事な要点だろうと思うのです。 いま申しましたように、さに
後ほど、その問題に触れていきたいと思うのですが、残念ながら先進民主国家といいますか、諸外国と比べますと日本の選挙というのはどうも暗い、そういう感じをぬぐうことはできないわけでございます。 この前に、公職選挙法が大改正と言ったらいいのでしょうか非常に大きな改革、つまりいままで個人本位の選挙制度、これが政党本位ということで、参議院の従来の全国区というのが比例代表選挙、政党選挙ということになる。これはむしろ、個人本位の選挙制度の中に一部政党というものを織り込んできた。そういう個人と政党、この二つの全く立場の違う、あるいは性格の異なるものを一つの公職選挙法によって運用しよう、あるいは律しよう。実際的には、ここにかなり無理が生じてきておる
他党さんのことを申し上げると失礼になりますので、例を公明党としましょう。公明党のたすきをかけて街頭に出ます。どこまでの範囲をおっしゃるのか知りませんけれども、だあっと並びましょう。法定ビラを配る。いま選挙部長おっしゃる法定ビラというのは政治活動用の法定ビラ。選挙運動の期間中に公明党のたすきをかけて街頭に出て、あるいは駅頭に並んで配る法定ビラというのは、まさに選挙運動中の法定ビラでありまして、通常の政治活動の法定ビラではありません。その法定ビラの中には、公明党に一票を投票してください、ぜひ公明党を御支援くださいと書いてある。これをだあっと配る、これはよろしいですか。
なるほど、一般論としては支障はない。実際の運動のあり方としては、実態に照らしても支障がございませんね。 〔小沢(一)委員長代理退席、委員長着席〕
選挙部長、自治大臣、私は非常に大事な問題提起をしているつもりなのでして、決して大幅に取り締まれ、制約しろ、自由を制限しろという立場ではありません。政党が政治活動を常時やりますね。政党は四六時中政治活動をやる、これはむしろ政党の使命でしょうね。今度の政党本位の選挙の導入によりまして、事実上公明党という政党がある意味では立候補した。通常は、私は坂井弘一だから坂井弘一のたすきをかけますよ。個人選挙。政党が立候補したら公明党のたすき。そういう人がだあっと並ぶ。法定ビラを配ります。法定ビラの中には公明党にぜひ一票をと書いてある。どんどん配る。これは一般論的にいいのだ、あるいは実態的にもそれはよろしい、どうぞ御自由に伸び伸びと明るく盛大におやり
だから、あるかもしれない。しかし、原則的には、一般論的には実態に照らしてみても、任意の人たち、運動員や支持者がたくさん街頭に出まして、私は公明党を推薦するんだ、支持するんだ、運動するんだ、こういうわけです。そうすると、じゃ私も同じようにがんばりましょう、応援しますよ、こう言って公明党のたすきをかけた人がいっぱい街頭に出てきた。そして法定文書を配る。これは任意の、自発的な意思ですよ。それでやられるものであれば、それはいいんでしょうね。 というのは、これは現実にあったのですよ。そのときに私は、正直言ってこのことについてはためらいがあった。これはひょっとしたらまずいかもしれぬぞ。わが国の選挙法というのはどうも自由でない、制限条項が多い