わかりました。 それじゃ投票日に公明党のたすきをかけて投票所の近くに立っている、それはいいですか、よくありませんか。
わかりました。 それじゃ投票日に公明党のたすきをかけて投票所の近くに立っている、それはいいですか、よくありませんか。
わかりました。私の言い方がよくなかったかもしれない。たまたま政党が政党活動、選挙運動、これはさっき申しましたように政治活動も選挙活動も一体のものです。常時やっているのです。じゃ政治活動としましょう、政治活動をやっている。たまたま投票所の近くにたすきをかけて立っておったというだけにすぎない。これは御答弁は結構です。要するに選挙部長、これは非常にむずかしいでしょう、こういうことになってくると。このことにつきましては、実は選管さんも煩わしました、自治省も煩わしました。余りぎりぎりとそう言われると、確かに前の改正とは言ったけれども、あのときにもう少し詰めておかなければならぬ問題もあったな、法の盲点というようなことでしょうか、その辺で御勘弁を
じゃ投票日は含まない、こういうことでよろしいですね。
きょうは法務当局はお見えじゃないですね。じゃ結構です。 選挙というのは議会制民主主義の基本だ、普通、平等、秘密、自由、直接、この五原則に基づきまして、定数の問題でありますとか立候補制度あるいはまた選挙管理、そういう要素がございます。しかし、わが国の現行の公選法を見ますと、選挙管理、執行、これだけで、他の要素は欠けておりますね。私はそういう認識を持っておるのですが、いかがでしょうか。これは大臣にお伺いしたらいいのですか、どなたに……。
先ほど申しましたように、べからず選挙というのはふえる一方でして、そういう状況の中で、改正案というのですか、今度の場合は運動期間の短縮をする、あるいは一部の運動方法、これを禁止する、またそれに新しく加わった、こういうことになってきますと、選挙に対する意欲的な活動、そういうものが大きく阻害される、それから利益誘導選挙、そういうものがなお横行するという心配はないのか。 そういうことになってきますと、白けとかあきらめあるいは無関心層というようなものがなお大きくなりまして、選挙に対する投票率もさらに低下をする、どうもそういう心配がある、こう指摘される向きが多いようですけれども、そのことについてはどうですか。そんな心配はないということでしょ
お説ですけれども、私はどうもそういかぬのじゃないかという危惧が非常にいたします。 それで、べからず選挙の最たるものは戸別訪問の禁止ですね。先進諸国で戸別訪問、これは大体認められておりますし、裁判所の判例を見ましても、この制限は明確に違憲である。したがって、選挙運動の自由化ということを進める場合に、やはり戸別訪問の禁止をどう緩和していくのかということが一つの視点だろうと思うのです。 その場合に、一定の制限というものを設けながらも戸別訪問を許可していく、もっと運動を明るく自由にしていく。どうも戸別訪問を禁止すると、非常に暗いイメージをぬぐい去ることができない。もちろん、それには買収とか供応とかいう非常に忌まわしい腐敗的な行為がつ
今度の改正によりまして、公営による選挙費用、それから個人の選挙費用、これはかなり大きく縮減される、こういうことになりますか。
法定選挙費用も少なくなるのですか。
それはそうでしょうな。その分だけ少なくならなければおかしいですね。そう期待をいたします。 それから、時間がございませんので急いでお尋ねしますが、今度の改正で任意制の公営をやっている町村議会がかなりありますね、たとえば立会演説会だとか選挙公報。非常に大きな制約、制約じゃなくてそれは実際問題できなくなってしまうのですが、市町村の選管の御意見を聞かれたということですか。そのほかに、特にいわゆる選ぶ側というわけですから、有権者側の意見の代表としては特にこういうところを聞いたぞ、そうした場合にいまの市町村のそういう任意、公営これらについても支障はないというようなことだったということがあれば、簡単に聞かせてください。
時間が参りましたので終わりますが、大体外国では政治活動が即選挙運動でありましてね。立候補、告示、公示、この日がある。投票日もある。しかしながら、選挙運動をそういう制約をするというようなことは余り例がないわけですね。わが国は、選挙運動と政治活動というのを縦分けておる。日本の選挙制度の仕組みが違うからそうなんだということでしょうが、それにしても、先ほどから申しますように政治活動、これはその表裏の関係としてそこに選挙運動、これはもう一方においては政治活動というものを伴う。こういう関係において、非常に伸び伸びと濶達に自由に公正に明るく行われておる諸外国、先進諸国に比べまして、今度の改正案を見ましても、なお制約をしていこう、しかも選ぶ側の論理
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました昭和五十八年度政府予算三案に対し、反対の討論を行います。 最初に、私は、中曽根内閣のきわめて危険な政治姿勢を糾弾するものであります。 中曽根首相の改憲、軍拡路線は、いまや国民を大きな不安に陥れております。首相はみずから改憲論者であることを宣明し、改憲運動をあおり立てています。また、国会決議を踏みにじる対米武器技術供与の決定、防衛予算の突出、さらには政府のこれまでの方針である専守防衛を形骸化する米艦護衛、海峡封鎖発言等々、国民が不安を抱くのは当然と言わなければなりません。 また中曽根首相は、みずから増税なき財政再建を公約しながら、直間比率の見直しなどを理由に大型間接
アメリカに対します武器技術供与の問題をめぐりまして幾つかの論議があったわけでございますが、それらの論議を踏まえまして、整理をしながらお尋ねをいたしたいと思います。どうか的確な、また簡明な御答弁をお願いをいたしたい。 最初に、総理にお伺いしたいのでありますが、先ほど、山中通産大臣御自身の信念としてということで、わが国は将来にわたって武器の輸出国になるべきではない、御自身の信念を述べられたわけでございます。 そこで、振り返ってこの問題を考えますと、いわゆる武器輸出三原則、これを遵守してきたという歴代内閣のこの政策あるいは方針というものは、やはり私は、憲法の平和国家の理念、つまり国際紛争を武力でもって解決はしないという憲法上の平和
私は、武器輸出三原別に基づく、つまりその精神、わが国は武器の輸出国にならないとする趣旨、これを踏まえてみますと、これは単なる一つの政策というようなものではなくて、つまり時の政権によってあるいは時の情勢によっていかようにも政策の変更ができる、そのようなものではなくて、まさに非核三原則、後ほど触れたいと思いますが、それにも匹敵するような、つまり国是ともいうべき、それくらいの重みのある政策だろうと私は思う。したがって、あえてここで総理御自身の同じように信念としてお伺いしておきたい。 中曽根内閣においてはと、こうおっしゃるのだが、しかし、総理のお気持ちは、将来にわたって日本は武器輸出国にはなるべきではないという信念をお持ちかどうか、それ
総理御自身の信念としてはなかなかお述べになれないようでございます。 それでは伺いますけれども、将来にわたって日本は武器輸出国になるべきではない、仮にそのような政策判断を中曽根内閣が持つとするならば、それはまあ次の政権といいますかに対して、その政権の行政権の範囲内といいましょうか、つまり政策を変更する一部修正権、変更権まで拘束してしまうおそれがあるから、将来にわたってというところまでは私は言えないのだ、しかし、気持ちとしてはやはり武器輸出はすべきではないのだ、こういうことなんでしょうか。そこら辺をもう少しわかりやすく御説明をいただきたい。
安倍外務大臣、あなたの信念もひとつお聞かせください。私は先ほどからるる申しましたように、やはり山中大臣と同じ考えに立つものでございます。将来にわたって武器の輸出国に日本はなるべきではない、こう思いますが、安倍外務大臣としてはどういうお考えをお持ちでしょうか。
一つ伺っておきますけれども、アメリカから艦船、軍艦あるいは軍艦に準ずる艦船としましょうか、そうした艦船の建造を日本に要請があって、それをアメリカに貸与もしくは供与してもらいたい、こういう要請があったときは断りますか。
中曽根内閣においてはそれは断る、こういうことでしょうか。
では、具体的にお尋ねをしてまいりたいと思いますが、今回アメリカに供与をするのは武器技術ということでございますから、汎用技術についてはMDAによって米国に供与するというようなことはあり得ませんね。念のために確認をしておきたい。
汎用技術はMDAでは出せませんね、こう言っている。
そうすると、MDAでアメリカに供与する技術は、武器技術だけではなくて汎用技術も出すのですね。