私は、くどいようでございますが繰り返し申し上げておりますことは、これは決して私の独断的な法律解釈ではございません。このような見解を法制局部内にも持つきわめて強い意見のあることを、あえて申し上げておきたいと思います。そういう意見のある中で、いまこの公選法を審議している最中に、先ほどから何回も申し上げておりますように、立法機関としてこの事態を一体どう見るか。これは法律で書くべきである、書こうと思えば書けないことはない、私は書くべきだ、こう言っているのです。 だから、委員長にお願いいたしたい。これは理事会等においてひとつよく御検討いただきまして、私の言う意見というもの、法律解釈というもの、それに基づくいま申し上げましたような主張、意見
