もっと正確にした方がいいですよ。五十二年の七月段階なんです五十一年じゃない。 それから、いまの話は契約に基づくそれらしきいまの御答弁、それはそれなりに受け取ります。ただ、単に通報したというものではありません、あなた方いかにどう言おうと。もし、それをおっしゃるなら出しますよ。いいですか。単なる通報ですか。大砲の砲身の砲尾の機構について日本は変えたでしょう、向こうからもらった技術を。そのことについて、かくかくしかじか変えたという技術情報、技術資料は出しておりませんか。これは否定されますか。
もっと正確にした方がいいですよ。五十二年の七月段階なんです五十一年じゃない。 それから、いまの話は契約に基づくそれらしきいまの御答弁、それはそれなりに受け取ります。ただ、単に通報したというものではありません、あなた方いかにどう言おうと。もし、それをおっしゃるなら出しますよ。いいですか。単なる通報ですか。大砲の砲身の砲尾の機構について日本は変えたでしょう、向こうからもらった技術を。そのことについて、かくかくしかじか変えたという技術情報、技術資料は出しておりませんか。これは否定されますか。
それでは、定義論にいきましょう。 いわゆる、武器の技術は輸出しないとする技術とは、一体いかなる技術を指して政府は定義づけをしておるのでしょうか、教えていただきたい。
いまの物差しで、これが武器の技術である、いやそうではない、汎用性があるからそうではなかろう、そんなことが分けられますか。それが定義になりますか。たとえば技術、技術情報、技術資料、概念的に……。 それじゃ、また後で触れますけれども、まずこういう三つの技術、これらを技術上の知識というようなことで従来日米間においても、アメリカ側の技術をわが方が提供を受ける、いままた米側からは日本の技術に対して強力な供与要請がある。この場合の技術というのは、いまあなたがおっしゃった、そこで別表で決めたようなこの技術、こういう定義に基づく技術だというようなことが通用しますか。しないでしょう。新しいいまの視点に立った技術、その定義は一体どういうものを指して
技術という場合に、技術情報、技術資料も技術のうちに入りますか。
それは個々に判断するのですか。技術の輸出も三原則に準じて取り扱う、輸出はしない、こうしておる。その場合に、これがもっぱら兵器に用いられるかどうなのか、それによっての判断がある、こうおっしゃる。しかし、技術そのものは、私は前段にくどくどと申し上げたとおり、常に汎用性を持っておるわけです。明らかに兵器に使われる、兵器に使う目的をもって提供を求めてきた場合には、これは禁輸三原則によって禁止された技術であるということで拒否されますか。
余り長い議論をやってもどうもあれですけれども、しかし、これがはっきりしないとね。技術の定義づけをする必要はあると私は思いますよ。後で議論を進めながら申し上げていきたいと思います。 大出委員から共同開発研究、これを定義づけろということで、防衛庁は防衛庁なりの、あれは定義になるのかどうか知りませんが、いずれにしても政府の統一見解を出しましょうということでございます。その前提として私も伺っておきたい。 わが国において共同開発研究はできるのですか、できないのですか。防衛庁、お答えください。
共同開発研究そのものは日本国内においてできないことはない、しかしながら、結果としてというわけで三原則を出された。現実問題としていまのままではできないでしょう、できないことはありませんがとおっしゃるけれども。日本国内で共同開発研究そのものはできないでしょう、いまの状況、いまの法制下においては。
いわゆる防衛庁内の定義と、防衛庁どまりの定義としておいた方がよろしいでしょうな。あの定義に基づく共同研究開発は、日本国内においては、現実問題、実際問題としてはできないでしょうと私は言っているのです。そんな輸出もできないものを、よそが入ってきて日本で共同開発研究やって一体どうなりますか、新しいものをつくって。現実問題としてできないでしょうということを申し上げたのだ。これはまた後の問題に関連しますので、進めていきたいと思います。 東京電気化学工業にフェライト、アメリカの方はレーダー電波の吸収板としようということらしいのですが、提供要請があった。これは防衛庁、どうされたのですか。会社側から問い合わせがあったのですか。
承知はしておりますが、防衛庁は問い合わせに対してどういう御回答をされたのか。マイクロ波帯電波吸収塗料ですね。これは防衛庁が昭和四十七年から東京電気工業との間で共同研究開発を始められておりますね。そういうことですね。この共同研究開発は防衛庁が特許の出願人になる。特許権そのものは防衛庁のものですね。
これは秘密保全の特約条項かかっておりますね。この東京電気化学工業、TDKから、アメリカの要請があるからこれは向こうへ出したい、防衛庁いかがでしょうかときた場合、防衛庁はオーケーされますか。
アメリカの方の意図は、これを軍用に、兵器に使う、明らかにそうした目的を持って提供の要請がある。それに対して、この技術そのものは汎用性であるから出したって差し支えないだろう。防衛庁が特許権者として、防衛庁自身の手にあるこれは技術なんですね。いま装備局長の御答弁でありますと、まあ出してもいいんじゃないか。相手方も明らかに武器に使う、わが方は防衛庁が乗り出して試作研究を委託をして、そして研究の成果としてこの技術を防衛庁の手に特許権として持つ。この提供要請に対して防衛庁は会社側から問い合わせがあればオーケーしますか。できますか。
それでは通産省、その場合どうされますか。
さっぱりわからない。これは仮定の問題で言っているのじゃないのです。いまそういう話がすでに出ているわけなんです。防衛庁はこの特許を持っているわけです。いいですか。特許権者は防衛庁なんですよ。アメリカも、このフェライトは明らかにレーダー電波の吸収材となる。レーダーから雲隠れさせる、これは非常な威力を発揮するわけですね。こういういわゆる兵器が電子化されてきておる。そういう中で、このフェライトというものはレーダーの電波を吸収してしまうから、相手方のレーダーの威力がなくなってしまう。雲隠れする。それに使いたいんだ、こう言っているわけです。その場合に、じゃ、もう仮定としましょう。そういうことで向こうはそれに使いたいんだ。提供要請がある。これはも
じゃ、仮定にしましょう。兵器に使いますと要請があった場合に、どう計らいますか。
こっちが頭悪いのかな、さっぱりわからない。 最初に、私は、汎用性の問題をるる申しました。技術に、竹を割ったように、右の方は武器技術、割った竹の左は民用技術、そんな縦分けはできないでしょう。技術というのは応用ですよ。変化です。どこに使うかによって軍事、民生と分かれる。汎用性によってとか、何とかかんとか言っているけれども、それじゃ、わが方のそういう技術輸出に対する明確な物差しといいますか、判断基準というのはありませんね。要するに、そのときそのとき、要請要請によって個々にそれを検討して、そして、ときには輸出禁止三原則に抵触する、この場合はまあいいだろう、こういうことですか。
ここにございますのは、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定でございます。これは、いわゆるMDA協定一条一項の細目取り決め、三条の中の一つだと思いますが、同時に四条もかかっていると思います。したがって、MDA協定を締結するによりまして、必然的にこの協定が結ばれたということで、これは昭和三十一年の締結でございます。 そこで、伺いたいのですが、これは三十一年締結当時、わが国にとってどんなメリットがあったのですか。この協定によるメリット。
当時こうお答えになっていますね。この協定を締結することによる利益は、まず一つは、米国における私有の防衛上の技術のわが国への流通が促進され、防衛生産の向上を期待することができる。二つ、防衛用の装備、資材の製造方法を受け入れる法的体制、特に国防上の秘密の技術を受け入れる法的体制ができ、わが国における高度の武器の生産が期待できる。三つ、技術上の知識の使用に関し、所有者との法律関係が明確になり、体制が整備される。四つ、MDAに基づき米国から提供される装備及び資材に関し、部品の製法等の提供を受け、その生産及び完成をわが国で行うことが容易になる。五つ、米国政府の所有する発明等を無償でわが方が使用し得る。これは政府側の答弁であります。間違いござい
そのとおりあるのですが……。 そこで、この土十六年前のわが国のメリットは、今日現在、二十六年後、これはそのままアメリカのメリットということになりますね、この協定によれば。
当然そのとおりですね。 それで、この協定に基づきまして、アメリカ政府より、米政府所有のものはもちろんのこと、アメリカの私有の特許権あるいは技術上の知識を数多く日本政府は受け入れたと思いますが、どれくらい量的に受け入れておりますか。
後ほどでも結構ですが、どうなのでしょうか。恐らく何万件もあるんじゃないでしょうか。アメリカ政府が持っている特許権あるいは技術上の知識、技術上の情報、資料、ノーハウ等も含めまして、ずいぶんたくさんわが方は受け入れた。特にマル秘の部分もあるでしょう。受け入れながら、わが方の特許公開制度になじまないから、アメリカはないしょにしろと言って、内密で受け入れた部分もあるはずであります。調べまして、後ほどその辺のところもひとつはっきりしていただきたいと思います。それから、若干資料を出しておりますので、後ほど資料に基づいて、お答えが出た段階でその辺明らかにしたいと思います。 アメリカ政府所有の発明等を無償でわが国が使用したもの、防衛庁ありますか