協定三条及び議定書によりますと、アメリカ側の保有する秘密の特許等がある場合に、日本で外国人特許として出願してきても、そのようないわゆる出願特許は日本側も出願公告しない、こういうことになっていると思いますね。アメリカの特許制度は、御案内のとおり、防衛上の機密、防衛上の技術として必要なものは、民間が出願してまいりましてもアメリカ政府が一たんそれを抱える、アメリカ政府の保護、管轄下に置く、こういう仕組みでございます。わが方の特許制度は、昭和二十三年まで秘密特許制度がございました。軍事機密、兵器に対する技術、特許等々は、有無を言わさず政府が秘密特許としてそれを 一手に取得してしまう。それが昭和二十三年以来、いわゆる公開特許制度に民主化さ
