お答えいたします。 この制度の対象被害者等の一部につきましては、この法律が成立後に政令で定めることとしているほか、援助内容、資力要件の内容、費用負担の在り方、弁護士報酬等を含む本制度の詳細につきましては、この法律案の成立後、関係機関、団体等と協議を行うなどして定めることとしております。そのため、この制度の詳細が明らかとなっていない現段階で利用見込み件数をお答えすることは困難ではございます。 また、御指摘のありました日弁連の委託援助業務における犯罪被害者法律援助の実績につきましては、利用見込み件数を検討する上で参考とはなりますけれども、この制度の対象となる犯罪被害者等や援助の内容等が異なっておりまして、一概に比較することはでき
