お答えいたします。 その安いという方々が、どういう方々がおっしゃっておられるのかというところも、私どもはそこは明確に把握しておるわけではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、いわゆる裁判官、弁護士とはほぼ同じ形の給料は支払わせていただいているというところでございます。 引き続き、適切な給与体系となるよう検討してまいりたいというふうには考えております。
お答えいたします。 その安いという方々が、どういう方々がおっしゃっておられるのかというところも、私どもはそこは明確に把握しておるわけではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、いわゆる裁判官、弁護士とはほぼ同じ形の給料は支払わせていただいているというところでございます。 引き続き、適切な給与体系となるよう検討してまいりたいというふうには考えております。
今のお答え、御質問にお答えする前に、ちょっと先ほどの答弁で、私、裁判官、弁護士と同等と申し上げたようでございますけど、正しくは裁判官、検察官、検事と同等ということでございますので、訂正させていただきたいと思います。失礼いたしました。 その上で、今の旅費についての御質問でございますけれども、法テラスでは、国費の支出の適正を図るため、関係規程にのっとりまして、旅費、交通費を含め、受任弁護士の援助活動に係る費用を支出しているところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、委員御指摘の点も含めまして、援助の担い手である弁護士の御意見等にも耳を傾けまして、適切な民事法律扶助業務の在り方について不断の検討を行ってまいりたいという
お答えいたします。 法テラスの民事法律扶助における代理援助では、法テラスが立て替えた弁護士費用等を利用者が償還する義務を負うため、未成年者が法定代理人の同意を得られない場合には代理援助の利用が認められていないということでございます。 もっとも、このような場合であったといたしましても、未成年者は、必要に応じまして、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて実施しております子供に対する法律援助によって弁護士費用等の援助を受けることができるということとなっております。
お答えいたします。 法テラスは、民事法律扶助における代理援助におきましては、認知機能が十分でない特定援助対象者が行政不服申立て手続において代理援助を利用する場合を除きまして、行政手続を援助の対象とはしておりません。 もっとも、児童虐待等の被害を受けた未成年者につきましては、児童相談所を始めとする適切な相談窓口を紹介する情報提供、児童虐待等の被害者に対する法律相談援助、あと、先ほど申し上げた日弁連の委託援助に基づく行政手続代理等に関する弁護士費用等を援助する子供に対する法律援助等の制度を利用することができることとなっております。
委託援助事業は、日弁連に費用負担していただいておると承知しております。日弁連の方では、先ほど委員の御指摘にありました特別会費等を徴収して、その費用を捻出しておるというふうに承知しております。
お答えいたします。 法曹有資格者は社会の様々な分野で活躍しておりまして、例えば企業内弁護士は、平成十六年には百十人であったものが令和五年には三千百八十四人に増加しておりまして、任期付公務員として勤務する弁護士は、平成十六年に四十九人であったものが令和五年には二百四十三人に増加しております。 また、法務省が令和四年三月に公表いたしました法曹の質に関する検討結果報告書によりますれば、企業法務のほか、児童福祉、高齢者福祉等、教育行政の各分野におきましても法曹との更なる連携を求める声のあることが指摘されておりまして、国民の法曹に対する需要は多様な分野で高まっており、今後も拡大していくものと認識しております。 法務省といたしまして
お答えいたします。 認証ADRを始めとする民間ADRは、紛争当事者の実情に即した紛争解決手段を提供するものであり、特に、デジタル技術を活用して行われるODRは、時間や場所の制約を受けることなく利用できること、非対面で手続を進められることなど、厳格な裁判手続とは異なる特徴があることから、委員御指摘のような事案の紛争解決を図る上で利用者が大きなメリットを得ることが期待できるというふうに考えております。 法務省は、ODRを一層推進するための環境整備に向けた取組を行っておりまして、その一環といたしまして、昨年から、養育費を含む金銭債権に関するトラブルを解決するODRの実証事業を行い、先月、報告書を公表したところでございます。この実証
お答えいたします。 法テラスでは、民事法律扶助といたしまして、養育費等についてお困りの資力の乏しい方に対し、無料法律相談や、民事裁判等手続に必要な弁護士費用等の立替え等の支援を行っているところでございます。 この民事法律扶助における立替金の償還等に関する運用が、一人親世帯にとって、子を養育する上で負担となっているという御指摘があることを踏まえまして、一人親が受け取った養育費を子のために確保できるよう、令和六年四月一日から民事法律扶助の運用を改善したところでございます。 具体的に申し上げますと、一人親が養育費の請求のために民事法律扶助を利用した場合におきまして、未払い養育費等の支払いを受けた場合における立替金の償還等につき
お答えいたします。 今委員御指摘いただきましたとおり、この国会に提出しております法案におきましては、犯罪被害者等支援弁護士制度の援助対象につきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪、刑法における一定の性犯罪等の被害者等としております。 これらの被害者等につきましては、精神的、身体的被害等によって被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことが類型的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等を本制度の対象とすることといたしまして、弁護士による包括的、継続的な援助を受けることができるようにすると、このようなものでございます。
法律上一定の業務とそう規定するということをしてございますけれども、具体的にどのような業務を行うのかということにつきましては、具体的事案に応じまして被害者等の方々のニーズ等も踏まえながら定められていくものというふうに考えております。
弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保することなどの要請を踏まえて検討する必要があるというふうに考えてございます。 この制度における弁護士報酬につきましては、関係機関、団体等と協議を行って定めていくこととなりますけれども、法務省といたしましては、関係機関等と連携を図りながら犯罪被害者等支援の実情等について的確に把握するなどして、適正な弁護士報酬となるようしっかりと検討してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 今御質問にありました財源ということの意味が、最高裁の方の予算ということであるのであれば、それは最高裁において御検討されるものというふうに承知しております。
お答えいたします。 法務省といたしましては、先ほどの御答弁も含めまして、国会における御議論やこの法律案の趣旨をしっかりと踏まえさせていただきまして、被害者の迅速かつ円滑な救済を図ることができるよう、償還等の免除やその例外について必要な検討を速やかに行ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 法テラスの霊感商法等対応ダイヤルでは、心の悩みを含む相談について、相談者の心情に配慮しつつ相談内容等を丁寧に聞き取って、適切な相談機関等を紹介できるようにする必要があるというふうに認識しております。そのため、法テラスに配置した心理専門職は、その知見に基づきまして、心の悩みを含む相談について対応中又は対応後にオペレーターに必要な助言を与えるなどの役割を担っているところでございます。
お答えいたします。 法務省及び法テラスでは、相談者の意向やプライバシー等に十分配慮しながら、霊感商法等対応ダイヤルにおける紹介先の相談機関等から情報の提供を受けるなどして、相談後の対応状況等について最大限把握に努めているところでございます。その上で、紹介した相談機関等が適切であったか否かなどについて検証を行いまして、様々な相談についてより適切な相談機関等に速やかにつなぐことができるよう、全国統一教会被害対策弁護団等を連携先に追加するなどしてきたところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、問題の総合的解決を図るため、霊感商法等対応ダイヤルから適切な相談機関等につなぐことができるよう、必要な検証を行ってまいりたいとい
お答えいたします。 新たな支援策を講じる必要等を検証するために、連携先の相談機関等から情報を収集することは重要であるものの、相談者の意向やプライバシーなどに十分配慮する必要があるため、対応状況等の把握が困難な場合がございます。もっとも、相談機関等における対応上の課題を把握することにより、新たな支援策の要否等を検討することはできると考えております。 法務省といたしましては、関係省庁連絡会議等を通じまして、こうした対応上の課題等必要な情報を的確に把握、分析して、これを被害者の迅速かつ円滑な救済につなげられるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 なかなか、先ほど御答弁申し上げましたとおり、相談者の御意向でございますとかプライバシー等に配慮する必要がございますので、全てについて把握するということはなかなか難しいというのが現状でございます。
お答えいたします。 済みません、今ちょっと手元に資料等持ち合わせておりませんので、お答えはちょっと差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 御指摘のとおり、霊感商法等対応ダイヤルには、令和四年十一月十四日から令和五年十月三十一日の間に、いわゆる旧統一教会を相手方とする相談が合計千二百二十八件寄せられておりました。そのうち金銭的トラブルに関する内容を含むものは七百二十件でございます。 令和五年十二月十一日現在で、霊感商法等ダイヤルを経由して全国統一教会被害対策弁護団の、その弁護団の受任に至り、いわゆる旧統一教会に対する集団交渉の申入れを行った件数は十六件でございまして、そのうち民事調停の申立てを行った件数は十五件と承知しております。また、民事保全の申立て及び民事訴訟の提起に至ったものは、いずれも把握しておりません。 以上でございます。
お答えいたします。 霊感商法等対応ダイヤルにおきましては、いわゆる旧統一教会問題について様々な相談が寄せられているところでございまして、心の悩みにつきましても、金銭的トラブルに次いで多くの相談を受け付けているところでございます。 心の悩みについての相談につきましては、心理専門職等の知見を活用しながら、相談内容等を丁寧に聞き取りまして、相談者が抱える心理的問題等の解決に適した相談機関等を案内するなどしております。具体的には、よりそいホットライン、精神保健福祉センター、法務少年支援センター等を紹介しているところです。 いわゆる旧統一教会の信者の方からも、心の悩みを始めとして様々なお悩みについて相談が寄せられており、相談者が抱