お答えいたします。 カドミウムの基準値を超える米について、秋田県の要請によりまして生産者が自主回収を進めているところでございます。 本事案を受けまして、農林水産省としては、生産者が進める自主回収が適切に行われるよう協力してきたところでございます。さらに、自主回収が円滑に進みますよう、消費地の地方自治体や流通事業者の協力を得て、当該米の流通実態として小売店舗名ですとか商品名を把握し取りまとめ、四月十一日に農林水産省ホームページで公表したところでございます。
お答えいたします。 カドミウムの基準値を超える米について、秋田県の要請によりまして生産者が自主回収を進めているところでございます。 本事案を受けまして、農林水産省としては、生産者が進める自主回収が適切に行われるよう協力してきたところでございます。さらに、自主回収が円滑に進みますよう、消費地の地方自治体や流通事業者の協力を得て、当該米の流通実態として小売店舗名ですとか商品名を把握し取りまとめ、四月十一日に農林水産省ホームページで公表したところでございます。
お答えいたします。 水稲の根の大部分は地表から二十センチメートル以内に存在することから、カドミウム対策として客土を行う際には、二十センチメートルから四十センチメートル程度の盛土をすることとしております。実際の客土の範囲は、掛かるコストも考慮しつつ、地域の実情に応じて決定しているところでございます。
お答えいたします。 農林水産省では、令和六年六月にコメ中のカドミウム及びヒ素低減のための実施指針を策定いたしまして、カドミウム低減のための取組を進めているところでございます。 この指針におきましては、主要な対策として、カドミウム低吸収性品種の導入、二つ目として湛水管理、三つ目として客土、四つ目としてpH調整の四つを示しまして、地域の実情に応じて対策を推進することとしております。
議員の御指摘を踏まえて、引き続き対策について検討してまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。 農産物中のPFASにつきましては、その科学的な知見が不足していることから、農林水産省では令和五年度から、農産物中のPFASの分析法の開発や、土壌や水から農産物へのPFASの移行、蓄積の程度の把握を目的として研究を進めているところでございます。 研究の結果につきましては、得られた成果を順次今後の対応などに生かすとともに、関係機関にも御活用いただけるよう、毎年度報告書として取りまとめ、農林水産省のホームページで公表しているところでございます。
お答えいたします。 農林水産省は、令和六年度補正予算から消費・安全対策交付金で、PFASについて地方自治体による農産物、農地土壌等の含有実態の調査に対する支援を拡充し、四分の三を上限とした支援を行っているところでございます。 地方自治体からは様々な調査の要望ですとか相談が寄せられており、現在、要望等のあった地方自治体とは交付に向けた調整を進めているところでございます。 農林水産省としては、引き続き、地方自治体が着実に調査に取り組めるよう支援してまいりたいと考えております。
いまだ実施に至ったものはございません。現在調整中ということでございます。
調整中でございますので、お答えするのは差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 子供たちに農業を身近に感じてもらうための様々な食育の取組は、生産者の努力や食に関する感謝の念を育み、ひいては、食料の持続的な供給や、将来の農業を担う人材育成につながる重要なものと考えております。 このため、農林水産省では、米や野菜の作付から収穫までの一連の農作業を体験する機会の提供を後押ししているほか、地域の生産者と給食関係者が連携して学校給食に地場産物を供給、使用するための体制づくりへの支援や、給食現場と生産現場との間を調整する地産地消コーディネーターの派遣を行うなど、地域での食育活動を支援しております。 加えて、食卓と農業現場との距離が遠くなる中で、一過性のものではない継続的な農業教育がより一層重
お答えいたします。 家族が食卓を囲んで共に食事を取りながらコミュニケーションを図ることは、食育の原点であり、食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎を伝え、習得する機会にもなるため、家庭における共食の取組を推進していくことが重要でございます。 第四次食育推進基本計画においては、朝食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数について、令和七年度に週十一回以上とすることを目標に掲げており、現状としては、令和五年度現在において週九・〇回となっております。 農林水産省では、地域の食育の取組を支援する中で、例えば親子で体験する地域食文化の継承に向けた調理講習会の開催や農林漁業体験で収穫した食材を使って親子で調理を行うなど、
お答えいたします。 世界的な人口増加等に伴う食料需要の拡大や気候変動による食料生産の不安定化等により食料安全保障上のリスクが高まっている中、我が国の食料安全保障を一層確かなものとしていくため、消費者においても食料の持続的な供給に寄与することが求められているところでございます。そのためには、国民の食生活が生活者を始めとして食に関わる人々の様々な行動に支えられていることへの感謝の念や理解を深める食育の取組を推進していくことが重要であると考えております。 このため、農林水産省では、第四次食育推進基本計画に基づきまして、関係省庁と連携して、家庭、学校、保育所、職場、地域などの生活の様々な場面において食育の推進に取り組んでおり、例えば
お答えいたします。 現在、都市化や農村人口の減少等により食と農との距離が遠くなり、農業や農村に対する国民の意識、関心が薄くなっている中で、世界的な人口増加等に伴う食料需要の拡大や気候変動による食料生産の不安定化等により食料安全保障上のリスクが高まってきております。 こうした状況の中、今後とも食料供給の持続性を確保していくためには、農業の生産から加工、流通を通じ消費者に届くまでの過程やその課題に対する国民の理解を醸成していくとともに、消費者がより主体的に持続的な食料供給に寄与していくことが重要でございます。 このため、こうした食料・農業・農村基本法の見直しにおける議論を踏まえまして、国民理解の醸成を更に図るため、子供から大
お答えいたします。 農薬などの生産資材に係る規格基準の設定に当たっては、食品の安全性確保の観点はもちろんのこと、それらを使用する生産者の安全や生産資材としての効果の確保といった観点も不可欠でございます。 こうした観点から、農薬等の生産資材の有効性の確認や適正な使用を確保するための使用基準の設定については、農林水産物の生産過程における食品の安全性の確保及び生産資材の生産等を所掌事務とする農林水産省において担当しております。 今般の法案により食品衛生基準行政が移管された後も、厚生労働省及び消費者庁等の関係機関と連携し、引き続き、科学的な知見に基づき、生産資材の適正な使用を通じた食品の安全性を確保してまいりたいと考えております
お答えいたします。 農林水産省では、これまでも、農薬や動物用医薬品などの生産資材の規制のほか、生産、加工、流通段階における食品の安全性向上の取組への支援や、消費者等への情報発信などを実施してきたところでございます。 今般の法律案は、食品衛生についての科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図るため、厚生労働省が所管している食品衛生基準規格の策定に関する事務を消費者庁に移管するものであり、今般の法律案により農林水産省の所掌事務に変更はございません。 食品の安全を確保することは農林水産省としても最も重要な任務の一つであり、引き続き、消費者庁や厚生労働省等の関係機関と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 ウクライナ情勢等に伴う原油価格や物価の高騰等による国民生活や経済活動への影響に緊急かつ機動的に対応するため、総合緊急対策を四月中に取りまとめることとしております。 その総理指示においては、第一に原油価格高騰対策、第二にエネルギー、原材料、食料等の安定供給対策、第三に中小企業対策、第四に生活困窮者等への支援といった四つの柱が掲げられており、医薬品そのものが明示されているわけではございませんけれども、関係省庁と連携し、与党からの提言も踏まえ、取りまとめに向けて作業を進めているところでございます。
お答えいたします。 物価の動向について、消費者物価指数の総合を見てみますと、二〇二一年は、携帯電話通信料の引下げ等により前年比マイナス〇・二%となっております。一方で、直近の昨年の十二月の前年同月比は、ガソリンなどのエネルギー価格や食料品価格等の上昇により〇・八%の上昇と、四か月連続で前年同月を上回っております。 先行きにつきましては、政府経済見通しにおいて、二〇二二年度の消費者物価上昇率は、昨年春の携帯電話通信料の引下げの影響が剥落する中で、エネルギー等の原材料価格の転嫁が緩やかに進むことや、経済の回復によって需給が引き締まっていくことなどにより、前年度比で〇・九%程度と見込んでいるところでございます。
お答え申し上げます。 全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに登録されたNHKに関連すると思われる消費生活相談のうち販売購入形態が訪問販売となっているものの件数は、二〇一一年度以降の十年間を見てみますと、年間約一千二百件から七千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度につきましては約千二百件となっております。 相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が
お答え申し上げます。 消費者被害を救済するための制度は様々考えられますが、新たな制度を設けるべきか否かについては、既存の制度の運用状況を踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあると考えております。そのため、本年三月より、消費者裁判手続特例法の運用状況につ
お答えいたします。 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。 この重要事項として内閣府令で定めるものにつきましては、例えば商標権を侵害しないものであることといった商品の真正性に関する事項も含まれ得ると想定しております。そのため、御指摘のような商品の真正性に関して虚偽、誤認表示がある場合には、出品削除要請の対象に含まれ得
お答えいたします。 取引デジタルプラットフォームには規模や業態として多種多様なものが存在しており、販売業者等と消費者との間の取引への関与の度合いも様々であると考えられることから、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律では、努力義務や要請の仕組みを通じて、消費者被害の防止に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するための規律を設けることとしたところでございます。 取引デジタルプラットフォームに対し更なる責任を求めるべきかどうかにつきましては、本委員会での附帯決議も踏まえまして、法の施行状況について実態把握に努めつつ、必要に応じ、更なる実効性の確保について検討を行ってまいりたいと考えて