わかりました。最初の御説明がそういう意味でおっしゃってくださったということですね。ですから環境基本法のほかのところに放射能汚染をも含むという理解でよろしゅうございますか。ということですね、多分そうだと思います。 では先へ参ります。結局、放射能汚染についても環境基本法で対応するということですね。
わかりました。最初の御説明がそういう意味でおっしゃってくださったということですね。ですから環境基本法のほかのところに放射能汚染をも含むという理解でよろしゅうございますか。ということですね、多分そうだと思います。 では先へ参ります。結局、放射能汚染についても環境基本法で対応するということですね。
次に、いよいよ自然の問題に入っていきたいと思うんです。 先ほども申しましたように、ここの章に来ましても、「環境の保全に関する基本的施策」という書き方で、自然環境とは書いてございません。それから先も「並びに自然環境」というようなことは出てはくるんですけれども、非常に自然ということの特定が弱いような気がいたします。 で、生物多様性条約を、私も外務委員なものですから、先日批准ということに決まったばかりですけれども、生物多様性条約の六条、七条は国家的な計画と戦略を立てていくということが決められておりますけれども、それに対しての国内的対応としてまさにこの部分であろうか。さらには、環境計画という形で書かれているところ、それから調査研究と
それではこれから、本来はこれ生物多様性条約ではございませんで、生物多様性とそれからバイオテクノロジーに関する条約という名前をつけた方がいい条約であることは確かですけれども、バイオテクノロジーは今ちょっとわきに置きまして、前段の自然環境についての施策のところに絞って話していただきたいと思います。 この条文で申しますと十四条と二十八条に関連して伺いたいということなんですけれども、条約の方では七条なんですけれども「特定及び監視」というところがございまして、「生物の多様性の構成要素であって、緊急な保全措置を必要とするもの及び持続可能な利用に最大の可能性を有するものに特別の考慮を払いつつ、標本抽出その他の方法」云々かんぬんとあるんですけれ
具体的に言いまして、予算が二億六千九百万ですか、その予算で北海道から沖縄までの生物種を調査するということはもう無理なことで、ほとんど予算としてはないに等しいんではないかというぐらい、これでは人の手当てもできない、ボランティアに頼っているというのが現状かと私は思いますけれども、それではやはり、日本というこの地球の中のその一部分としては責任が持てないという実態がございます。 ですから、今後何らかの形でそういった調査をきちっとやっていただいて、ここに書いてありますように「特定する」ということ、まだどういう植物なのかどういう昆虫なのかもわからないようなのがいっぱいあると思うんですが、そういったものをきちんと特定する作業をする必要があると
とかく翻訳がないという原因もございますが、やはり自環法は生態系を調べることが目的でございました。ですから、生物種の調査ということは目的になっていないということが一つ今指摘されたように不十分だった点かと思いますが、やはり今言葉の原因もございまして、トキだとかパンダだけが生物多様性の対象と思われがちなんですけれども、やはりヨーロッパ、アメリカそれから北欧なんかでも、今持続性という言葉と同じくらいにバイオダイバーシティーという言葉は環境のキーワードになりつつございます。 先ほどからるる申し上げているように、地球の上の生物がなくなったら人類もそこで住んでいかれなくなるんだ、生物と自然界の中の一部、釈迦に説法かもしれませんが、生物としての
次に参りますが、今おっしゃった、森林、農地、水辺というようなことが書いてありますけれども、ラムサール条約の締約国会議が釧路で開かれますが、ここには当然湿地を入れるべきではないかと思いますが、いかがですか。
私自身は、例えば川ですとか湖とかいろいろございますけれども、湿地は、あえてラムサール条約があるように、非常に重要な多様性、それこそ生物の多様性、それから渡り鳥の生息地、それからもういろんな意味で本当に、自然の宝庫だと思うんですね。やはり湿地を例示してないということに大変物足りなさを感じているということ、不満であるということを指摘させていただきたいと思います。 次に十五条に移りますが、これは何度でも私はしつこく言いたいことなんですけれども、環境基本計画、これはそうすると公害防止のための計画なのか、自然環境のための計画なのか、まずわからない。そうすると、その先に行って公害防止計画というのが出てくるわけです。 これは、もとはと言え
といたしますれば、当然そういった含まれるものを例示していただくという方が親切かと思います。わからないと思います。 第二次案ですけれども、第二次案の第七項に、「環境基本計画以外の国の計画であって環境の保全に関する事項を定めるものは、その事項に関しては、環境基本計画と調和が保たれたものでなければならない。」とございました。この考え方は、今回提示されている基本法案には含まれているでしょうか。
私は今の局長の御答弁を伺いまして、そうであるとすればこれは落とすべきではなかったのだと、ぜひ入れていただきたかったと思いますが、これも意見でしかないかもしれませんが、ぜひ入れていただきたかったというふうに思います。 あと五分しかないので前に戻りまして、私、けさ、あえて一つ、軍事的なことが含まれますかということを公害の定義のところで伺ったんですけれども、八条に戻らせていただきます。 「事業者の責務」のところです。「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、」とございますが、ここは公害の定義のところと違いまして、「事業活動その他の人の活動」というふうになっておりません。これはどうしてなんでしようか。
公害対策基本法の解説書の中の事業者の責務のところによりますと、事業者には自衛隊などは含まれていないということが明記してございます。 そういたしますと、自衛隊に限らないんですが、なぜこういうことをあえて伺うかといいますと、逗子の池子なんかにいたしましても駐留米軍の問題、それから飛行場、米軍基地の問題、それから日本の自衛隊にしてもそうですけれども、そういったいわゆる軍事的な領域から出てくるさまざまな公害がございます。自然破壊、騒音、それからごみの問題も今横須賀で出ていますけれども、それは一体どこで保障されるんでしょうか。
そういたしますと、具体的にいろんな問題があります。横須賀の有害廃棄物の投棄の問題もございますし、それから逗子の池子の問題もございますが、こういったものについてすべて国は責任をお持ちになるんでしょうか。
最後に、環境の保全について最も大事なことは、やはり環境行政の強化だと思いますし、それから情報の公開でございましょう。そして、私がるる申し上げているような自然環境が非常に強調される必要があるということがございます。 そういったことを、私たち野党で修正のお願いをしておりまして、そういう形でよりよい法案につくり上げていくことができたらというふうに、まだこれから審議も続きますし、公聴会もございますし、そういった中で、これから恐らく何十年と私たちの環境の指針になっていくこの基本法をよりよいものにしていかなければいけないのではないかというふうに考えます。そう思えば思うほど、最初に大変憤って私が申し上げましたように、霞が関文学に終始してしまっ
環境基本法は二十年ぶりに公害対策基本法を廃案にしてつくる大変大事な法律だと思っております。 審議に入ります前に、大変基本的な、一番基本的なことから伺いたいと思うのですけれども、環境庁長官、今これから審議させていただく法律、この法律の主役はだれだというふうに大臣は認識していらっしゃいますでしょうか。
私も全くそう思っております。今回は地球サミットを受けてということで、恐らく国民プラス地球市民というような視点も入っているかと存じますが、いずれにしても霞が関の法律ではないということだけは確かなはずなんですけれども、この法律を読みまして、本会議でも、それから私が予算委員会でも問題にいたしました例えば二十二条、一体どういう意味かということがわかりますでしょうか。経済的手法のところでございます。この前、予算委員会で八木橋局長に同じ質問で同じ御答弁を伺いましたので、それじゃちょっと違う質問にいたします。 最初から終わりまででもいいんですけれども、長官、一読なさって大体どういうことが書いてあるか全部意味がおわかりになったかどうか。
恐らく、いろいろ解釈をお受けになって大変深く理解していらっしゃるんだと思いますが、私どもが読みましても余り意味がわからない。字面はわかるんですが、それに関して何か言うと、私どもが特にここのところはこう変えた方がいいんじゃないかななんて思って素直に申しますと、いえ、これはこうこうこういう意味で、こことこういう約束があって、ゆえにこうこうこうと。ここの役所とこういう約束がございまして、ここの役所はこう言って、その結果、この文章のここの何文字は入ったことで、これはこういう理由でこうなりましてというような御説明を、環境庁だけじゃございません、たまたま私はアメリカヘ行きましたから、通産省からも、いろいろのところからそう聞きますと、結局非常に多
まさに、どのようにして霞が関文学の粋ができたかをるる御説明いただいたと思います。まさに、各省庁が話し合って環境基本法を決めだというのが今の長官の御説明でございます。それが私は違うんじゃないかとさっきからるる申し上げている。 例えば、ドイツの場合だったら、環境基本法は全部の省庁にまたがるんだから、本来つくるべきなのか、つくらざるべきなのか、そのことだけで十七年間議論したわけです。地球サミットの後でつくることになって、そして今、日本で言えば審議会のようなものですが、学者が主になってつくり始めた。しかし、全部公開です。マスコミに毎回出ます。五年間の歳月をかけます。そして、国民の、市民の総意をくみ上げた上で法律案をつくって、それから国会
違うお答えだと、今はですね……
伺っているのは違います。
全く違うこと伺っているんです。役所でおつくりになった、今るる長官御説明くださったように各省庁間でつくった。審議会の答申とおっしゃいましたけれども、わずか三カ月の間の審議会、それも秘密の審議会、オープンではございませんでした。きょう傍聴に来ている方たちが傍聴できるようなそういう審議会ではございませんでした。そういったところで決めて、少なくともみんな選挙で当選してきた与党も野党も議員が今ここにこうやって集まって審議をしている。何のための審議がということです。ここの場で、私どもがこれからということではなくて完全なものができているんだったら、それは大変失礼な話でしょう。これはもうこのままです。要するに、読んで適当に議論してくださいということ
大変安心いたしました。その意味で私は市民を、国民を代表してここに立っていると思います。ですから、市民が不満だと思うところ、そして不十分であるというところを十分に市民の意を解して、この法案を私どもが十分にこれからよりいいもの、より深いもの、より正しいもの、そして恐らく百年後に生まれる子供のためにも、それから世界じゅうの人たちのためにも、日本の国民がみんな納得できるものに、たとえどんなに時間が短くてもつくっていく。その責任があると了解しておりますし、そのことを長官が絶対拒否なさらないという確信が持てましたので本来の審議に入らせていただきます。 ここに市民の側が、余りにも秘密裏につくられたこの法案に対して、市民がつくった基本法市民草案