わざわざありがとうございました。 これを批准するに当たりまして、第二条、いかなる種類の差別もなしにこの条約に挙げる権利を尊重し確保することが大事だということ、それから二十九条には、児童の父母、児童の文化的な同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民の価値観、そして自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成する、教育するということが書かれているわけなんですけれども、こういった内容の問題についても、文部省、おいでいただいていると思いますが、十分に文部省は今後配慮していただけますでしょうか。
わざわざありがとうございました。 これを批准するに当たりまして、第二条、いかなる種類の差別もなしにこの条約に挙げる権利を尊重し確保することが大事だということ、それから二十九条には、児童の父母、児童の文化的な同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民の価値観、そして自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成する、教育するということが書かれているわけなんですけれども、こういった内容の問題についても、文部省、おいでいただいていると思いますが、十分に文部省は今後配慮していただけますでしょうか。
身近なことから伺いたいんですが、通学定期の問題がございます。 日本の子供たちと同じように例えば朝鮮人学校とかそういう学校に通っている子供たちは今でも学割がありません。こういった問題について運輸大臣はどうお考えでしょうか。子どもの権利条約の批准と同時にこういった問題を改正して、ぜひ子供たちが学割で学校に通えるようにしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。 今までもうずっと運輸省が繰り返してこられた御答弁でございます。私は、子どもの権利条約が批准されたらば、国として、日本はこの条約の精神、内容に従わなければならない約束をするということで、今までの御答弁とは違った御答弁をいただきたいと思ってあえて伺ったわけです。 例えば、アメリカですけれども、公立の小学校でアメリカ籍の日本人の三世、四世に日本語を教えております。私、参りました。そろばんも教え、そして「さくら さくら」というような歌を歌っているんですね。これは全部アメリカの税金でやっていることです。それは移民の子供たちなんですけれども、ましてをや朝鮮の場合は違った事情がございます。韓国の場合には強制連行と
どうもありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 きょうは環境と福祉と人権と景気にかかわる問題を伺ったんですが、それは予算の組み方によって環境の問題も福祉や人権の問題も解決されていくのだということを主張したかったということです。どうもありがとうございました。
私は、今世紀最後と言われた環境と開発の国連会議、ジュネーブ、ニューヨークの準備段階から参加いたしまして、またその地球サミットを受けた形でつくられた環境基本法案の審議に参加できるということを大変幸福でもありますし、責任も感じております。 きょうは自然環境保護といった視点から逐条的に法案について政府にただしていきたいというふうに考えております。まず最初の感想は、これだけ地球サミットを受けたと言われていながら、我が国が国の内外に対して今後持つであろう環境政策をきちんと全文にうたっていないということを大変に遺憾に思っているということだけお伝えしておきたいと思います。 質問に入ります。第一条でございますが、先日広中議員が環境の保全につ
もう少しこの法案の作成過程にさかのぼってその点を確認したいんですけれども、公害対策基本法が廃案になってすべて今度の環境基本法に盛り込まれておりますが、同時に自然環境保全法も継承している。 その二つの点から考えるならば、今おっしゃった先のどういう条項がここに盛られているかよりも、ここに二つの法案が、廃案と継承と両方あるわけですけれども、そういったものの性格がきちんとここに盛られてないと思うんです。ですから、環境の保全というものの中に、公害の防止とか、それから自然の保全とか、そういったことが一言も入ってないまま今おっしゃったような先へ行ってしまっている。 これは意見にとどめさせていただきますが、本来ならばそこに公害の歴史的な問題
全体を読んでそういうことを理解しろとおっしゃるのかもしれませんけれども、「目的」というところの明確な書き方の中に先ほど申し上げた公害と自然ということがきちんと指摘されていない。それから、人間と自然との関係というのがきちんと指摘されていないということを残念に思います。 では次にまいりますが、全体を読んで一々それを理解しろと言われることは、つくった方にはおわかりになるかもしれない、でも国民が読む場合に明確に目的がわからない。そのことは、この「目的」で明確にわからないということが法律全体をわからなくしている。ですから、「環境の保全」というこの五文字にすべて公害の防止から自然の保護から全部入ってしまっているためにどっちなのかさっぱりわか
きちんとそのことを確認させていただきます。 例えば足尾銅山へ行っても、もう百年たっても木一本生えません。ですから、やはり保存ということと同時に修復ということが大変大事だと思います、これからは。その意味で、自環法の解説がきちっと次に引き継がれることを確認させていただきたいと思います。 それから、前回自然保護局長に伺いました自然環境と生活環境の御説明の中で、自然環境と生活環境とがいわば重なっている形なのだという御説明でございましたが、もう一度その御答弁のさらに確認でございますけれども、自然環境は「人の、生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。」というその範囲と、それから自然環境は人の生活に密接な関係のない動植物及びそ
済みません、それはもう伺っていますので局長、ですから今私が申し上げたことにイエスかノーかだけで結構でございます。
もう一回申しましょうか。
これは条文の一部を引いて申し上げているんですけれども。ですから、二条三項に「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。」とございますね。その二条三項のところに書いてあるその「密接な関係」というのが、密接な関係にない部分も自然環境として認識していいのかどうかということの質問です。
はい、ありがとうございました。 次に参ります。二条でございます。これは、大変残念に思っていることなんですが、原案、第二次案と見てまいりまして、二次案の二項ですけれども、「国際的に高い価値があると認められ、我が国がその保全を推進することとされている環境の保全」という項目があるんですけれども、それが今回の基本法案では削除されておりますが、この精神ができましたこの基本法案の中に含まれているかどうか、その点御答弁ください。
次に、「事業活動その他の人の活動」とございますが、この「その他の人」の範囲を知りたいんですが、自衛隊、例えば駐留米軍、軍事行動が含まれるかどうかをお知らせください。
第二条でもう一つだけ伺いたいんですが、ここで言う「人」というこの「人」は、第二条で言うところの「人の活動」の「人」ですけれども、そこで我が国の国民以外も含むのかどうか。国境を越えての被害を及ぼしたときも公害というふうにお考えになるのかどうか、この定義のところで明確にしていただきたいと存じます。
三条に参ります。 「生態系が微妙な均衡を保つ」、これは原案ではれの部分がなくなっています。これは、先ほど最初に指摘させていただいた自然と人間の関係を示した非常に貴重な部分だったと思うので、その原案の段階からこれが削除されたことを大変私は残念に思っておりますが、この内容が今審議している基本法案の中に含まれるかどうか、その点はいかがでしょうか。
第四条ですけれども、「社会経済活動その他の活動」とございますが、これはどのような内容でしょうか。特に、「その他の活動」というのを具体的にお示しください。
午前に続きまして逐条的に伺いますが、第四条の続きでございます。第二項「すべての者の公平な役割分担」とございますところの「すべての者」とはどういうことか。それからPPPの原則との関係はどうなっているか。多分その役割分担に含まれているというふうにお答えになるんじゃないかと想像しているんですが、そのPPPの原則以外の役割分担の適用のあるのはどういう場合かというふうに続けてお伺いしたいと思います。
二十二条の後段ですけれども、経済的手法とどういう関係になっているか知りたいと思いますし、それからたしか二十二条では汚染者負担というふうな考え方になっていると思いますが、いかがですか。
少し飛ばしませんと時間内に入りません。できるだけ生物多様性のところにたどり着きたいと思いますので、少し飛ばしまして十三条、これは衆議院でも余り質問が出てないようですけれども、ここは原子力基本法に任すということで適用除外になっています。放射性物質による大気汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染防止のための措置、これを適用除外にしていますけれども、そうすると、これ以外、例えば放射性物質による動植物の汚染の防止については本法は適用していいのかどうか、それが一つの質問です。 それから、それでは一たん汚染された場合にはどうなのか。具体的には例えば日本海に投棄された核廃棄物なんかの問題がありますし、例えばチェルノブイリの問題を考えても当然ですが、い
原子力基本法の二条に「安全の確保を旨とし」というのはありますけれども、その安全というのは果たして環境の安全というところまで踏み込んでいるのか、多分そうではないということなので、核汚染についても当然環境保全という形で基本法で対応すべきではないかと考えますが、いかがですか。