農水省に伺いますが、もちろんヤマネコが生存していることは御承知のとおりだと思いますが、その西表の大富地区で農地開発の事業が今まさに行われておりますし、行われようとしております。これはどのような法律に基づいて行われているのでしょうか。
農水省に伺いますが、もちろんヤマネコが生存していることは御承知のとおりだと思いますが、その西表の大富地区で農地開発の事業が今まさに行われておりますし、行われようとしております。これはどのような法律に基づいて行われているのでしょうか。
ここに農水省からいただいた土地改良法の概要というものがございますけれども、その中でまさにこの地区に該当する部分は、「十五人以上の参加資格者があらかじめ土地改良事業、土地改良区の概要につき受益地区内の参加資格者の三分の二以上の同意を得なければ、事業計画、定款等につき都道府県知事の認可を得、土地改良区を設立し、目的たる事業を実施することができない。」。農地改良事業については一〇〇%の同意を必要とするというふうになっていますけれども、ここで私が大変注目いたしますのは、三分の二が賛成した場合には「当該一定地域内の事業参加資格者の三分の二以上の同意があれば、強制的に事業を実施し、費用負担させ得る。」と書いてあることなんです。これは、強制的にと
不十分だと思うから今御質問申し上げているわけでございまして、お教えするとかそういうことではなくて、ここは立法府ですから、この条約に対して環境庁として国内法を整える、それは環境庁以外のどこの役所もできないことですので、それをやるべきではないかというふうに申し上げています。イギリスですとか諸外国では条約を批准したときに国内法を整備した国もあります。そのことを十分御研究いただきたいと思います。 林野庁に伺いますけれども、今問題になっている大富地区はまさに国有林なんですけれども、そこにヤマネコがすんでいることをもちろん認識していらっしゃると思いますが、このような国有林をそのまま払い下げていいというふうにお考えでしょうか。
まさに法律的には、現行法でまいりますと、ヤマネコはちょうど大富地区には四匹いるそうです、活動区域の表を見せていただきましたけれども。そういったヤマネコは死なざるを得ない。そしてヤマネコは、これが西表の地図ですけれども、この森林の中にはいなくてこの周りの、言ってみれば人間が住んでいるところにヤマネコもすんでいるわけです。ですから、人間の住んでいるところをどんどん開発していきますと、ここの中にそれじゃヤマネコがすめるのか。それは場所はあります、国有林もありますけれども、ヤマネコはえさがなくなってしまいますから絶滅をしてしまう。 一番先にと申しますか、非常に早く指定されたということは、やはりそれだけ貴重な種であるということであるわけで
閣議のときにチャンスがあれば発言するというようなことでは大変物足りなくて、きちんと信念を実現することが政治家がやはり大臣になったときの、場を得たわけですから、私は大臣のそれは責任であり義務だろうと思いますね。国民の信託を受けて、今は浜四津長官以外のだれにもできないわけです。あなたに与えられたそれは使命であるというふうに思いますので、ぞうお信じになるんならばもう本当にしっかりと、環境庁の中にはそういうことをやりたい方はいっぱいおられるでしょうから、しっかりとスクラムを組んで、そしてそれは長官がほかの大臣たちと直接交渉でもしない限りこんな大きな動き方はなかなかできないわけでございまして、そこのところはしっかりと何人の大臣とでも直接交渉な
時間がないので対策だけをお聞かせいただきたいと思います。
調査をしてから対策をとるのではそれの間にまた大変な量の鉛弾がたまりまして、ちょうど水俣の猫と同じように鳥が非常に障害を持っている写真が出ているわけですから、緊急に調査を待たずに私は、無害な弾にかえることは何ということはありません、猟銃を使う人たちの楽しみのために使っていることですから、それよりも国民の健康の方が大事です。ですから、即刻無害なものへ切りかえていただきたい。それから、今散っている弾はぜひ回収していただきたいということをお願いしておきます。 では、建設省いらしてくださっているので、小田急の問題について伺います。 「住民の反対を押し切って発車、高架方式で認可」、こういうふうに報道されています。私も五十嵐建設大臣の時代
まだ住民と話し合いが進んでいる中でこういった決定をしてしまうということは、私は大変横暴だと思います。少なくとも建設省としては、東京都に対して、住民との協議が十分にコンセンサスが得られるまではその事業を凍結すべきだということを指導なさるべきだと思います。 それから、環境庁長官にはぜひとも、非常に騒音が激しくなるわけですし、それから粉じんとか、景観が悪くなる。環境面ではいろいろと問題が生じてくるので、地下方式の方がよいと思われるので、この点についてもはっきり伺っておきたいと思います。 そして最後に、宮川ダムのことなんですけれども、国営の宮川ダムについては、クマタカが繁殖行動が確認されたという報告が出ています。アセスメントなしでこ
大臣、今お聞きのように、今は閣議決定で大きいところしかアセスメントが行われてないわけです。しかし、どんなに小さくても、今の例えは西表の農地の問題、ここもアセスメントは行われていません。ですから、きちっとそういったところのアセスメントが必要だということを考えていただきたいと思いますし、所信の中にもそう書いていらっしゃる。やはり小さければアセスメントは行わなくていいというものではないので、農水省としても、その辺は今後改めていただけるようにしていただきたいと思います。 それから建設省に、くれぐれもやっぱり東京都に少なくとも住民との話し合いが済むまでは工事は凍結するということを約束していただきたいというふうにお願いをしておきます。
終わります。
私は環境特別委員会で、前々国会でも今国会でも何度も何度ももう基本法についての質問を繰り返してまいりました。きょうは大詰めでございます。 各省庁おいでいただきましたが、環境庁に限っては質問を長官だけに絞って、そして政府委員の御答弁はこちらから指定した場合だけに限らせていただきます。 というのは、私はゆうべつくづく思いましたのは、どんなにいい法律ができても結局は行政が執行しなければほごと同じだということを、もう成立する前に思ったわけでございます。あとはどれだけ行政の長であられる長官が陣頭指揮をとり、やる覚悟があるか、本当にやるのかどうかというその決心を聞く以外にきょうはない、そういう気持ちでここに立っております。 まず伺いた
はい、ありがとうございました。 その十分という言葉は地球ほど重いというふうに私は受けとめさせていただくので、今後環境行政については、その十分にございますというのを常日ごろずっと使っていきたいと思いますので、よろしくお心得いただきたい。 そしてまず七条から伺いますが、地方自治体の主体性、「自然的社会的」という言葉で書いてあるんですが、十分に尊重するというか、責務を負わせているわけですが、この点についても環境基本法よりも地方自治体の主体性というのを重視なさるかどうか明確にお答えいただきたい。 これは長官にお願いいたします。基本法の七条をお読みになれば書いてございますから、それをしっかりと実行するということだけ確認しているわけ
はいではわからない。
建設省、お越しいただいていると思いますが、一番関係のある省庁でいらっしゃいます。この精神にのっとってこれからいろいろ町づくりの条例を多々つくられると思うんですね。よりアメニティーを大事にしようとか、それから身近な自然との調和を大事にしようということもあると存じます。そういったものを十分にこの基本法が制定された暁にはまず建設省として重視してくださるかどうか。 例えば、具体的には町並み、家並みを景観の観点から二階以上のものを建てないというようなところもあるそうですが、そういったようなものも十分に御配慮くださるかどうか、ぜひお答えいただきとうございます。
具体例を申しましたが、例えば二階以上の家並みはつくらないというようなときに、六階建てをどうしてもやるというような業者が出た場合、建設省としてはその点は条例の方を配慮していただけますでしょうか。
建設省としても多分前向きに取り組む覚悟でいらっしゃるでしょうし、それが時代性がとも存じます。 例えば住民の意思で十分の八の同意がなければ開発を決めないとか、逆に開発をすることに決めるというようなそういったところも出てきているようです。例えば川崎市とか武蔵野市などでも都市の自然を守るということから条例が制定されておりますので、そういった点でもぜひ今後前向きに対応していただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 環境基本法は環境庁だけではなくて、建設省でも基本法として地方自治の条例を大いに尊重していただきたい。非常に国レベルでは違うんだということの、特に建設省側からの圧力があるという声を多々聞きますので、この基本法ができ
次に移ります。 今度は二十条のアセスメントの問題でございますが、前回環境庁長官に福島県の博士山のブナ林の問題、イヌワシの問題等について伺いました。検討しますというふうにお答えいただきましたが、どのように指示なさり、どのような報告を長官としては受けておられますか。
検討するとおっしゃったんですが、現地にはどのような連絡をおとりになったんでしょうか。 いえ、きょうは長官に。もし長官が御存じなければ報告を受けていないというお返事で結構でございます。検討するとおっしゃったので、そのお答えを伺っているわけです。
長官への説明ではなくて現地のどういうところにどういう調査をなさり、どのような指示をなさったかということを伺っているわけです。
大変不満ですけれども、二十条には土地の改変その他書いてございまして、「必要な措置を講ずる」ということが書いてあるわけなので、この前も説明がありましたようにアセスメントを必要とする規模のダムではないわけです、後で農水省の方からお答えをいただきますが。しかし、長官の方からこれは勧告ができるということにもなっているそうですが、少なくとも委員会で問題にしたにもかかわらず長官の方からは何もなさらなかった。これは長官の権限でできることなんです。農水省としてはそういった義務はないけれども、結局今後長官として――聞いてください。黙っていてください。局長、こちらの質問が長官に聞こえないでしょう。長官と話しているときはあなたは黙っていてください。