どのような研究をなさったか、ぜひお知らせください。
どのような研究をなさったか、ぜひお知らせください。
偶然に入ってくる土は、おっしゃるように検疫があるわけです。そういう偶然に入ってくるものではなくて、例えば今建設省のお話などはもう国の予算の中で正規に輸入されている。それから、ここの通産省からいただいたリストも、これは通産省の正規の公表できるリストでございます。それが三百万トンということですから、これはちゃんと貿易として買っているということなんですね。であるとすれば、少なくともサンプルの調査だけではなくて、ランダムにいろんなところから抜き、例えばお米にしてもそうですね、いろいろ抜いてそれの検査をする。一体そこにどんな微生物が入っているか全くわからない。 生物多様性条約というのは、まさに微生物から生態系まであらゆる意味で生物を保全し
誠意を持って対応していただけるものと信じますけれども、今長官がおっしゃったような法律の、一つの網の目の抜けたようなところだと思うんです。土についてはそういった厳密な法律があるわけです。でも、恐らく五年ぐらい前まで砂を輸入するなどということは考えてもいなかったことだから、そういうことについては何ら規定がない。ですから、そういったことについて専門家が指摘した、しかも環境委員会で。公述人がただ形式的に公述を行ったのかということになるわけです。きちっとそういうことの指摘があったにもかかわらずそれに対して環境庁が対応しなかった、一年もたってしまったということがあるわけです。 やはり、刻々と世界の情勢がいろんな意味で変わってまいります。技術
生物多様性条約を批准して、さらに種の保存法を日本でも持ち、そして環境基本法ができた現在、予算の中でも生物そして自然の保護ということが少しだけですがふえてきました。 こういった海洋の生物や日本の沿岸、それに対して環境庁としてはどのような施策を今後展開していらっしゃるおつもりか、お聞かせください。
これからというような御答弁だったと思いますけれども、きのうの委員会でも、イリオモテヤマネコが保護希少種として指定されながら実はそこに農地改良事業というのが展開されているということで、やはり大変弱いんですね。ましてや、これから研究しなければならないと言っている間に、この鳥にしろ、それから砂の問題にしろ、それから原油でもって多くの死骸になってしまった鳥たちにしろ、もう間に合わないということがあります。 ですから、やはり私は、環境庁がもう少し積極的な態度で各省庁にアプローチしていただくよりしょうがないんじゃないか。余りにも弱腰過ぎるというふうに思えてなりません。せっかくこの二年間大変環境のことが話題になりました。各省庁の中で環境的な配
同僚委員からも大変に法律がわかりにくいということを何度も指摘されましたが、私もこんなにわかりにくい、読みにくい法律はめったにないのではないかと思います。役所同士の連絡用の法律なのか、それとも一般の、本当にこういった象牙やワニや、そういった野生動物に関する、植物に関することを扱っている人たちにわかるような法律なのかといったら、まずわからないというふうに申し上げたい。そしてそれをさらにわかりにくくしているのは、例えば十二条の三項ですとか、それから二十条の二項もそうですし、それから三十三条の二項もそうです。それから三十三条の十三項。みんなこれは政令で決めるとなっている。政令の内容をきょうお示しいただけるかどうか環境庁に伺ったところ、出せな
では、今の局長の御答弁に関連して伺わさせていただきますが、そういたしますと、ワシントン条約本来の趣旨に沿ってのことは当然でしょうが、今の御答弁からいたしますと、業者の業態規制、つまり業者並びに流通などの規制に力を入れるということで了解させていただいてよろしいでしょうか。
では、再度また今の局長の御答弁に重ねて伺いますけれども、先ほどから問題になっております象牙、べっこう、ワニ皮のようなものが主なのでしょうが、これらはもう既に輸入禁止になっています。そういたしますと、国内にある原材料あるいは在庫だけのものがこれから流通の対象ですね。この法律で申しますと、その中で容易に識別できるものであってなおかつ原材料器官であったり特定器官等ということになるわけですけれども、この在庫の中で、今回流通の意思をもって登録をして流通させることができるようになる。そしてその場合、登録が国によって強制的に行われるのか、それとも業者が任意に行うことになるんでしょうか。二十条の二項です。
関連して、それではさらに二つ展開させていただきたいと思います。 まず、今おっしゃった、必須である、しかし、今の表現ですと、任意に登録をするということ。それは、流通の適正化の方策は、登録から始まって、それから管理票というのがございますね。それから認定に至るまで、これはずっと任意に行っていくのですか。任意に行っていて環境庁として完全に野生生物が保護できるのかどうか、そのことがまず伺いたい。 それから次に重ねて伺いますが、銃刀剣は基本的に強制的に登録させられます。このような場合は国が実態を把握できる。しかし、前者のような、業者の任意に、そして業者が自主的に良心に任せて登録したり承認されたりするということであったらば、とても実態が十
それは、全部の業者が善意で良心的で、しかも密輸が一切ないということの前提で、この法律に全員日本じゅうが従うということになれば今おっしゃったような構図は描けるかもしれませんが、そもそもこれは現物と管理票とを照合なさるわけではないということですね。管理票を持ってくれば標章を渡すということですから、それを印鑑なら印鑑等に切った場合に、業者が、本来標章を出したものではなくて密輸してきた象牙にぺたっと張ったとしても、だれもそれは監督できない。悪く考えれば幾らでも抜けられるのがこの方式ではないかと思うんです。 標章を厳格に現物とチェックするシステムを今おつくりになっていらっしゃいますか。そのシステムがあるかないかだけで結構でございます。
現物と合わせるかだけ伺う。現物と合わせるか。
先ほどからるる申し上げているように、それは全部がきちっとした正規のルートで入ってきた場合のことです。ワシントン条約に基づくものが密輸されたものにはないわけですね。ですから逆用される危険性もある。もらった標章、もし十枚なら十枚もらったものを、正規のルートで入ってきたものに一枚だけ使って、あと密輸品に残りの九枚を使えば、今度は逆に密輸品が堂々と市場に出回るというからくりが生じてくるわけです。この辺、大変危険だと私は思っています。 ですから、今回規制だというふうにおっしゃっていらっしゃいますけれども、規制といっても、すべてが任意で行われる場合に果たして規制になるのかどうか。許可制にどうしてしなかったのか。そこがもう最後まで大変大きな疑
厳密に伺いたいんですけれども、日本は自然保護ギャング、エコノミックアニマルから今度はギャングになったわけですね。世界の野生生物を日本が一番多く輸入している。私は、こういう非常に抜け穴だらけの、しかも言ってみればむしろ業者本位の、野生生物を合法的に、むしろ下手したらば密輸品を流通させちゃうような形の法律のつくり方というのには非常に疑問を抱いています。 以下のことについてもはっきりお答えいただきたいんですが、一つは、現物と管理票、これを的確に照合していただきたい。その管理票の写しも環境庁が全部きちんともらうというふうなシステムをつくる。あるいはその標章を張ったものをきちっと見る。そのことを義務づけるというようなこと。それから事前登録
もう一つは、それじゃ一体だれがその業者を監督するんですか。まずその一つは、原材料器官等については事前登録がある。しかし、容易に識別できるものについて、物についての登録はあるけれども、業者についての登録は何もこの法律には定めてないじゃないですか。それが一つ。ですから、業者登録をするようにぜひ再改正していただきたい。必ず業者登録をしてください。 それから次に、国立公園・野生生物管理というふうにお変えになる。しかし、私が伺ったところでは、そういう事務所は全国に十一だというふうに伺っています。どうやって北海道から沖縄まで網羅するんですか。そうしたら、今おっしゃった罰則規定とか、それからそこは業者に差しとめをすることができるとおっしゃるけ
結構です。どうもありがとうございました。 法律の上ではそうかもしれませんが、結局は日本が印鑑に使うんだということで、日本人が使うから象が減るという、これは国際的な世論と反感でございます。日本がエコノミックアニマルからコンサーべーションギャングと言われるような、そういった汚名をかぶせられないためには、くれぐれも行政の方で、もうルールだけでいいからいいんだということではなくて、その少し先を指導していただきたいということが一つです。 次に、西表のことに入りたいと思いますが、やはり本体のこの法律自体が、非常に私は、二年たちますけれども、十分に運用されていないんではないかという危惧を抱きます。 と申しますのは、例えば、先ほどお答え
それでは、大臣の所信についての質疑をさせていただきます。 まず、けさ、水俣の問題についての御質問が自民党の方から出されたわけですけれども、環境委員会で私のお隣にずっと公明党おられまして、常にやはり和解を求めた質疑をやっておられました。私は、やはり政治家であるのであれば、一刻も早く政治的な決着をつけるべきなのではないか、そのことを多く求めてきたわけでございまして、早期解決をすべきである。しかも、これは日本の言ってみれば公害の原点、環境問題の一番の解決しなければならない問題だというふうに思います。 行政は、行政の態度はもうずっと長官御存じのとおりに変わってないわけですけれども、細川内閣も何とか政治的決着をつけようということで大変
水かけ論になると思いますので、これ以上申し上げませんけれども、やはり長官としてはきちっと、今まで四十年間そう思っておられたんでしたら、別に行政の長になったからといって政治家でなくなったわけではないので、閣僚をきちっと説得するなり、行政の長としての指示をお出しになる、その覚悟があるかないかということだと思います。 そういう意味でいえば、行政の長に座った途端に、大変、行政の長ですからという、前長官もそういう態度でしたけれども、そのことはせっかく今まで、与野党が何のために逆転したのか。そこで、少なくともたくさん与党間では話し合いを続けてきて何とか解決しようとした。にもかかわらず、また非常に後退した印象を持って残念でございます。少なくと
長官にお願いしたいんですけれども、今のお答えになったことの先を私は伺ったわけです。基本法がある、それからこういう計画を立てておられる、実効性ということもおっしゃった。じゃ、実効性の中身は何ですかということを伺った。そしたらもとへだあっと戻ってお話しになる。 これからの質問ですけれども、私ども短い時間の中に、もうめったに環境委員会は開かれないわけですから、具体的なことが伺いたい中で今のような御答弁ですと結局何も本当のことが伺えなくなってしまいますので、質問をよく聞いてお答えいただきたいというふうにお願い申し上げたいと思います。 今一番最後におっしゃったことの先を伺いたかったんですが、もうその質問はやめます。実効の中身を教えてく
地方自治体が十分に検査をしていないという内容、一言で言ってしまえばそういうことだと思います。環境庁がマニュアルを示すようにということも書いてございまして、やはり責任者としてそこのところはきちんと監督をしていただきたい。私たちこの間、水に関してはトリハロメタンの法律を通したばかりで、しかもそれは環境庁が非常に水のことを熱心にやりたいということの上でおっしゃったことでございまして、その辺のところは十分に認識していただきたいというふうに思います。 次に、これも所信の中ですけれども、野生動植物の保護管理を強化したいというふうにおっしゃっていらっしゃいます。これも個人のお考えを例えたら、動物とか植物、特に野生の動物や植物に長官はどのような
やっと何か長官の生の声を聞かせていただいたという気がいたします。 おっしゃるとおり、非常に科学文明の粋を使っての公共事業というのが百二十二兆八千六百五十億円という大変な予算です。財政投融資からも多くの予算が回っていますけれども、これだけの予算を使ってさまざまな形の開発が日本列島のあちこちで行われている。それだけに、私は、環境庁長官が今おっしゃったような理念で、人間と自然の共生、そしてそれを守るための仕事というのは、言ってみれば、内閣の中でひとり野党のような立場と申しますか、そういった場所だと思いますので頑張っていただきたいというお願いをいたします。 環境庁に伺いますが、至るところでいろいろな開発が行われている。中でも南西諸島