御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会
三木外務大臣は明日羽田をお立ちになりまして、モスクワに行かれまして日ソ両国間の第一回政府間の定期協議において、これはあるいはコスイギン首相との協議が行なわれる、こういうわけで、どのような議題を中心にして協議を行なわれるかということにつきましては私も新聞等を通じまして知っておるわけでありますが、この委員会の席におきまして、主たるテーマとして外務大臣がお考えになっている事柄について、ここでまず御答弁を願いたい、こう思うわけであります。
外務大臣の答弁の中に、新聞でも伝えておりますが、日ソ両国の民間航空路の問題があると思うのであります。これはおそらく不用意にお忘れになったのだと思いますが、そこでいろいろな問題が重要な議題として取り上げられると思うのですが、私、これは率直に外務大臣に所信を伺いたいのであります。 わが国の佐藤内閣の外交というものは、たとえばこの間はソウルへ行かれまして四国会談をおやりになった、あるいは九月は早々台湾を訪問される、日本の戦後の総理としては初めての台湾訪問である、あるいはその後十月でありますか、東南アジアのいろいろな国を訪問されるが、その中にサイゴンを訪問されるという、こう一連の佐藤さんのあわただしい最近におけるアジア、特に東南アジア方
その問題につきましては、佐藤総理の東南アジア等の諸国訪問等につきまして われわれは反対である。そして佐藤さんあるいは三木さんは日本の国の将来にとっていいことなんだというお考えでありますから、並行でありますから、討論にわたりますから、私はこれ以上時間を費すわけにはいきませんが、重要な問題であるソ連訪問によって、ただ話を聞くというだけではなく、これはやはり遠いところへ行かれて、そして話をされるのでありますから、日本の外交として努力をしなければならない。ベトナム戦争を一日も早く終わらせるということに効果があるような話し合いがなされなければ当然意味はないと私は思うのでありますから……。 大臣はいま参議院へ行かれるのですね。私はなおまだ十
ただいま休憩になる前に外務大臣にお聞きした問題でありますが、いろんな日本の佐藤内閣の外交姿勢からいって、ソ連首脳との会議はほんとうに心から信用して話し合いに応じてくるという確信がございますかどうかと、こういうお尋ねをしたのであります。これに対しまして率直なる御意見を拝聴したい、こう思います。
そういうふうな答弁をされるだろうと思っておったのでありますが、私はこの間の本会議で、外務大臣はお留守の間でありましたが、総理のソウル訪問について本会議で質問をいたしました。その際総理に対しまして、あなたはアメリカに行かれましたならば、ベトナム和平のための具体的な考え方、日本政府としての具体的な考え方というものをお持ちになってアメリカ当局にもお話しになる、あるいはサイゴンを訪問されることをおやめにならぬというならば、和平探求のために行かれるというならば、あなた自身も具体的な和平構想というものをお持ちにならなければ相手を説得することは不可能だと思う、これはああした特殊な国であるベトナムの首都サイゴンを訪問されて向こうの政府首脳とお会いに
外務大臣は非常な政治的な考慮を払って答弁をしておられるようでありますから、私も時間がありませんからこれ以上追及しません。やはり大事な時間を使って、大国であるソ連の首脳と話し合うのでありますから、そうした具体的な考え方というものをぶっつけて、そうして効果があるような交渉をしてもらいたい。まるで与党の激励演説みたいでありますが、私は希望をしたいのであります。 この間も、これは私は新聞で知ったことでありますが、コスイギン首相にアメリカの実業団の代表がモスクワで会っておりますが、そうすると、コスイギン首相が、中国の参加あるいは承認なくしてもベトナムの戦争の終結はあり得るのだ、こういうような話をしたというようなことがたしか新聞に報道されて
時間がございませんから、私問題を変えまして、ASPACの会議について一、二お尋ね申します。 ASPACの外相会議におきまして、三木さんは演説をされました。率直に申しますと、ASPACというものは、私の党の社会党では、一つの形を変えたNEATOである、したがって原則的には賛成することができぬ、こういう立場をとっておることは外務大臣も御承知であると思うのでありますが、この会議におきまして、日本の基本的な政策は、ASPACにおける態度の基本的な大きな柱が幾つかあるが、その一つは中国との共存——長期的に見るならば共存である、またそのもう一つの柱として、アジアの低開発国に対する経済的援助を積極的にやっていくことが一つの大きな柱である、こう
それはまあ長々答弁されましたが、私承服できないのです。たとえば、長期的に見て共存政策をとっていくのだという基本原則があるならば、現段階はこういう政経分離だ、そこに私は矛盾があると思うのです。しからば、たとえばアメリカと中国は完全に共存してないんでしょう、あなたのお説によっても。それでも大使クラスの話し合いを数限りなくやってきたという努力すら行なわれておる。ところが日本と中国にはそんな努力がございましょうか、政府にいままであったでしょうか 私はそういうことを言いたいのです。だから、いま直ちにそうしたことが何かの形で、百歩といわず十歩といわず、一歩でも半歩でもそういう努力をする方向に日本の外交は行っていない、こういうことを申し上げている
私どうも承服できないので、いろいろほかに聞きたいですけれども、外務大臣は答弁が長いものだから、もう聞くことができなくなってきました。そこで、私はもう一つの点をお聞きしなければならぬと思っておりましたのが、もうこれは質問ができないです。ということは、ASPACにおいての演説で、アジア諸国の援助が一つ重要な政策である、こう言っております。私たちは、いままでの日本の国のアジア諸国に対する援助政策というものは、率直に言って何かアメリカに追随したような、肩がわりしたような、たとえばインドネシアの援助の問題、スカルノが失脚して後に、六月ですか、交換公文が交換された援助政策を見ましても、六千万ドルの援助借款の申し入れ、三%の利息にしてくれ、こう申
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約を審議するわけでありますが、この条約は、全体を見ますと、天体、宇宙の軍事利用を禁止しょうという人類生存のためのきわめて重要な内容を持った条約でありますが、書いてあるとおり原則でありまして、具体的にどういうふうに効力を発効していくかということについては、今後宇宙空間平和利用委員会で審議されていくことであろうと思うのであります。 そこで、まず第一に、この条約が生まれるようになったいきさつを見ますと、昨年の十二月でありますか、これが署名されて、各国がこれを批准する、こういう経過になったわけですが、その間約十年の歳月を要してこうした条約が生まれるということ
それはどういう理由でございますか。平和利用委員会にメンバーを送っておりながら、提案国になっていないという国はまだほかにあるわけですね。たとえばアラブ連合、インド、それからアルバニアですか、まあアルバニアは、ああいう国の事情、外交的な事情から提案国に入ってないということについては理解できないではないが、アラブ連合、インドがどうして提案国になっていないのか、その点もあわせて答弁を願いたいと思います。
では、フランスはどうなっているのですか、その見通しを……。
わかりました。なるほど、私の思い違いでしたか。インドは提案国に入っていないのです、私いま見たのですが。
これは、将来この国会にも批准を求めてくるであろうと予想されます核拡散防止条約あるいは今度の宇宙天体の軍事利用の禁止の条約に中華人民共和国が入るということ、それからフランスも核爆発をやっておる国ですから、こういうふうな国々が全部入ってくるということで、非常に大きな存在の価値があるといいますか、そういう条約になってくると思うのでありますが、これはいま私がここで議論しましてもどうにもならぬ問題でありますけれども、そういうことが一つの大きな問題であろうと思うわけであります。 そこで、二、三の点をお尋ねしておきたいと思います。 第一条及び第二条におきまして、宇宙天体は、これはいかなる国も平等の基礎に立って立ち入りが自由である、そしてこ
領海という定義が国際法上も非常に不明確であるというふうにいわれておる、そういう状態でありますが、やはり領空という問題も、いま高島参事官が答弁になられましたように、きわめて不明確なものであるということは否定し得ないと思うのであります。そういうふうでございますが、この問題についてのみ議論をするわけにもいきませんから、先に進みます。 この第四条にはきわめて重要なことが規定されておるのであります。すなわち「条約の当事国は、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと」、もう一つあるわけですね。「いかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。」これは
それはICBMはどうなるのですか。禁止されないのですか。
そうしますと、ICBMというものは、精神はそうであっても、使われる場合がある、これは禁止できない、こういうことですね。それは非常にたいへんなことだと思うのです。まあこういうところがおそらく米、ソ間等における、特に大国間におけるいろいろな意見の不一致があったのじゃないか、こう思うのです。それからたとえば、そういうものがあるかないか知りませんが、何か宇宙要塞とかあるいはスパイの目的を果たすような要塞ですか、そういうものを宇宙空間に——あるかないか知りませんが、そういうものも今後生まれてくるかもしれません、あるいはいまもうすでにあるかもしれませんが、そういうものがやはり私はさっき、宇宙空間の平和利用のみで軍事利用はいかぬ、こういうことがさ
それからこの条約のいろいろなところに出てきます平和利用というものと軍事的利用というもの、これは区別はむずかしいと思うのです。だれがするのでしょうか。査察でやっていくということ——査察にもいろいろなむずかしい条件がありまして、査察がほんとうに正当に行なわれるかどうかということも非常に疑問に思われるような条文になっておるのです。これは軍事的な利用かあるいは軍事的な利用をやっていないかということを、これは査察によるのでしょうが、しかし査察もまたいろいろと条件があって、合意がないとできぬとか、そうかと思えば、相互主義によってこれはちゃんとできるのだというふうな規定かと思うと、今度合意でないとできないとか、いろいろむずかしい、国際間のこういう
第十二条の査察を規定した条文ですね。これは高島さん、どうですか。これを読んでみると、何か非常にこの査察が自由に行なわれ得るようでもあり、また非常にチェックするような、予告をせねばならぬとか、「合理的な予告を行なうものとする。」とか、何か査察が妥当に行なわれないような不安を持つのですが、私は外交条約の条文の書き方はよくわからぬのですが、こういうもので安心ですか。私はどうも安心できないように思うのですが、あなたはどう思われるのですか。政府はどう思っておるのですか。