心配は要らぬという御意見ですね。私、もう一点で終わりますが、第十条の規定は、追跡ステーションの利用に関する問題は何かないのですか。これもやはりさっき私が言った査察と同じような疑問が持たれるわけです。平等の原則に基づいてある国が他の国にこうこうしたいということを申し入れれば、平等の原則で考慮を払う、こう書いてあるかと思えば、次は関係国間の合憲によって決定されるのだ、こう書いてありまして、それはそうだといえばそうですか、これはもう微妙なものじゃないでしょうか。これも妥当にちゃんと、そういうことは、第十条はうまく行なわれるというふうに考えられるものですか。
