それでは、この法文に関連して具体的に少し答弁を願いたいのですが、第二条の第二項の「前項の場合において、旅券法」云々「申請をする者のうち、沖縄の法令に基づいて発給された沖縄の出域許可に関する書類の添附を必要とされる者にあっては、」こう書いてありますね。これは「のうち」云々の旅券の発給、すなわち訪問国の申請あるいは変更等の「申請をする者のうち、沖縄の」とあります。「のうち」云々、こうあるのは、これはどういう人たちが当たるのですか。
それでは、この法文に関連して具体的に少し答弁を願いたいのですが、第二条の第二項の「前項の場合において、旅券法」云々「申請をする者のうち、沖縄の法令に基づいて発給された沖縄の出域許可に関する書類の添附を必要とされる者にあっては、」こう書いてありますね。これは「のうち」云々の旅券の発給、すなわち訪問国の申請あるいは変更等の「申請をする者のうち、沖縄の」とあります。「のうち」云々、こうあるのは、これはどういう人たちが当たるのですか。
そうすると、沖縄に住んでおる人たち、こういう意味ですね。
それから、たくさん聞きたいことがあるのです。 この法律の中で第六条です。この第六条に「政令で定める」というところがありますね。それから第七条に、詳細は、「外務省令で定める。」あるいはまた附則の第七項の最後のほうに「当分の間、」とありますね。この「当分の間」というのはどういうことですか。「当分の間、政令で定めるところにより、」こういうようになっている。政令にまかすというのが、非常に多いですね。こういう点について、もうすでにそれは、その大綱はきまっていなければならぬと思います。 それについての説明を願いたい、こう思います。それからもう一つ、施行期日ですが、公布の日から起算して一カ月間となっている。大体公布の日というのはいつを予定
きょうは時間がございませんので、次の機会にまた引き続いて質問することにいたします。
ただいま内河何がしの事件につきまして、同僚の穗積委員から二、三の御質問がございましたが、私も外務大臣あるいは官房長官あるいは内閣調査室長等の諸君に、二、三の点、重複しないように質問をしてみたいと思うのであります。 まず外務大臣にお尋ねいたしますが、この内河何がしが逮捕されました事実は、外務省に、公式にはもちろん在外公館を通じてでありましょうが、知ったのであるか、この点をまず。そういうことは何も知らなかった、それでもけっこうでありますが、そういう通知をとったとするならば、いっそういう事実を知ったのか、その点まず答弁を願いたいと思います。
局長でけっこうです。そこで日本の外務省としては、政府としては、外交保護権と申しますか、そういう立場からどういうような措置を今日までとってきたのでありますか。新聞にはいろいろ報道されておりますが、昨年の十一月、公式なそういう情報をキャッチして、判決が行なわれる、あるいは裁判が行なわれるということになって初めて公にこうして報道されるようになったのでありますから、その間どういう措置を具体的にとられたのか、その点の答弁を願いたいと思います。
政府が早く釈放しろとか、外交保護権の立場からそういう交渉をしたというのでありますが、しかし本人は、これもやはり報道によってわれわれ知るのみでありますが、内閣調査室の依頼によってスパイ行為を行なったのだ、こういうふうなことを本人が供述しておるということが報道されておりますが、向こうの軍事裁判によって下された判決文は、もうすでに外務省に入っておるのでございますか、いかがでございますか。
自供しておるのでしょう。その点を聞きたかったのですよ。
後ほどまたお聞きしますが、内閣調査室の責任は官房長官でございますね。——官房長官にお尋ねいたしますが、たしかこの調査室ができたのは吉田第三次内閣の二十七年でございましたか、当時の緒方副総理の発想によって出発したと記憶をしておるのでありますが、当時の目的と今日の調査室の現状というものとはかなり変質してきておると思うのであります。先刻来いろいろ答弁がございましたが、昨年、一昨年あるいは本年度と、たしか五、六億の予算が使われておる。本年度はたしか六億七、八千万じゃないかと思いますが、これが十幾つかの団体に調査委託費として分配されておる、こういうふうに聞いております。 そこで、この内閣調査室が委託しておる団体、これらにはやはり多くの問題
そう公式には答弁されるでありましょう。同僚の猪俣委員が来ておられまして、後ほどいろいろ関連して発言されるそうでありますから、私はこの点ははしょります。猪俣委員は専門家でございますので……。 それではもう一度戻りまして、外務大臣にお尋ねをしたいのであります。この内河何がしの事件というのは、私は今日、また近い将来三木外務大臣はモスクワを訪問されまして、そして日ソ両国の親善等あるいは多くの目的を持ってモスクワあるいは東ヨーロッパ等に旅行をされるというふうに聞いておるのでありますが、こうした事件というものは、やはり精神的にもあるいは存外両国の国民の間の国民的な、何といいますか、友好気分というものを大きく傷つけていくようなきっかけにもなり
いろいろ聞きたいのですが、官房長官は三十分までだそうですから、猪俣さんに譲り、それじゃこれで終わります。
ただいま同僚の戸叶委員からアジア生産性機構の問題に関しましていろいろ質問がございましたが、重複を避けまして、私は一、二の点を質問をしたいと思います。 そこでさっきの高島参事官の答弁あるいは外務大臣からそれに補足して答弁がありましたが、私はやはり戸叶さんのおっしゃった議論が正しいと思うのであります。すなわち、今後検討するというのではなしに、国民の納めた大切な税金から分担金がまかなわれるのでありますから、こういう国際的な取りきめについては行政的な措置でこれをやっていくということは今後やめる。そしてやはり本筋として国会の承認を得て、しかもさっきも指摘されましたように、第三十三条で経費の負担の義務が明記されておるのでありますから、そうい
外務大臣の答弁でありますが、これはもう意見の相違になりますし、議論になりますからやめますが、しかしやはり本筋はそういう方向で今後検討していく、こういうことでなければならぬことは当然だろう、こう思うわけです。まあ、重複しますから、一、二の点で質問はやめます。 直接には関係はございませんが、このAPOと日本生産性本部というものとは、もちろん法理的には関係はございません。しかしその仕事の性格からいきまして、当然密接ないろいろな関連性がなければならぬと思うのでありまして、従来これがアジア経済開発機構発足以来、日本生産性本部というものとどういう関連性を持ってきたのか。この点について具体的に説明を願いたい、こう思います。
いまの答弁、説明を聞いておりましても、アジア生産性機構は日本生産性本部が実際の仕事は分担してやっておる、こういうことでございますね。そこでさっきも戸叶委員から質問がございましたが、この機構はアメリカの援助等もある、こういう答弁でありました。日本生産性本部の発足を見ましても、元来こういう機構はアメリカに発達してきたもので、そうした意味で大きな影響を受けて日本にもこれが発足してきた。日本生産性本部はそういう経過で、アメリカの強い援助等で発足してきた。こういう経過があると思うのであります。たしか余剰農産物の円資金の一部がこの日本生産性本部にも寄付としてつぎ込まれてきておった、こういうふうに記憶しておるのですが、現在もそういうふうな援助は続
ではいずれまた次の機会に……。 そこで、このアジア生産性機構におる職員でございますね、全体でどれぐらいの人がおって、そうしてどこの国の人が何人とか、メンバーの内容、それから全職員のうちの、いろんな特権、免除をもらっておるのはどれぐらいの人たちであるか。それからもう一つ、日本人の職員がおるわけですね。当然常識として日本人は特権、免除がないだろうと私は思うのですが、これはどうなっておるのか。協定ではわかりませんので、御答弁を願います。
それからOECDの特権、免除の協定と、アジア生産性機構の特権、免除の協定と比較しますと、その中に車両による事故ですか、これの免除がOECDには書いてないですね。このアジア生産性機構のほうにはちゃんと明記してあるのです。これはどうなんですか、実際は。
OECDの特権、免除協定のほうを一、二聞いてみたいと思うのですが、OECDの特権及び免除に関する云々というこの協定を見ますると、日本が加盟していないOEECの条約の附属議定書の第一条から第十何条まで云々をOECDの協定として公布すると、こう書いてあるわけですね。それでは実際これを公布するとき、どういう表現を使うのですか。このOEECの附属議定書の一条から十何条ですか、これを記載して、それでこういうふうな協定を結んだというふうなことをしなければならぬと思うのですね。それよりは、こういう協定を結ぶときに、参考として欧州経済協力機構に附属する第一補足議定書ですか、こういうものを参考として出すよりは、このものを協定の本文にして、これを取りき
わかりました。 このOECDの協定の規定の適用範囲に関する交換公文を見ますると、かりに今回の国会でこれが承認を経た、こうなりますと、一般にやはりそういう条約なり法律が通ったときを起点として免除とか特権が効力を発効してくるというのが常識ですね。ところがこの交換公文を見ますると、一九六四年四月二十八日、すなわち日本がOECDに加盟をした日までさかのぼって免除が発効してくる、こういうことになる。普通の常識からいって、こういうことはあるのですか、あまりないのが当然だと思うのです。法律の場合、いろんな権利あるいは免除というようなものは、その法律が発効して初めて効果が出てくるのです。この場合は、日本が加盟した日までさかのぼって免除が発効して
もう一点で終わりますが、どうもそれはいろいろな事情でそうなったということでありますが、これはやはり特異な例だと私は思うのでありまして、どうも納得できないのです。 もう一つ聞いておきたいのですが、OECDが日本で買っておる社債、伊藤忠商事ですか、そういうところだということでありましたが、ほかにもどういう社債等を日本で買っておるのか、そして全体でどれくらいの金額に達しておるのか、それもあわせて答弁を願いたい、こう思います。
けっこうです。