ただいま本条約につきまして戸叶委員からいろいろ御質問がございましたが、私は重複を避けまして、一、二点について質問を申し上げておきたいと思います。 「大西洋まぐろ類保存国際委員会」は、第三条の規定と第八条の規定があるわけですが、第八条の一の(a)「委員会は、科学的な証拠に基づいて、条約区域内で漁獲されるまぐろ類の資源を最大の持続的漁獲が可能である水準に維持することを目的とする勧告を行なうことができる。」こういうふうに規定されておるのでありまして、この条約はやはり実態的な内容を持った条約であると私は考える。実態がないということはあり得ないと思うのです。したがって、この条約は将来これに抵触をしておる国等にマグロの漁獲量を何か規制してい
