琉球政府と協議をする、こういうことですね。間違いないですね。 それから、「地域と協議しなければならず、」となっておりますが……。
琉球政府と協議をする、こういうことですね。間違いないですね。 それから、「地域と協議しなければならず、」となっておりますが……。
第十四条の(2)の「第十五条の規定に従うことを条件として、国際連合の加盟国、いずれかの専門機関の加盟国」云々とこうなっておりますね。しかしこの六二年の改正前の条約では、こうした国だけには限っていなかったわけでしょう。今度改正してこういうふうになった、こういうことですね。これはどういうわけでございましょう。
しかし国際連合あるいはいずれかの機関に加盟しておる、あるいは国際司法裁判所規程の当事国、こういうことよりは、以前のように、いずれの国でも加盟したいものは加盟できるというほうが、国際条約としての効果からいったらいいのじゃないでしょうか。どうでしょうか。
もう終わります。ありがとうございました。
すぐ終わりますから……。ただいまの曽祢さんの質問に関連しまして、あるいは戸叶さんの質問に関連しまして、一、二点だけ、局長もおられますから伺いたい。 数年前でありましたが、中近東へ行きましたときに、スエズ運河の補修工事といいますか、数十名、もっと多くおったと思うのですが、運河の工事に従事しておる日本の土建会社の諸君が百名以上もおったということを私見たことがあるのであります。今度の動乱に関連して、向こうに行っておる労働者諸君がどうしても帰りたいんだというのに、ところがさっきの戸叶委員の質問にありましたように、何か事情で帰れない、非常にいまでも帰国を希望しておる、こういう記事を新聞で読んだだけですが、それはさっきの答弁で私も理解はして
引き揚げないのですね。そのまま残るという情勢ですか、いまどうなんですか。帰りたいと言っておるのですよ。
国際法定計量機関が設立されまして以来すでに十年を経過しておるのでありますが、この機関が設立して以来今日までにどのような実績をあげてきたか、具体的に説明を願いたい、こう思います。
そうしますと、いまの説明で、わが国が加盟したのは六一年だそうで、今日までそう長い年月ではありませんが、この六一年にわが日本が加盟して以来、いま説明になったような協力を日本もしてきた、こういうことでございますね。
しかし、ただいまの説明によりますと、十年たって会議は二回やっておる。もっとも委員会もわりあい数が少ないように思われるのですが、それでこうした方面の調査研究あるいは今後の国際的な統一ですか、何かそういうものをやるんだとおっしゃいますが、これぐらいの会議、委員会等で十分間に合っているんでございますか。条約はあってもあまり活動をしてない、こういう状態ではないのですか。もう一度説明を願います。
質問の方向を変えましてさらにお尋ねをしたいと思いますが、わが国が輸出しておる計量器具はどんなものがあるのでしょうか、その点をひとつお示しを願いたい、こう思うのです。 そして、もう一つあるのですが、大体金額は毎年どれくらい出ておるのか、もしわかっておったらお答え願いたいと思います。
大体どういう国に輸出されておるのか、輸出先をあわせて答弁願いたいと思います。
そうしますと、この国際機関にわが国が加盟しましてから、あなたのさっきの答弁によりますと、急激な輸出の増が来ておる、こういうことが言えると思うのであります。輸出振興に非常によい影響がある、こういうことでございますか。
輸出振興にある程度の効果はある、こういう程度でございますね。 もう一つお聞きしたいのでありますが、この条約は正文がフランス語でございますね。そしてわれわれにいま、私はフランス語は読めませんから当然でありましょうが、日本語で書かれてあるこの条約というもの、これはそうすると正文ではないわけですか。条約でもない。それは一体何でございますか。ただ審議の参考資料としてわれわれに配られている、こういうものでございますか。これは、きょうに限ったことじゃない、たくさんほかにもあるわけですが、私どうもしろうとで、これはどういうものなのか、どういう権威があるものなのか、よくわからぬものですから、どういうものであるか、その点もひとつ聞いておきたい、こ
そうすると、これは正確な意味ではもちろん条約でもないし議定書でもない、こういうふうな連絡が委員会からあったのでこれを了承したいと政府は思うので、当委員会で審議をして、そして賛否をきめてもらいたいという参考資料、審議の資料として出てきた、こういうことでございますか。
わかりました。 終わります。
日ソの航空協定で、東京とモスクワ間を航空機が飛んでおるわけでありますが、現在はソ連機をチャーターということが当たるか当たらぬかわかりませんが、ソ連の飛行機が飛んでいるのでありますが、この航空機による事故が不幸にしてあった場合には、どういうふうな補償のしかたをやるようにきめられておるのでありますか、お尋ねしておきたい、こう思います。どこが払うのか、どういうふうな払い方をするのか、お聞きしておきたいと思います。
そういうように変えてもらうような話をしておるということですか。いまはどうなんですか。
これはどうなんですか。東京を出ましてモスクワへ行く間に、私、この協定の内容はよくわからないのですが、たとえばどこまでが日本、日航の責任になり、どこからがソ連の航空会社の責任になるとか、そういう規定じゃないのですか。全部ソ連の責任ということもないだろうと思いますが……。
全航空行程、どこからどこまで全部そうですか。
「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」という参考に配られておる文書を読んでおって、私、わからぬ点があるのです。それは第二章運送証券のところの四ページの(2)、下の段です。「(2)旅客切符は、反証がない限り、運送契約の締結及び条件に関し、証明力を有する。」云々とあります。あとのほうはわかるのですが、「反証がない限り、」ということがわからないのです。これはどういう意味ですか。