この間の我々の開いておつた審議の過程で、法制局の一つの意見として、ヒロポン中毒患者をこれは人に危害を加える危険があるものという診断を下して強制収容した。これがその医師に報復手段を講ずるような変なそういう性格異常者で、危険があつてお医者さんが逃げるのじやないかというような意見もありまして、そういうような厄介な人たちであるから、なかなか実際の適用がむずかしくなつて来るのじやないか。さりとてさつきの憲法の何から言うと何も彼もこれを引張るということはなかなかむずかしいという意見があつたのですが、如何でしようか、そこらがむずかしいのじやないですか。
