一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を説明いたします。 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その内容の概略を御説明申し上げたいと思います。 本年八月十二日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、扶養手当及び通勤手当等を改定することを内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討した結果、本年九月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)について所要の改正を行なおうとするものであります。 す
