御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、農地管理事業団法案の趣旨説明は坂田農林大臣が行ない、右の趣旨説明に対し、日本社会党の松浦定義君から質疑の通告があります。 また、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案の趣旨説明は瀬戸山建設大臣が行ない、右の趣旨説明に対し、日本社会党の井谷正出君から質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、農地管理事業団法案の趣旨説明は坂田農林大臣が行ない、右の趣旨説明に対し、日本社会党の松浦定義君から質疑の通告があります。 また、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案の趣旨説明は瀬戸山建設大臣が行ない、右の趣旨説明に対し、日本社会党の井谷正出君から質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
次に、本日商工委員会の審査を終了する予定の中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、いずれも本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 また、本日内閣委員会の審査を終了する予定の通商産業省設置法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、議場内交渉で決定することとするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会することといたします。 —————————————
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明三十日水曜日午後二時から開会することといたします。 また、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、理事会散会後委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会
これより会議を開きます。 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。佐々木秀世君。
ただいまの庶務小委員長の報告に対し、何か御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案とし、また、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり改正すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、便宜委員長から内閣の意見を聴取いたしましたところ、異存はないとのことでありました。 また、賄雑費支給の件は、小委員長報告のとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、国立国会図書館職員についても、昨日の理事会でのお話し合いのとおり、昨年と同様に賄雑費を支給することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
次に、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程(案) 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程(昭和二十七年七月九日両院議長協議決定)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「第十条の二」を「第十条」に改め、同条第二項及び第三項を削る。 第二条中「第一項」を削る。 附 則 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ————————————— 裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程
ただいまの事務総長の説明に対し、何か御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件は、お手元に配付の案のとおり改正すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定の厚生省設置法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、議場内交渉にて決定することとするに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕