ただいま議題となりました捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法案の趣旨を簡単に御説明いたします。 現行法は、日本国が、日本国との平和条約第十七条に規定する義務を履行するために、旧捕獲審検所が検定した事件に対しまして連合国より要請がありました場合に、これを国際法に従って再審査することを目的とするものでありますが、事柄の性質上、法律の有効期間は平和条約発効の日から七カ年間と規定されておりまして、本年四月二十七日限り失効することとなっているのであります。しかしながら、現在なお一、二の連合国政府との間に捕獲船舶について補償請求事件が
