物納国有財産を全国で収納した数量、価格についてお述べ願いたいと思います。そのうち、物納不動産、宅地及び建物はどのくらいあるか、また現在までの売払い状況について知つておるところをお述べ願いたいと思います。
物納国有財産を全国で収納した数量、価格についてお述べ願いたいと思います。そのうち、物納不動産、宅地及び建物はどのくらいあるか、また現在までの売払い状況について知つておるところをお述べ願いたいと思います。
この物納不動産の売払い事務を民間業者こ委託した事盾及び業者の選定方法はどういう方法でおやりになつたか、御説明願います。
二十五年ごろまでは、ほとんどの委託業者が買受人から代金を受領しておつたようでありますが、当時業者が代金を受領することを認められておつたのですかどうですか。
委託業者のうち不心得の者があつて、多額の預託金を使い込んだという者があつたようでありますが、もしお知りでしたら御説明を願います。
数字はわかりませんか。
使い込んだ預託金の処理については、どういうような措置をとられましたか。
関東財務局のとつた処置と近畿財務局のとつた処置、これについて大蔵省内部で相当議論がかわされたという話を聞いておるのですが、そういうことは実際あつたのですか。
結論は出なかつたのですか。
現在財務局出張所、委託業者に毎日のように多くの苦情が持ち込まれておるということを聞いておりますが、その苦情のおもなものはどういうものでしようか。
買受人の中で、業者が代金、登記料等を使い込んだため、いまだ登記のできない者が現在どのくらいありますか。
今度の物納不動産の売払い方針についてお述べ願います。
中野四郎君。
高木松吉君。
他に御発言がなければ、牧野証人に対する尋問はこれにて終了いたしました。 証人には長時間御苦労でありました。
引続き会計検査院検査第一局長池田修蔵君より証言を求めることにいたします。 ただいまお見えになつておられる方は池田修蔵さんですね。——これより国有財産管理処分に関する件(物納国有財産払下げ関係事件)について証言を求めることになりますが、証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相なつております。宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者、及び証人の後見人または証人の後見を受ける
それでは宣誓書に署名捺してください。 〔証人宣誓書に署名捺印〕
これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を越えないこと、また御発言の際にはその都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから質問をしておるときはおかけになつていてよろしゆうございますが、お答えの際は御起立を願います。 池田君の略歴を簡単にお述べ願います。
物納国有財産の払下げについて今までに会計検査院が検査した状況を御説明願います。
今委託制度というのが大分問題になつておるのですが、この委託制度について検査院としてはどういうようなお考えを持つておられますか。
何年ごろですか。