二十五年、ころまでは買受人よりの代金は業者が受領しておつたというが、そういうことがあつたのですか。
二十五年、ころまでは買受人よりの代金は業者が受領しておつたというが、そういうことがあつたのですか。
それは当局が認めておつたのですね。
都不動産は買受人から受領した代金のうち約二千三百万円を使い込んだというふうにわれわれ聞いておるのですが、これはほんとうですか。
その後ぼつぼつ少額のものが出て来たと言われましたが、それを合せると二千三百万円くらいになるのじやないですか。
二千万円にはなりませんか。
その使い込みがわかつたのは一体いつごろですか。
二十六年の三月ですね。
その使い込みの内容について御存じだつたらお述べ願いたいのですが……。
その使い込んだお金はどういうふうにして補填しておりますか。
都不動産が扱つた払下げ不動産で、登記ができず買受人に迷惑をかけておるということが相当あるようでありますが、どのくらいありますか。
現在一千件ぐらいですね。
委員諸君の中で御質問ございませんか。鍛冶良作君。
ほかに御発言はありませんか。—なければ、中内証人に対する尋問はこれにて終了いたします。 証人には御苦労さまでございました。 この際申し上げますが、午後重要なる本会議の開かれる関係もありますので、本日の委員会はこの程度にいたしまして、午後喚問を予定しておりました田村証人については後日出頭を求めることにいたしたいと存じます。なを、その他の証人につきましても順次出頭の期日を変更いたしたいと存じますが、その期日、手続等については委員長に御一任願います。 本日はこれに七散会いたします。 午後一時二十三分散会
これより会議を開きます。 前会に引続き国有財産管理処分に関する件(物納国有財産払工げ関係事件)について調査を進めます。ただちに証人より証言を求めることにいたします。 ただいまお見えになつておられる方は案田八郎さんですね。
あらかじめ文書をもつて御承知の通り、正式に証人として証言を求めることに決定いたしましたから、さよう御了承ください。 これより国有財産管理処分に関する件(物納国有財産払下げ関係事件)について証言を求めることになりますが、証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第三百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相なつております。宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者、及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追
それでは宣誓書に署名捺印してください。 〔証人宣誓書に署名捺印〕
これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を越えないこと、また御発言の際にはその都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから質問をしておるときはおかけになつていてよろしゆうございますが、お答えの際は御起立を願います。まず委員長から概括的に証言を求め、次いで各委員から証言を求めることになりますから、御了承ください。 案田君の略歴について簡単にお述べ願います。
現在議員さんか何かやつておられますか。
どこの区からですか。
案田君が買い受けた物納国有地の所在地、坪数、価格、借地権の有無についてお述べ願います。書類等おありになりましたら、どうぞお読みになつてけつこうです。