その後、幾つかの問題が続発しておるんでございますね。にもかかわらず、一通の通達だけで、これでいいというものではないと思うんでございます。その後、宗教団体の、ここに決議なさっておりまするような「布教活動にして、人権の侵害行為又は犯罪を構成するものについては、その摘発につとめるべきである。」このような、いわゆる具体的な事例を四項目にわたってなされておりまするから、継続して今日までそのことを御調査願い、あるいは、そういうような情報があったならば、それは直ちに注意をなさるなり、何らかの御処置をおとりになるのが、認可を与えておいでになります文部大臣として、しかも文部大臣あての決議になっておるんでございまするから、おたくのほうの責任だと思います
