湯浅参考人にお尋ねいたします。 実は、基本的には賛成の向きのようであったけれども、二つの条件が認められなければ反対であるという、そういう付帯的なことがつけられて、それが受け入れられないという今日の時点では反対という態度をおきめになった。このことは、おたくのほうからの書類等も拝見いたしておりまするので、大体私も承知をいたしております。しかし、この審査請求料の料金の問題は比較の問題ではないか。それから処理期間を法定するということも、弁理士会の要求いたしました二年間という期限は、実は弁理士会として算定してみますると、不可能ではないという見通しまで持ってみえる。にもかかわらず、これが実は法定されないからといって、いわゆる法案そのものに反
