ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に加藤武徳君、林道君、野田哲君及び秦豊君を指名いたします。 —————————————
次に、調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行うこととし、この旨の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
これより請願の審査を行います。 第七号傷病恩給等の改善に関する請願外一件を議題といたします。 請願の願意につきましては、お手元の資料で御承知を願いたいと存じます。 これらの請願につきましては、先ほど各会派の代表の方々と協議いたしました結果、第七号傷病恩給等の改善に関する請願外一件は、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものと決定することといたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、両件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中における委員派遣の取り扱い等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会 —————・—————
お尋ねいたします。 与党は時間の制限が相当ございますので、私に割り当てていただいた時間はおよそ一時間ということでございます。私も簡潔に要点をつまんでお尋ねを申し上げますから、御答弁も簡潔にひとつお願いいたしたいと思います。 まず第一に、この法案がどういう事態を規制をしようという考えでいられるのか。そう申しましても何を聞いているかよくおわかりにならぬかと思うので、少しふえんして自分がお尋ねしたい気持ちを申し上げますが、幸い、最近、問題になっておる商社がいろいろな決算の結果を発表いたしました。そうしてその中で、木材で相当大きな利益を上げておるということも明らかになっております。そこで、あの商社が、大商社が木材についてあれだけの利
私は残念ながらその認識が違うのでありまして、私は、おそらくこの法律が当時できておってもあの事態はこの法律では規制できなかった。それで勧告、公表というとこまではもちろんいけない、こういうように私は自分で思うんです。ということは、もしそうであるとすれば、この法律はなかなか、非常に物価の異常な上昇の事態をとらえて、政府が何か方法を考えなきゃならぬといって御苦心なさっておる点は、この法案提出の御趣旨として、気持ちはわかるのでありますが、しかし、この法案がかりに通ったからといって必ずしもああいう事態は規制できない。原因はほかにあるし、このような法律ができたからといって、政府が根本の対策を怠られてはならぬのではないかと、こう思っております。と申
そこで商社が現地において買いました木材というものは、それが日本の港へ来るまでに三カ月ないし六カ月経過をするといわれております。時間がかかるといわれております。この三カ月ないし六カ月の間の事態、時期が、期間の経過が私は問題だと思うんです。この間に国内の需要増というものが原因してこう上がった。したがって、商社は何も自分で買い占めもしくは売り惜しみという気持ちで押えていなくとも、港へ入ったものをすぐ売っても、やはり相当な値段に売れたと思うし、したがって、利益が出てくるという結果が出たと思うんです。私は、したがって、この法律ができておっても、あの事態はほとんどこの法律では規制できない形ではないかと、こういうふうに思うわけですが、その点、いか
話が、企画庁としてはなかなか各省に協力を要請したけど調査ができなかったというお話で、いまの企画庁と他の省との関係からするとおそらくそういうこともあったろうと私は思うんです。 そこで、調査の問題に飛びましたので、ほんとは条文を順を追ってお尋ねしていこうと思ったんですが、三条の「(調査)」というところからひとつお尋ねをしてみたいと思うんです。ここには「内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資について、その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。」と、こう書いてありますから、この調査は、この調査が行なわれるためには、まず第一に特定物資という指定がある物資についてなされなければならないと。指定
これね、私、三条の「(調査)」というものを「この法律に基づく調査」というように狭く考えていられては、いま局長が、これがあれば、これに基づく調査だからと言って協力を求められると言われましたけれども、私はそういう考え方ではやっぱりいかぬのじゃないかと思うんです。ことに、さっきも申し上げましたように、少なくとも生活必需物資の、たとえば木材の場合には大部分輸入に仰いでおる日本の状況ですからして、輸入の大きな相手国の状況がどんなだかということ、それからして、さらに今度、需要については、これは一番大きくは住宅建築などが原因をしておると思われるから、住宅に対して政府がどういう政策をとっておるか、毎年毎年新しくこれくらいの住宅を建てると、さらにこれ
十分お気をつけいただくことにお願いをしまして、その点は打ち切りまして、次の問題に移ります。 次にお尋ねしたいのは、この法律と物価統制令の関係がどういう関係になるのかということであります。と申しますのは、私も物価統制令——近年非常に不勉強でありまして、物価統制令というのは、物に統制価格があって、その統制価格を越えて売買をしたというような場合にあの法律が適用されるんだとばかり思っておったんです。ところが、今度よく読んでみると、あの法律の中に、買い占めまたは売り惜しみをやっちゃいけないという規定が一条あるんですね。あの法律は第一条に、「本令ハ終戦後ノ事態二対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス」
有名な物価統制令がダフヤを取り締まる法律になっていたとは知らなかったので……。ただ、この法律がむしろダフヤなんかを取り締まるということのほうがおかしいじゃないかと私は自分でわかります。というのは、さっきも申し上げましたように、一条には「国民生活ノ安定ヲ図ル」ということが目的になっておるんですからそれは別としまして、不当性の点について問題が、区別があるんだということでありますが、常識的に買い占めまたは売り惜しみ、しかも異常な物価上昇が起こっておるか、もしくは起こるおそれのある状況でこういう事態というものが行なわれるときに、買い占めまたは売り惜しみというような行為が行なわれるときに、当然不当性があるというような判断はできませんか。