さて、先物で売っていると保有だと言われて、売り渡し先及び売り渡し価格を指定して放出させられた場合に、自分が契約したものの実現ができなくなるが、どうでしょうか。
さて、先物で売っていると保有だと言われて、売り渡し先及び売り渡し価格を指定して放出させられた場合に、自分が契約したものの実現ができなくなるが、どうでしょうか。
結論を……。
それでは、今度こういう形があるというように承知いたしておりますが、普通の場合には、商社が原材料を買って、そのままそれを材料として使う業者に売り渡すと、したがって、この場合にはいいんですが、商社が買ってはきたけれども一たとえば生糸でいいますと、生糸を買ったけれども、商社がどこかに委託加工をして、そうしてそれを織物にするつもりで持っておると、だから、商社が持っている場合というのは、生糸のままで売ってもうけようというつもりではないと、委託加工をして、それを織物にしてからということであれば、ある期間持ってなきゃならないと思いますし、そうすると保有という状態がそこに出てくるが、その場合にこの規制を受けるか。実際にはそういう場合が非常に多いらし
次に、買い占めといいましても、売り惜しみといいましても、その行為の裏には、そういう行為をしようという動機には、やっぱり持っていてその間にもっと値が上がるだろう、もうけてやれという意図があってのことだと思うのです。また、そうであるからしてこれは規制の対象になろうかと思うのですが、持ってはいるけれども、まだ元値までは値段が上がっていない。だから、もうちょっと上がるまで待たないと、売るは売ってもいいんだが、損をしてまで売らなければならないということはないという考え方で持っていたという場合があったらばどうでしょうか。私がこのような質問をいたしますのは、ある時期、材木についてこういう事態があったということを聞いております。なるほど、揚げて積ん
そこで次に、ここにも「多量に保有している」という非常にやっかいな表現があるわけで、「多量」というのは一体どういうことか。ことに多量であるかないかという判断は私は立場によって違うと思うんですね。たとえば大豆が輸入業者から一次問屋、二次問屋と行く。一次問屋も二次問屋も、さっき申し上げたように「販売の事業を行なう者」として規制を受けるが、やはり「多量」という概念からいっても、おのずから違いが出てくると思いますが、その辺一体、この「多量」というような判断をする場合の基準とか感じをどこに置いておられるか、それを一つ伺いたい。
そこで、特定物資を生産、輸入または販売をすることを事業としておる者が買い占めまたは売り惜しみ行為があった場合に、しかも、この特定物資をある期間多量に保有しているという場合に、売り渡し先及び売り渡し価格を指定して期限を定めて売り渡しを勧告するというんですが、これがまた私はなかなかめんどうなことじゃないかと思うんです。一体売り渡し先及び売り渡し価格というものはどういう基準でおきめになりますか、簡単でけっこうですが教えていただきたいと思います。
そこで、まあ売り渡し先、売り渡し価格をきめて、ここへ売り渡しなさいと基準をきめて勧告が出たと、ところが、勧告を受けた相手方は、たとえばこれは売り渡してもけっこうですが、この価格では困りますと、もっと高い価格で売らしてくれませんかというような異論が出て、勧告どおり売り渡しにがえんじないという場合があろうかと思うんです。そのときにも、すぐにもう、これは勧告をしたんだから聞かなければ公表だと、こういうことになるのか、また、その勧告を受けた者の相手方を聞いて政府側に再考慮をされるぐらいのあれはあるのか、その辺はどうでしょうか。
普通一般の行政処分には、その処分を受けた相手方が不服の場合には訴えを起こす、あるいは再審査の請求をするというような救済措置が与えられておることは御承知だと思うんです。この場合、いまおっしゃったようなあれだと、いや、おれのほうが十分考えてこの値段をきめたんだから、値段ぐずぐず言ってもだめだよと、したがって公表だということになると、処分が切り捨てごめんというようなきらいを起こすんじゃないかという心配をするんですが、その辺どう思っていらっしゃいますか。
これはね、法律効果を生じないと言われますけれども、法律効果を生じないし、実質上はもう相手方に対して何ら勧告を受けても平ちゃらなんだというような状況では、これは勧告は意味をなさないのでありまして、私はこの勧告が出て、聞かなければ処分をするぞと、公表をするぞという一連の行為はかなり私はこれは勧告を受ける者の相手方からすれば私権の侵害という感じが出ると思うんです。したがって、いや、値段をもうちょっと考えてくださいと言ってもなかなか十分話し合いに乗らない、それで聞かなければすぐに公表だと、何にも訴えるべき手段も場所もないということではかなり私は問題が起きるんじゃないかと思いますが、その辺どう考えていられましょうか。
それじゃ結論というわけにいきませんが、もう一つで、この問題の打ち切り時点で終了をさしていただきますが、勧告を受けたと、しかし、受けたけれども価格が気にいらない、そこで勧告をされた場所へではなくて、好きなところへ売っちまった、値段ももちろんそういう事態であれば指定された価格ではないと思います。そのような事態が生じた場合に、これ、公表の対象になるかどうか。ということは、これ、勧告を受けて処分をされると、聞かなければ公表されるというのは、物を離してもらいたい、物を持っている状態は困る、こういう感じが私は基本にあるだろうと思う。したがって、勧告を受けたけれども、受けた場所でなしにほかへ売ってしまったという事態になると、やっぱりそれは勧告には
それじゃもう一つ。 その場合にどう言って公表されるんですか。こういうぐあいに勧告したが、勧告に従わないのでこういう処分をしたと言って公表されるわけですか。
御承知のようにまだ四条までしかやらないんですが、おそらく野党の委員の方々からも御質問があろうと思います。野党の委員の方で質疑が十分尽くされればもうこれ以上の時間をいただこうと思いませんが、もし野党の委員が質疑を終わられた段階で、なおこういうことを尋ねたいという問題が残りましたら、ひとつ理事会におはかりいただきまして次回に再考慮をお願い申し上げたい。これで打ち切らせていただきます。
定刻をたいへん過ぎて、参考人の方々にはたいへん恐縮かつ御迷惑と存じますけれども、三十分ばかり自民党として私のいただいた時間があるので、その範囲でお尋ねをさせていただきます。 先ほどセメントのことについていろいろと伺っておって、私として感じておりますことは、需給の関係に若干のアンバランスが現在の状態ではあるということでありますが、それが原因して、大口需要に価格の騰貴が出ておることがないかどうか。私はどうも大口需要のほうには、セメントが高い、高いというけれども、そういう価格の騰貴という現象は出ていないように了解をしたのですが、それで間違いはないでしょうか。
いやいや、大口需要は大体きめられた値段で売っておる。ただ一袋千円とかそういうのは、ほんの小口のものにだけあるんだというように理解をしておいてよろしいのか。
そこで化学工業局長にも聞きたいのですが、大口のものは需要の増を時期的に押えることができると思うのですが、どうですか。たとえば公共事業は少し繰り延べるというような形で、これは一つの工事をあれすれば、消費量が非常に大きいですから相当な需要を押えることができると思うのですが、そういうことはできませんか。
そこで、政府の方針が、一応こういう工事はひとつ繰り延べようというようにきめたときに、セメント業界としては、その方針に従って生産を配分していくことが事実上できますか。
そこで、それでは一袋千円とかいうばか値段の出るのは、どういうところでどういう形の取引で行なわれるのでしょうか。
先ほど、そういうことを防ぐために小口の分配所を全国で七十九ヵ所ばかり設けたと言われたが、どういうぐあいにこの七十九ヵ所が全国に配分されているか。
この七十九ヵ所をつい最近設けられたもののようですが、いままでに何か実績が少し出ておりますか。
この七十九ヵ所における需要が今後ふえてきた場合には、必要なだけは回されますか。