そういう初歩的な基準さえまだできていないじゃないですか、さっき大きく胸をたたきましたけれども。しかもそれは具体的には一番住民の心配している問題でしょう。それでは、こういう基準を守ってこうします、そういう指導はできないでしょう。
そういう初歩的な基準さえまだできていないじゃないですか、さっき大きく胸をたたきましたけれども。しかもそれは具体的には一番住民の心配している問題でしょう。それでは、こういう基準を守ってこうします、そういう指導はできないでしょう。
あとであろうと先であろうと、原子力はもう進んでいるんですからね。まあ時間もございませんから、その問題はまたあとでいろいろやりたいと思います。 そこで、世界でも決して劣らない体制を整えておるというような答弁がありましたが、一体、原子力の安全性についてのわが国の予算は、ことしは幾らですか。
あなたの答弁はおそらく債務負担行為、事業団予算も含めての百億だと思うのですね。ほんとうに研究に使っているのはそのうちの半分だと思うのですよ、五十二億。これは間違いない、予算書を調べたのですから。アメリカの予算は何ぼだと思いますか。西ドイツの予算は何ぼだと思いますか。森山さん、あなたは他国に比べて決して負けないと胸を張っていますけれども、彼らは前々からやっておる。そういう中であっても、なおかつ研究機関に出している予算はどのくらいだと思いますか。
知らないというから私から教えます。一九七〇年の資料しか私の手元にはありませんが、これも例年ふえています、ずっと統計を見ますと。アメリカは四千三百五万ドル。いいですか。西ドイツは七千百十八万マルク、日本に比べたら雲泥の差じゃないですか。特に西ドイツは原子力発電の問題については日本よりは多いですけれども、とんとんの線を行っているのです。しかし、その安全性を研究するために、七千万マルクも出しておる。全力をあげてやっておる。こういう体制なんですよ。私は、日本の行政というのはそういう意味においては非常におくれておると思う。
あまり議論したくないのですけれども、あなたのあれはさっき言ったとおり、事業団の金を半分以上含めていま言っているのでしょう。アメリカとか西ドイツの予算は含んでいないでしょう。
そういう技術的な問題は、いずれ別の委員会でやってください。 ただ、最後に一つ、原子力三原則というのがあるのは御存じですね。つまり、自主、民主、公開、その特に公開の問題ですけれども、公聴会の制度とからめてこの問題について若干質問をしたいと思います。 この公聴会は、いまのところ対象は原子炉だけであって、おそらく処理工場とか廃棄物の貯蔵施設、そういったものは除外されておると思いますけれども、どうですか。
時間もないので言いますけれども、それはこういうことなんですよ。いま言った一番重大な、これから考えると言っておりますけれども、核燃料処理工場あるいは廃棄物、その問題については除外されているということ。いまむしろ原子炉よりも処理工場が一体できるのかできないのか、どうするのかということが住民の一番聞きたいところなんですよ。いいですか、それが対象からはずれているということになれば、まずこれは、何だ、あんなものに行ったって一番聞きたいところは聞けないじゃないかということになるでしょう。まずこれが一つ。 第二は、開催するかどうかという決定権、これは委員会と知事にしかないでしょう。住民の要求やあるいは要請によって開かれるという保障は全然ない。
森山さん、たった一つ、いろいろな問題をこれからやるというのですけれども、安全専門審査会の会議は速記録はとっていないと言いましたね。いまそう答えたでしょう。公聴会じゃないですよ、審査会の……。(森山国務大臣「そうです」と呼ぶ)とっていないですか。私はとっておると思うけれども——ちょっと待ってください、まだ質問は終わらない。とっていないとしたら、これは一体どういう根性なんですか。安全専門審査会の審議の経過というものは、これは国民の安全に関する問題ですよ。繰り返し繰り返しその結論を検討しながら、あるいはその意見を徴しながらものごとを進めなければならぬ大事な問題ですよ。それを速記録もとっていない。私が公表しろと言ったからおそらく速記録をとっ
森山さん、そう言うとまた言いたくなるんですよ。たとえば国会あたりで速記をとめてやらなくちゃならぬようないろいろな問題がある、こう言いましたね、だから速記録をとらないんだ。いいですか。安全審査会の審議が速記録をとらない、しかも公開しない、それではほんとうにはたして原子力というのは平和的に利用されるだけの目的でいろいろと議論されておるのかどうかという疑問は、その辺からまた出てくるわけですよ。ほんとうに皆さんが、これはもう平和的に利用し、しかも発電の問題だというのであれば、どこにかまうことなく速記録を出して住民を安心さしたらどうですか。それを隠すところに勘ぐられる面がたくさんあるのですよ。秘密主義……。
しっかりやって公開しなさい。この程度で森山さんに対する質問は阿部さんに譲っていきたいと思います。 そこで、高木さんのほうに少し。さっき参考人を呼んだときに、実は例の目的税の問題が問題になったわけです。ちょうど高木さんおいでになって聞いておられたろうと思うのです。そのとき六ページにわたる通知書といいますかが大蔵省から来ましたと、こう示したわけですね。六ページと言いましたね。私は、ではその六ページを持ってこいと言って資料を取りました。取ったら、その六ページというのはこれだけなんですよ。これだけ。あとそれじゃ何がついたかというと、ここにある「税制改正の要綱」が実はこれについたわけですよ。 事後ですけれども、あれだけ調査会で議論をさ
もう少しじゃなくて、大いにひとつ考え直してもらいたいと思います。 そこで、ちょっと森山さんに戻りますけれども、森山さんのほうになるかあるいは高木さんのほうになるか、これは整備法、この母法のほうですけれども、第二条で、発電用施設とは何かということの定義が実はなされております。その中で原子力、火力、水力、これは並べてありますが、ここでやはり核燃料物質の再処理施設というのが実は載っております。これは現在、再処理施設は東海でやっていますね。将来の問題として、いまのような形、つまりこれは事業団がやっているわけでしょう。あるいはこれは民間でやるものなのか、民間というのは具体的に日本で言うと九電力、沖繩も入りますけれども。あるいは政府がこのま
これは高木さんに御質問したいことなんですが、さて八十五円徴収しますね。それで配賦する場合に、火力、水力、原子力、こう分けてそれぞれ配分する。その火力の場合であって声、第一種、第二種ということばは適当かどうか、この法律の趣旨に照らして第一種、第二種に分けたその理由を説明してください。
これは高木さんに御質問したいのですが、この税金の目的というのは電源確保と発電所建設促進、しかし、目的そのものに使うのではなくして、そのための手段として当該発電地域の住民の福祉を向上する、こういうことで創設されたわけですね。そこで、整備の目的というのは、私はやっぱりその地域における住民の福祉を向上するというのが目的で、その他のものはいろいろ工場もできるでしょう、いろんなあれは、結局は住民の福祉に通ずるものだ、こう思うわけですよ。今度の場合は、目的は発電所を建てることであり、その手段として地域の住民の福祉を向上する、こういう転倒した目的税になっておる、私はこう思うのです。整備の基本的な理念からいっても、住民の福祉というものが特定企業の、
あまり合わないわけですけれども、森山長官のここにおられる時間が限られておるということなんで、それで委員長、ほんとうにまだ条文には入らない状態なので、一応質問を保留しまして交代したいと思いますので、そのようにお計らい願います。
実はおととい阿部議員から質問があったのですが、もう一ぺん確認をしたいのですが、目的税とはどういう税金かということ、目的税の定義になりますか、これをひとつ重ねてはっきり言明していただきたい。
おとといの答弁の中で、国税で目的税と考えられるものは地方道路税、特別とん税、こうお答えになりましたが、その点は間違いないですか。
高木さんはたいへん勉強家といいますか学者なんで、私どももなかなか敬服しているのですけれども、御承知のとおり、地方道路税というのはそもそもガソリン税から始まった長い歴史があると思うのですよ。ガソリン税から地方道路税をピックアップしてこれに目的税的な性格を与えたということ、その過程は税調で長い間の議論の末に、たしか昭和三十年ですか、そういう形に変わってきて、その当時、税調でも目的税あるいは受益者負担ということについて激しい議論というか、相当分厚な意見書も出ておる、こういうことは高木さん御承知でしょうか。その点ひとつお伺いしたい。
詳しく御存じないという話ですが、これは実は昭和三十六年の十二月に「税制調査会の答申及びその審議の内容と経過の説明」というのが出ています。これはもうそう遠い昔じゃないですから、十年くらいですから、その中の「制度の沿革」の中で、揮発油税について昭和三十年から、揮発油税の中から地方道路税だけをピックアップして目的税的な使用のしかたをするということについての理由を長々と述べておるわけですよ。これはどうでしょうか、十分認識されておられるでしょうか。具体的に言うと、これは長い答申ですが、その答申の「揮発油税及び地方道路税」というところの第二の中に、制度の沿革として述べられております。
その点はあとでひとつ議論の中で展開したいと思います。 それでは、特別とん税ができた。いま、これを目的税と規定されましたね。その目的税は局長の説明では、税のうちでその使途を税法上明らかに定めておるもの、こういま答弁されましたね。とん税はどうでしょうか、その使途を明らかにしておりますか。
それは使途を明示したのじゃないでしょう。交付する市町村というのは、そういう港湾施設を持っておる市町村に対して交付するということであって、何に使えということをそれはうたっているのじゃないでしょう。