今の清水局長の御答弁は、法律論としてそう考えられるのですか。今度の改正された正当の事由ということ、判例から積み上げて採用したところのあの規定は、旧法の契約には適用しないということは法律論として言い得ることなんですが、法律の解釈論としてそういうふうなことも言えるかもしれないということではないのでしょうか。私のような解釈でも、解釈論として成り立つと言えませんか。
今の清水局長の御答弁は、法律論としてそう考えられるのですか。今度の改正された正当の事由ということ、判例から積み上げて採用したところのあの規定は、旧法の契約には適用しないということは法律論として言い得ることなんですが、法律の解釈論としてそういうふうなことも言えるかもしれないということではないのでしょうか。私のような解釈でも、解釈論として成り立つと言えませんか。
そこで、それはさておき、同じく条文の解釈の問題として新法の十一条の第一項の規定でございます。 私は、借家法が日本人の契約思想そして多年の慣例で、先ほど申し上げましたように権利金とか、そして特に低い家賃とか地代とかいういびつな姿を生み出してきていると思うのでございますが、今度は、十一条の一項で、皆さん方は改正されて、土地の借料については次のような場合に増額あるいは減額の要求ができるんだ、こういうふうにされておりますね。その中に、前の法律になかった規定、文言が少し入っている。しかしこれは大変大事な条文のように思う。「地代又は土地の借賃が、土地に対する租税その他の公課の増減」、「租税その他の公課の増減」は旧法にもありました。「土地の価
もう一つ、借地・借家法が民法の特例法であり、これは弱者救済のための強行法規で、契約自由の原則の例外であるというふうに私らは教えられてきたわけでございます。ところが、十一条の地代増減請求権なんというのは、もう契約が自由な社会では物の対価はお互いの間の契約で決まる。そこで、「その他の経済事情の変動によりこというまで入れるならば、この規定は何を意味するのか。大体、お互いの間で経済事情の変動というふうに見ればいいのじゃないか。物価スライド、こんなことも中へ入れてもいいだろうし、あるいは証券に比べて利回りが余りにも下がり過ぎておるから七%くらいに利回りはしてもらうような地代、こんなふうに考えてもいいはずでございますから、これくらいな十一条にす
長々と言われてちょっと理解ができませんでしたけれども、この中には権利金の規制の条項は一つもないのですね。しかも家賃地代、もう時価の一%も回らないように低くなっていることは御案内のとおりであります。やっと皆さん方が地代家賃統制令をやめて契約自由の原則がよみがえったように見えても、この規定が、これが何を意味するか私もわからなくなってきた。契約自由の原則を、これを追認しただけで「経済事情の変動」を入れるのなら、何でも私はお互いの契約でできるように読める、民法の方に任したらいいように読めるんですけれども、権利金の方を片一方で規制しないでこれだけを何とかするというようなことは、本当の借地借家法になると言えましょうか。どうなんです。
私は、地代の問題も非常に大事なものですから申し上げるのですが、清水局長さん、地代というものは何でしょうか。私は、長らく教えられたところは、固定資産税プラス金利、こう聞いておるのですね。今そのような地代が取れているところがありましょうか。あなたの御認識はどうなんです。
今、地価の経済的な性格の問題に入りましたので、経済的なアスペクトといいますか、借地借家法の経済的な面に及ぼす影響について、土地政策の主管官庁である国土庁の方に来ていただいておりますので、この改正法の評価をどのようにされるのか、殊に、地代そして今私がたびたび申し上げております権利金にどのように影響をしてくるのか。いや、その前に、借地の需要がふえるかどうか、貸し地の需要がふえるかどうか。それから、ひいては地価、土地価額というものはこの借地借家法でどのように影響していくか。これはなかなかすぐには計算はできないし、まだ施行もされてないのですから難しい面もあるでしょうけれども、大体観念的に考えていって、地価というものはどうなるかまで含めての経
そこで、権利金等がだんだん下がるかもしれないということかもしれません。等を通じて地価は下がる方向に働くのが今度の借地・借家法の改正の効果というふうに言えるかどうかですね。国土庁、見られたらどうですか。私はとにかく、借地・借家法の長らくの結果が、一遍貸したら返してくれない、地代はなかなか上げてくれない、よって権利金を取っておこうということになり、税務もその事実を認めて、相続のときにすらもう推定で課税するというようなことになって、取ってなくても課税するというような仕組みまでとっているわけですね。これは私は、今度の新法では権利金が減って、リカレントな地代が上がっていく、そして保証金は四カ月分いつもの賃貸契約のように取られていくというふうな
そこで、税務当局にも、国税庁の方にも来ていただいておりますので、今度の借地・借家法の改正が土地課税関係に影響が甚大なものがあろう、私はこういうふうに思うわけであります。大変難しい問題が起こってくる、この点については国税庁が、今度の新法に基づくところの契約が促進されるように、これを妨害しないように、少なくとも妨害しないように国税庁の税金の執行の仕方を考えてもらいたい、こういうふうに私は思うのです。 そこでまず第一に、先ほど来地価、権利金あるいは保証金、地代というようなことを申し上げましたが、私は、権利金というような、世界にない経済価値があるのはおかしいと思うのですけれども、これも長らく発生したところで、清水さんといえども疑わない。
御研究をされているようで、私は、研究をさらにさらに続けて、深めていただきたい、その実施の結果をひとつよく見ていただきたいと思うのです。 今、権利金が下がるとか半分になるとかいうようなお話もありましたが、果たして権利金が取れるか取れないかですね、先ほど申し上げました外国人なんか権利金といったら何だというようなことを考えれば、この慣行はどうなるか。殊に、二十年とかいう営業用建物については、定期借地権のように短かくしておるのですから、さあ今までのようにごねてまた延びるから取っておこうということになるかもしれませんけれども、そう簡単には、やはり普通外国人とやれば四カ月の保証金とリカレントな定期に払う地代というのが普通だと思うのです。外国
よくわかりました。 ただ、おおむね六%で幅があるというようなことは、強行規定であるところの税制には私は幅はない方がいい。大変危険で、特定の人がねらい撃ちになったり特定の人が助かったり、これはもういろいろスキャンダルの原因になったりいたしますので、裁量がない、やはり法規裁量の税制にしていただく意味で、少なくとも六%はお考え直された方が私は納税者に——もうだれでもみんなそれは考えるのですから。六%取れないよ、外国人に相続税を六%取れなんといったって絶対取れない。私もそれで悩んだことがありますから、ひとつ良民を驚かさないように、そしてまた一々税務署へ行ったりなんかして時間をウェーストするようなことがないように、ひとつこの点は国税庁の中
もうたくさん質問が出ましたが、各党にお答え願いたいのは、今武村さんが言われました、中選挙区制度をどのように各党は評価されているのかということについて、殊に政権獲得との関係でどのように考えていかれるのか、この点だけまず、委員長、質問に対して各党からお答えを願いたい。
企業献金については政党にだけに限定しているという答申を骨抜きにして個人にも認めているじゃないかという御意見でありました。私どもは答申を骨抜きにしたということは全くありません。ただ、小選挙区制度がどのように落ち着くかということもありましょうから、この動向を見ながら五年間は例外的に存続さしていく、その限度は逓減していく、そして五年経過後も、当分の間でございますが、月額二万円の少額のものを認めていくというふうに、限定的に、経過的に、祖父条項といいますか、経過的な規定を設けただけであって、現実に対応して小選挙区制度を定着させるための、その間の政治資金の調達に現実的に対応していこう、こういう趣旨でありまして、私はこれは骨抜きとは全く考えており
佐藤委員が二番目に、参議院改革と政治資金規正法との関係、特に参議院が非政党化された場合の政治資金のあり方等については問題があるではないかという御指摘でございました。私も、いろいろな問題が出てくる可能性はあるかと思います。 しかし、政治資金規正法は現在でも参議院のみならず地方議員にも適用されている法律であることは御案内のとおりでございます。しかも、参議院の選挙制度の改革の方向は、政党化というような言葉がどうなのかわかりませんけれども、これがあらわすように、選挙に金がかからない方向での改革になるのではないかというふうに私は思いますので、現在の政治資金規正法という大きな袋、しかも改革後もまた大きな袋として役立つことを考えれば、私はこれ
東中委員、例のいつも主張される御持論を展開されて、政治資金は個人献金に限るべきであるということでございます。私はおととし政治資金規正法改正案を提案した際に大変お知恵を賜ったわけでございますが、私どもはやはり企業献金をまず第一に、これは政治的行為の自由の中に入るという最高裁の昭和四十五年六月二十四日の大法廷の判決を私はかたく信じて、これが正しいものだ、こういうふうに考えております。したがって、あの際にも答弁を申し上げましたが、むしろこれを禁止すること自体憲法違反のおそれすら出てくる、このような疑問も出てくるわけでございます。 第二に、今度は、小選挙区制度に改変されるからそれに応じて政党に限定する、こういうふうになっているわけでござ
堀委員の端的な御質問に対して、私は補足して自民党としての考え方を述べたいと思います。 小委員会で具体的な案をつくって論議をしたらいいじゃないかという御提案だと思うのですね。例えば民社党の川端私案のような案をつくって論議したらいいじゃないか。私どもはこれはもうできないということで考えておりまして、参加しないとよく言われますけれども、私は前回の中選挙区のままの例の八増・七減のときのあの改正の経過、それからその前の六増・六減のときの経過、その経過から見て到底中選挙区のままでは自民党としては定数是正という問題はできないという考え方ですから、ここで恐らく小委員会を開かれても、これまで自民党が参加しなかったと言われますが、参加しても、自民党
今の東中委員の御質問に私はお答えしなければなりません。 この定数決議の際には私はこの委員でありましたし、私自身の選挙区が区割りが行われて大変被害を受けた一人であります。しかし、この決議を見ますると、中選挙区制で、暫定措置、抜本改正の検討を行うとは書いてないんですね。そして、二人区・六人区の解消、議員総定数及び選挙区画の見直しを行い、過疎・過密の地域の実情によった定数の配分を行うと書いておる。もちろん中選挙区もその一つの考え方かもしれませんけれども、私のできないという言葉は、中選挙区では適当な私どもの国民のニーズに合った定数是正にはならない、こういう意味で自民党は中選挙区制じゃなくして小選挙区比例代表制の仕組みによるところの定数是
今野田委員が主として選挙制度の問題について御質問をされたようでございます。私は、河野第二委員長を中心といたしまして、政治資金の問題についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 答申の「第三 政治資金制度の改革」に、河野第二委員長を初め選挙制度審議会の委員の皆様方の考え方が明確に出されておる。しかも、政治資金については非常に積極的な意味、定義をされていることで、私も大変同感をするものでございます。こんなことが書いてあります。「政治資金は、民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財である。これを受ける側からみれば、政治活動の財政的基盤であるが、拠出する側からみれば、政治参加の一つの手段であり、したがって、本来、自主性、自律
そこで、今の政治資金を堂々と調達できるような仕組みを考えていくという場合に、常に問題になりますのは企業や労働組合等の団体寄附の問題でございます。 一昨年、ここに私も提案者の一人といたしまして政治資金規正法の改正案を出しました際に、最も各党が問題にいたしましたのは、団体寄附というものはやめられないかというような御意見がございました。この団体寄附についてどのようにお考えか。この御提案を見ますと、団体の寄附は政党に対するものに限るというふうに考えられ、そしてだんだんと党の政治資金はその後個人の拠出により支えられるようにしていく、このような御提言がされております。 さて、御認識はいかがでしょうか。私は、現行において、今の個人の寄附、
そこで、審議会の御答申の中にある積極的な資金調達の面の中に政党に対する公的助成という制度を新しく設けたらどうか、こういう御提案がございますね。この趣旨をひとつお聞きしたいわけでございます。 私たびたび引用するようでございますが、アメリカでは上院議員の人たちが残りの任期の二年半ぐらいはもう選挙資金の調達に狂奔しなければならない。時間とエネルギーの大部分を資金調達に費やして議員の職務を全うしていないではないかという批判すらあるぐらい、アメリカでも選挙資金の問題が大変注目をされていることを考えますと、日本でも例えば政治家が株式の売買によって政治資金を捻出しようとするようなことはまさしく政治家の職務を全うしていない例かもしれませんけれど
もう一つ、河野第二委員長が大変力点を置いた問題といたしまして、政治資金の公開、ディスクロージャーの制度の問題がございます。政治団体の数の制限を初め、公開についての寄附の限度の引き下げ等、大変公開に力を入れられているように見受けられるわけでございます。 確かにアメリカ等の例を見ましても、ディスクロージャーによって政治資金の公明性を担保していくということは非常に大事なことでございますし、それがまた有権者の目によってスクリーンされるということが非常に必要であると言われておるわけでございますが、そこで、今の政治資金の公開の基礎は、御承知のように寄附を受けた資金が中心なんですね。自己資金でもって例えばキャンペーン費用に充てたというようなも