私は、不動産登記法の一部改正法案について質問をさせていただきたいと思います。 幸いに私は、昭和六十三年のあのコンピューター化の不動産登記法の改正の際にも、藤井局長さんでございましたが、質問をさせていただき、いろいろ御指導をいただいたことを今思い出すわけでございます。 そこで、まず第一は、私は、六十三年のときの国会のここにおける審議、そしてまたあの際付せられた附帯決議、このような過去の歴史、その経過から見ると、国民の不動産に関する権利を保全する不動産登記制度の発展を図るものとしてどうも不十分なような気がしてならないのでございます。附帯決議の趣旨を十分に実現されていないような気がするのですが、この原因はどこにあるのでしょうか。
