かつては国交審議官が天下りに関与していたということが違法だと問われたわけですから、そういった対象の人をしっかり調べるのは大前提でありますし、そういう調査を求めるとともに、天下りあっせん禁止ではやはり駄目なんですよ。天下りそのものを禁止することが求められていると思いますし、少なくともOBを介した再就職あっせんは禁止をすべきだということを求めて、質問を終わります。
かつては国交審議官が天下りに関与していたということが違法だと問われたわけですから、そういった対象の人をしっかり調べるのは大前提でありますし、そういう調査を求めるとともに、天下りあっせん禁止ではやはり駄目なんですよ。天下りそのものを禁止することが求められていると思いますし、少なくともOBを介した再就職あっせんは禁止をすべきだということを求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 フリーランス法案について質問をいたします。 今回の法案の策定過程におきまして、そもそもフリーランスに対しての保護をどういうふうに行っていくのかといった制度の検討が行われてきたわけですけれども、この法案については、労政審には報告だけで、議論が行われておりませんでした。 昨年九月の労政審雇用環境・均等分科会において、労働者代表委員が、労働側として唐突感、違和感があるとして、世界的には、新たな就業形態に対応した法的保護に関しては、労働者性を認める方向で保護を図っていこうという取組が進んでおり、日本でも労働者性の早急な見直しは必須であり、労政審で検討すべきだと述べておりました。 大臣、お尋ねします
フリーランス・トラブル一一〇番の相談で、この間、社員からフリーランスに変更される事例が増えているという話もされております。事務とか営業とかマッサージとかスポーツインストラクターとかなどが多いということですが、雇用契約を業務委託契約に変更する、雇用契約にしたらもうからないからとうそぶくような企業もあったということであります。 このようなトラブルに対しては、契約の形式にとらわれず、実態判断をして労働者保護をかけると言っておりますが、実際には、労基署にかけ合っても、契約の形式が委託であれば門前払いされてしまうケースが少なくない。 こういった現状、実態を踏まえた場合に、このような今起こっている問題に対処できるように、労働者性の拡張の
実態を勘案してといっても、そうなっていない実態というのも現にあるわけですから、そういった点におきましても、この一九八五年の労基法上の労働者性の判断基準がいわば古くて狭いといった点が今問われているわけで、その見直しが必要であります。 ILOにおいては、労働者性が曖昧な就業者は、本来は労働者でありながら、企業が故意に自営業者に偽装する場合、いわゆる偽装雇用と、従属性のある自営業者、従属的自営業者に分かれ、偽装雇用については誤分類の修正、従属的自営業者には一定の保護を提供する必要があるとしています。 ですから、この両面での法的措置が必要なんじゃないのか。つまり、従属的自営業者についての一定の保護、今回のフリーランス法案としてそうい
JILPTのフリーランスの労働基準法上の労働者性に関する調査を見ましても、労働者性が高いとか中程度というのを合わせると七一・九%、七割以上が労働者に近い働き方をしているという傾向が示されております。まさにそういう労働者に近い働き方をしているという実態があるといった点でも、フリーランスの保護は労働者性の適用を広げる方向を検討、具体化をすべきだということを重ねて求めたいと思いますが、改めて、いかがでしょうか。
この間、政府として、多様な働き方といった形で、偽装雇用を背中を押すようなやり方になっては決してならないわけで、そういった点での政府の対応がこの点でも極めて不十分だということを言わざるを得ません。改めて、労働者性の拡張、これはしっかりと宿題として行うべきだということを強く求めておきます。 その上で、実態として、労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める労働者に当たるフリーランスについては、この法律の制定をもって、こういった労働関係諸法令による救済が否定されるようなことがあってはならないと思いますが、改めて確認をいたします。
法案に関わって何点かお尋ねをいたします。 やはりフリーランスで働く方々の報酬が余りにも低いといった点も問われてまいります。その点で、最低報酬規制、こういった仕組みを設ける必要があるのではないのかという点であります。 この間、政府として具体化している取組の中で、自営型テレワークのガイドラインなどもあります。そこにおきましては、例えば、最低賃金を一つの参考として自営型テレワーカーの報酬を決定することも考えられるとあります。 従事者の報酬の最低規制を図る、こういった工夫というのが行われる必要があるのではないのかと思いますが、お答えください。
業種、業態は多種多様で、一律の最低報酬を定めるのは困難という話もありました。 そういう際にも、やはり業種、業態においてはいろいろな工夫もできることだろうと思ってはいます。お話を伺っている中では、例えば音楽家の方々の組合などにおきましては、演奏における時間、そこに最低時給というのを設けて、テレビ局の各局と交渉して協定を結んでいるといった格好での最低報酬のルール作りなどが行われているわけであります。 そういった現場で行っている取組も含めて、しっかりとやはり、労働者でいえば最低賃金に相当するような、こういったことを担保できるようなフリーランスにおける最低報酬規制というのは考えられるべきだと思っております。 もう一つ、長時間の作
やはり長時間労働を強いる、健康にも支障を来すような、そういった働かされ方がなくなるような仕組みづくりというのは必須ということを改めて強調しておきます。 今回のフリーランス法案、審議をしていて、当然、広く適用する、そういった多様な業種、業態の中において、業種横断的な規制という点では一定の制約というのは出てくるわけですけれども、やはり業種、業態に対応したような様々な工夫をする必要があるんじゃないのか。 そういう点では、下請取引の適正化におきましては、業界、業種ごとにガイドラインを策定をして、遵守状況のフォローアップですとか、ガイドラインの改定なども行われてきております。今回のフリーランス保護においても、業種、業態ごとにこういった
結構、所管省庁と、それから関連する業界団体などが協議をされて、今、映画の話ですとか食品の話がありましたけれども、芸能関係者、あるいはウーバーのようなデリバリーの話、あるいは一人親方ですとか放送コンテンツ、それぞれの所管省庁が、関連する業界、フリーランスの方と協議をして、そういった点でのふさわしいルール作りを行っていく。こういうところは更に踏み込んできちっと行っていく。だから、関係の所管省庁がしっかりと対応するといったことを促す働きかけを是非やっていただきたいと思うんですが、改めて、いかがでしょうか。
業種ごとの標準契約書を作る、こういったことなんかも含めて、実際に有効に運用される、そういう取組につなげることを改めて求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 新型コロナウイルス感染症の感染者数の増大、それに伴って死亡者数が非常に増えております。波ごとに見ますと、第五波で死亡者の方は二千八百六十五人、第六波で九千七百九十六人、第七波で一万三千五百二十二人、第八波で二万一千四百二人と大幅に増加をしております。特に第六波から第八へと死亡者数が急激に増加をしております。 総理、深刻な事態ではないでしょうか。
重く受け止めているということで、なぜ死亡者数が増えたのかといった分析のところについては、オミクロンで感染力が強いことで感染者が増加をし、そういう中で高齢者、基礎疾患を抱える方などについての死亡者数が増加をしたというお話でありました。 でも、元々、医療へのアクセスがどうだったのかというのが問われているわけであります。死亡者数が増加をしたのは、感染者数が大幅に増加をしたことで、医療の逼迫が起こって、入院加療など必要な医療が受けられない事態となったからではありませんか。
致死率が低下をしたとしても、死亡者数が急激に増加をしているところが問題なわけですよね。そういう点では、この間、体制を充実させてきたと言うけれども、それでも死亡者数は急激に増加をしたんです。 それがそもそもどうだったのかの検証も必要ですけれども、この先の話でいえば、第九波もあります。医療機関の受入れ体制の拡充こそ必要なのに、政府が行っているのは、病床確保料の補助上限や診療報酬特例の重症者対応分を半分に減らすなど、現在のコロナ対応の医療機関を支える措置を後退をさせるものであります。やっていることが逆さまではありませんか。
幅広い医療機関で対応する、そういう体制にシフトするということも言っているわけですけれども、全国自治体病院協議会の小熊豊会長らは、縮小された病床確保料や診療報酬特例では経営的に成り立たず、コロナ対応から撤退せざるを得ないと考える民間病院が出てくる、そうなれば公立病院のコロナ対応に負荷がかかり、公立病院も診療制限という悪循環に陥ると危惧をしております。医療機関への支援が縮小すれば、かえって担い手は減るということを言わざるを得ません。 しかも、五月の五類移行後は感染者数や死亡者数はリアルタイムでは明らかにされなくなります。毎日の報道などによると、コロナの死亡者数は最短でも死亡から二か月後という話でありました。これでは機敏に適切な対応が
段階的に必要な医療支援を後退させるということですから、幾ら司令塔をつくっても、やっていることが間違っていれば何の意味もありません。 医療逼迫を繰り返さないために、必要な支援策を維持、拡充する政策への転換を求めて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案に反対の討論を行います。 新設される内閣感染症危機管理統括庁は、現行の内閣官房コロナ室を内閣官房長官の下の組織として法定化をするものです。 庁の名称をつけていますが、内閣府に置かれた金融庁等のような外局ではなく、これまでに例のない統括庁であり、行政ラインはコロナ室と同じように官房長官の下にあります。統括庁に置かれる役職のトップの内閣感染症危機管理監は内閣官房副長官から指名し、内閣感染症危機管理監補は内閣官房副長官補から指名するとされており、実質的に現行のコロナ室と変わりありません。 統括庁は、岸田総理が総裁選で掲げた健康危機管理庁に合わせて、庁の名前あり
日本共産党の塩川鉄也です。 岸田政権は、安保三文書に基づき、敵基地攻撃能力の保有とともに、五年間で四十三兆円の大軍拡を計画をしております。二〇二七年度にはGDP比二%、十一兆円に達する措置を講ずることを明記をしております。福祉や教育、暮らしを圧迫するこのような大軍拡は認められないと申し上げておきます。 このような大軍拡を推進する防衛力整備計画では、早期、遠方から攻撃できるスタンドオフ防衛能力の保有を掲げ、大量のスタンドオフミサイルを導入しようとしております。 さらに、防衛力整備計画では、スタンドオフミサイルの発射プラットフォームの更なる多様化のための研究開発を進めるとともに、スタンドオフミサイルの運用能力向上を目的として
輸送機について、スタンドオフミサイルを搭載、発射するシステムの実現可能性の調査研究を行っていくということです。 輸送機ということでいえば、航空自衛隊の入間基地、美保基地、また小牧基地にありますが、輸送機のC2とC130が配備されております。 先ほどC2の例示がありましたけれども、C2とともにC130についてもスタンドオフミサイル発射システムの調査研究を行っていくんでしょうか。
C2は対象で、C130も排除されるものではないということであります。 資料を配付させていただきました。アメリカでは、米空軍とロッキード・マーチン社が、輸送機からスタンドオフミサイルを投下、発射できるシステムであるラピッドドラゴンの開発を進めております。先ほど説明があったように、パレットに載せて、これを投下をして、そこからスタンドオフミサイルがエンジンを吹かせて飛んでいくということになるわけであります。C130やC17輸送機での実用化を図っております。 調査研究に当たっては、このような米軍のラピッドドラゴンなども参考にするということでしょうか。