日本共産党の塩川鉄也です。 国家情報会議設置法案について質問をいたします。 最初に、第六条の第一項の国家情報会議の議員についてですけれども、情報機関、情報コミュニティー省庁の担当大臣で構成をしているというのがこの議員ということでよろしいでしょうか。
日本共産党の塩川鉄也です。 国家情報会議設置法案について質問をいたします。 最初に、第六条の第一項の国家情報会議の議員についてですけれども、情報機関、情報コミュニティー省庁の担当大臣で構成をしているというのがこの議員ということでよろしいでしょうか。
そこで、この第六条第一項に記載されている大臣が所管している情報コミュニティー省庁はそれぞれどこなのか、対応関係を教えてください。
この情報コミュニティー省庁の要となる内閣情報調査室ですけれども、この内閣情報調査室の実員が何人か、うち、各情報コミュニティー省庁から内閣情報調査室への出向、派遣者の人数は何人か。これは、二〇二五年四月一日現在と二〇二六年四月一日現在の数字で示していただけますか。
二〇二六年四月一日の内閣情報調査室全体の実員が何人かということと、さっき、警察庁が、二〇二六年四月一日、八十名、それから、財務省が百十名とあったんですが、これで合っていますか。
実員としての総数は七百十よりも多い、つまり昨年よりも多いんですか。
それで、今年度更に増やす見込みというのはあるんでしょうか。予算上等の定員等について、何人増やすのかについて教えてもらえますか。
この間、定員よりも実員の方が多いんだと思うんですけれども、いずれにしても、今後も増やす、それで、この間増やしてきている。 それで、三分の二が要するに出向によるもの、その中心が警察、自衛隊ということで、こういった、内閣情報調査室が、今後、国家情報局として、国家情報会議の事務局としての役割を発揮するわけであります。 国家情報会議は、これらの情報コミュニティー省庁に対し基本方針を示すわけですし、国家情報局は、政府全体を俯瞰し、戦略的に総合調整を実施するとともに、よりよい分析のためにより多くの情報を集約する。国家情報会議、国家情報局を要として、情報機関、情報コミュニティー省庁が一体となって運用されるわけであります。 そこで、重要
第三条の規定の範囲に、連立政権合意書にあるインテリジェンス政策は入っているのではありませんか。
じゃ、インテリジェンス政策一般については、この第三条の規定の範囲に入っていないんですか、入っているんですか。
含まれ得るということです。つくった後でということでありますけれども、含まれ得るということでありますので、当然、自民、維新の連立政権合意書の中には、インテリジェンス政策として対外情報庁ですとかスパイ防止法関連法制の扱いも挙げられているわけですから、その調査審議を行うということにつながるということであります。 そういう点で、情報機関による市民監視や人権侵害、これについての様々な危惧や懸念の声があるわけで、今回の法案というのが、そういう体制を強化するものだということについてやはり問われてくるわけであります。 そこで、この情報コミュニティー省庁の一つであります防衛省・自衛隊ですが、自衛隊情報保全隊の市民監視事件について質問をいたしま
プライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡したわけですけれども、自衛隊は今後とも法令に従って情報収集すると言っているわけで、この違法判決をまともに受け止めていないというのが実態であります。 重ねてお尋ねしますが、自衛隊情報保全隊によるプライバシーの侵害があったと認める判決を受けて、防衛省・自衛隊はプライバシー侵害の調査を行わないという措置を取ったんですか。
個人情報の取扱いの適切なコンプライアンス、指導を徹底するという話があったんですが、その前提でしゃべっていることが、防衛省としては、従来より情報保全隊が適切な方法で情報収集を行うよう努めてきているということで、以前からちゃんとやっていますよという答弁なんですよ。これは違法判決の反省がないんじゃありませんか。
ですから、違法だということが判決で明らかになったにもかかわらず、実際にその認否すら認めようとしないということが前提ということで、今もありましたけれども、今後とも適切な対応を行っていくということで、結局、過去に誤っていたということについての反省がそもそもないわけですよ。 あと、賠償金を払ったということですけれども、プライバシーの侵害が認定された原告に対して、人権侵害を受けた当事者に対して謝罪は行ったんでしょうか。
賠償金を払っても、おわびしたという話は出てこないわけですよ。こういったのが今の防衛省・自衛隊の対応だったということであります。 今回のこの事件について、じゃ、違法に収集された情報というのは削除されたんでしょうか。
裁判所が認めている、違法ということを決めたその文書について、今、国としては認否できないということで、違法に収集した情報の削除そのものを行うということも言えないということで、今回のこの情報保全隊の違法な市民監視、個人情報収集について、反省もなければ謝罪もないということであります。 これは二〇〇三年の事件ですけれども、二〇〇二年、我が党の赤嶺議員が当時の中谷防衛庁長官に情報保全隊の任務についてただしたときがあります。赤嶺議員が、自衛隊員だけでなく民間人も情報保全隊による情報収集の対象になるのか、民間人も情報収集の対象になるのかと聞いたのに対して、中谷長官は、あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定した関係者のみに限定するということを
反省がないと言わざるを得ません。 こういった違法な人権侵害の市民監視の活動に反省も謝罪もない、歯止め策もないといったのが、まさにイラク戦争のときにアメリカの無法な、大量破壊兵器はなかったわけですから、こういったイラク戦争において、それにつき従って自衛隊の海外派遣を行ったのが日本であります。 まさに日米一体の戦争国家づくりに反対する市民を監視をし、人権侵害を拡大することになる情報機関の強化を図る今回の法案には、断固反対であります。廃案にすべきだと申し上げたい。 今回、法案で、第二条のところに重要情報活動、外国情報活動への対処と出てくるんですが、これは対になって出されているわけですけれども、これは端的に言うと、重要情報活動と
それで、カウンターインテリジェンスに相当する外国情報活動への対処ということについては、配付資料をお配りしておりますけれども、外国情報活動、それから特定有害活動、重要経済基盤毀損活動、これは条文で同じ、対応しているところがあるわけであります。 そうしますと、秘密保護法の特定有害活動というのは、これは二枚目の方にも書いてありますけれども、内調としても、特定有害活動はスパイ行為等、つまりスパイ活動ということで言っているわけで、そうなりますと、外国情報活動への対処というのはいわば外国によるスパイ活動への対処、外国情報活動というのは外国によるスパイ活動、これを指しているという理解でよろしいでしょうか。
外国情報活動というのは外国によるスパイ活動という点で違和感がないということですと。 そうすると、重要情報活動の方は、日本政府が行うスパイ活動ということになるんでしょうか。
結局、スパイ活動については外国だけではなくて日本国民も対象となる、まさに情報保全隊の点で国民そのものが市民監視そして人権侵害の対象となった、こういうことを拡大するようなこういう法案は認められないということを申し上げて、質問を終わります。 ―――――――――――――
日本共産党の塩川鉄也です。 イラン情勢に伴う石油製品の確保策に関連して、まずお尋ねいたします。 赤澤大臣は、当委員会の所信におきまして、石油備蓄の放出や積極的なエネルギー外交を通じて、原油や石油製品については、日本全体として必要となる量を確保できています、一方、一部では供給の偏りや流通の目詰まりが生じていますと述べておられます。 この流通の目詰まりの事例の一つとして、塗料製造に必要な塗料用シンナーへの供給不安があるということですが、どのような状況なのか、御説明いただけますか。