政治資金規正法などでの政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段で、参政権に結びついた国民の権利、こういったことをベースにしてというお話だと思いますが。 国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は、憲法十五条で国民固有の権利と述べているとおりであり、この国民というのはいわゆる自然人を指しておって、その中にはいわゆる法人は含まれないと、かつて内閣法制局も答弁をしているところであります。企業は含まれていない。 一方で、自民党提出者は、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものでありますと答弁をしてきました。 我々も、企業、団体が政治に関して発言をすることはあり得るこ
