ですから、分担は分担なんだけれども、もちろん、だから、基本的対処方針分科会は基本的対処方針についての意見と、そっちの方は入っているわけですから。コロナ対策分科会には入っていないわけですよね。 そういう分担は分かりますよ。だけれども、第七十条の三の第二号にある調査審議、これはどこにも書いてあるんだけれども、必要があると認めるときには総理、本部長に意見を述べるという規定は、法文にはあるのに、政令の所掌事務には書いていないでしょうということを聞いているんです。
ですから、分担は分担なんだけれども、もちろん、だから、基本的対処方針分科会は基本的対処方針についての意見と、そっちの方は入っているわけですから。コロナ対策分科会には入っていないわけですよね。 そういう分担は分かりますよ。だけれども、第七十条の三の第二号にある調査審議、これはどこにも書いてあるんだけれども、必要があると認めるときには総理、本部長に意見を述べるという規定は、法文にはあるのに、政令の所掌事務には書いていないでしょうということを聞いているんです。
必要に応じて政府に提言ができるということで読めるという話ですから、そういう点では大いにこれを活用されてしかるべきなんだけれども、そういう状況になっていないわけです。分科会を開こうというにも開かれないという現状があるんですから、そういう現状こそ正す必要があるということを言わなければなりません。 そういう点でも、専門家が自らの科学的知見に基づいて政府に意見を述べるという場や機会が欠落しているのではないのか、制度面でも科学的知見に耳を傾けないような仕組みになっているのでは問題だということを述べておきたいと思います。 あわせて、新設する国立健康危機管理研究機構、日本版CDCの関係ですけれども、ここで、対策推進会議の所掌事務にある、対
研究機構法においては、このインフル特措法改定案の部分の規定で、政府対策本部長は必要があると認めるとき本部会議において機構に意見を述べさせることができるというもので、主語は本部長。機構が意見を述べるという事務は規定されていません。機構法案の方では、機構は省令で定めるところにより業務の実施状況を総理及び厚労大臣に報告するものとするとあるだけで、具体的に意見具申の規定まで触れた中身にはなっていないわけです。 そういう点でも、政府に対して専門家がコロナ対策の提案を行う、そういった制度的保障が担保されていないと同時に、実際に、そういった制度があるとされていたとしても、それが機能していないという点でも政府の姿勢が問われるということを指摘して
厚労省にお尋ねします。 五類への見直しを行う五月八日以降、コロナ感染症の分析と評価という役割を担ってきた厚労省のアドバイザリーボードは継続するんでしょうか。
やはり科学的知見に基づいた施策の具体化こそ必要であって、恣意的な運用を行う歯止めになるような対応が求められている、そういう点で、それを伴わないような司令塔機能の強化ということでは、市民の権利侵害や、感染症対策に逆行する施策となる懸念が拭えないということを指摘しておきます。 次に、司令塔機能としての統括庁の位置づけについてなんですけれども、内閣に置かれている復興庁、デジタル庁と統括庁はどのように違うんでしょうか。
次に、内閣府に置かれている消費者庁や金融庁と統括庁はどのように違うんでしょうか。
次に、内閣官房に置かれている内閣人事局と統括庁はどのように違うんでしょうか。
そこで、統括庁の名称なんですけれども、例えば統括庁を英語名称で言うとどういう表記を考えておられるんでしょうか。
デジタル庁、復興庁とか消費者庁、金融庁、これはそれぞれエージェンシーがつくわけですよね。つまり、執行機関として、いわゆる分担管理事務、独立して行うといった機関になるわけですけれども、統括庁の場合にはエージェンシーという言葉は当てはまるんでしょうか。
いわゆる庁がつくところというのは、分担管理事務になっているわけですよ。だけれども、統括庁は、分担管理事務はない、内閣補助事務のみというのが先ほどの答弁でもありました。その場合に、庁という名称をつけると非常に混乱を招くことになりはしませんか。
既存の庁とは区別すると。別に、庁という言葉をつけなければ区別する必要もそもそもないわけですよね、違うと言っているわけですから。 お話がありましたけれども、昨年六月のコロナ対策本部決定では、内閣官房に新たな庁を設置する、内閣感染症危機管理庁を置くと、庁の名称を使っていたんですけれども、今回の法案では統括庁となっています。どういうことでしょうか。
今は統括庁、昨年六月は内閣感染危機管理庁ということですけれども、そもそも、岸田総理が二〇二一年の総裁選で掲げていたのは健康危機管理庁だったんです。この二一年総裁選で岸田総理が看板政策に掲げた健康危機管理庁というのは、どこに行ってしまったんでしょうか。
ですから、庁はエージェンシー、執行機関、分担管理事務を担うというのがあるのに、岸田総理が総裁選でも危機管理庁と言ってしまったから、結局、そこをこだわらざるを得なくて、統括庁と、表記から何だかよく分からない組織になったというのが実態なんじゃないでしょうかね。そう思いませんか。
総理の看板政策の名前だけは残したいというところが背景にあると思うところであります。 最後に、この間議論もされてきている内閣法の第十二条第二項第十五号、内閣官房の所掌事務のところの「法律」についてですけれども、今回、インフル特措法が入るということですけれども、現行の法律で既に対象となるというものというのはあるんでしょうか。
ほかに同じような規定を持つ法律には、同じような組織法、設置法ではどのようなものがあるのかについて御説明いただけますか。
内閣府の設置法などでも、法律に基づきということで、どんな法律が対象になるかということについては、内閣府の方に問い合わせたところ、網羅的に整理したものはないという話であります。 非常に不分明なところでありまして、こういう規定があることによって内閣官房の機能が肥大化するんじゃないのかといった懸念が生じるということを申し述べて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 挽文子参考人にお尋ねいたします。 まず、憲法第九十条の意義について。 憲法第九十条は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」と規定をしています。 戦前、機密費は調査対象から除外をされ、軍事関係費は旧会計検査院法の適用が除外をされ、増える軍関係経費等を検査できなかった反省から、日本国憲法は全てを対象とするとして、このような例外を認めないことを明らかにしたのではないでしょうか。
次に、大軍拡予算に関連して、国債発行についてです。 憲法は、前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と明記をしております。このことは財政民主主義の観点でも重要です。過去の戦争で戦費調達のために大量の国債を発行し、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の体験を踏まえたものであります。 財政法の第四条は、公共事業費、出資金、貸付金の財源を除いて、国債の発行を禁じています。財政法制定時の逐条解説には、「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしてゐる規定である。」「公債のないところに戦争はないと断言し得るのである、従つて、本条は又憲法の戦争放棄の規定を裏書保証
次に、対外有償軍事援助、FMSについてであります。 来年度のFMS調達額は一兆四千七百六十八億円で、今年度の四倍、十年前の十三倍と、過去最大の突出した伸びとなっています。 FMSについては、余りにアメリカに都合のよい契約方法が問題となってきました。元防衛装備庁長官官房の会計官が書いた論文には、FMSでは米政府の手数料や管理費等も加算される、通常三・五から五%、この手数料、管理費は、FMSを担当する国防安全保障協力庁における人件費等の諸経費や輸出推進の経費などに充てられるとあります。 米国政府の職員の人件費や米国兵器の輸出推進の経費をなぜ日本国民の税金で払わなければならないのか。こういった点についてメスを入れる必要があるの
このFMS関連では、グローバルホーク導入に当たって、四十人のノースロップ・グラマン社の社員に対し、技術支援の役務だけで九十億円、一人当たりの経費が年間二億円を上回る、余りにも高過ぎる、こういった点についても検査対象としてお考えになるのはいかがでしょうか。